【参考資料】
(※本資料は聞き取り等に基づき整理したものであり、今後精査を要する。)
(1)関係法令:特別な教育ニーズ・障害法(2001年)
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
ステートメント保持者(幼~高等部):221,670人(2.7%)
ステートメント不保持の特別なニーズ教育対象者:1,433,940人(17.8%)
特別学校:85,320人
通級指導教室(PRU):15,230人
(2009年)
※ステートメントとは、児童生徒のあらゆる特別な教育的ニーズ及びそのために必要な支援を記述した法的な判定書。重度の障害のある場合やスクール・アクション・プラスまでの支援では当該児童生徒のニーズに応じられないと判断された場合に地方当局が作成する。ステートメント不保持の場合には、スクール・アクション及びスクール・アクション・プラスという段階的な支援の枠組みがある。特別な教育的ニーズ(SEN)が軽い子どもについては、スクール・アクションで対応(IEPの作成・評価、校内資源の活用)。スクール・アクションで効果が十分ではない場合は、スクール・アクション・プラス(スクール・アクションで行う内容に加え、地方当局等からの資金援助や巡回教師などの外部専門家の活用)で対応する。
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況:
(4)就学先決定者:地方行政局の教育担当部局
(5)就学先決定プロセス:
ステートメント作成の子どもは、地方行政局の教育担当部局が保護者の意見聴取を行い、親の意向または他の子どもへの効果的な教育の提供と矛盾しない限り、通常学校で教育
(6)学級編制基準:
初等教育学校第1~2学年 上限30人、それ以降の学年については特に定めていない。
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育平均24.6人(2007年)
前期中等教育平均22.6人(2007年)
(1)関係法令:
障害者の権利・機会・参加及び市民権の平等のための法律(2005年)
教育法典(2008年改正)
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
通常学校(国民教育省所管)の就学者:188,000人(1.48%)
うち特別支援学級:54,725人(0.43%)
厚生省管轄の施設での通年就学者:76,000人(0.59%)
(2008年度)
※フランスの通常学校とは国民教育省管轄の学校を指し、障害のある子どもが学業不振児のための適応教育・職業教育を専門に行う学校及び部門(中等教育段階)に就学している場合や知的障害以外の単一障害のための特別学校(全国で8校)に就学している場合も、通常学校への就学として扱われている。
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況
(4)就学先決定者:保護者(ただし、障害に応じた教育を受ける意思がある場合には、障害者事務所(MDPH)の委員会が就学先及びその支援内容を決定)
(5)就学先決定プロセス:
(6)学級編制基準:上限人数無し
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育平均22.6人(2007年)
前期中等教育平均24.3人(2007年)
(1)関係法令:
ドイツ連邦共和国における特別支援学校に関する勧告(1994年)
各州が法律的責任
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
特別な教育ニーズのある生徒:479,795人(5.7%)
うち特別支援学校:407,170人(4.8%)
うち通常学級:72,625人(0.9%)
(2006年)
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況
[ノルトライン・ヴェストファーレン州の場合]
障害の状態等によって就学義務を免除、または猶予する仕組みはない。
(4)就学先決定者:市町村の学校監督委員会
(5)就学先決定プロセス:
(6)学級編制基準(上限人数):
[ノルトライン・ヴェストファーレン州の場合]
初等教育24人(範囲18-30人)
前期中等教育24~28人(範囲18-30人)
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育平均22.1人(2007年)
前期中等教育平均24.7人(2007年)
(1)関係法令:
障害者差別禁止法(1992年)
障害者教育基準(2005年)
各州が法律的責任
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
[ニューサウスウェールズ州の場合]
特別支援学校:0.53%
特別支援学級:1.86%
通常学級:2.04%
(2009年)
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況
最重度の障害の子どもも基本的に就学させる。
(4)就学先決定者:地域の教育事務所が主宰する「委員会」
(5)就学先決定プロセス:
(6)学級編制基準:
[ニューサウスウェールズ州の場合]
(目標値)
初等教育第
1学年22人
第2学年24人
第3~6学年=30人まで。
前期中等教育30人まで。ただし、科目によっては1クラスの生徒数は更に少なくなる。
※目標値を基本とするものの、最終的には各学校のニーズを考慮した上で決定、例外的に1-2名上回ることもあるとのこと。
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育平均23.8人(2007年)
前期中等教育平均23.8人(2007年)
(1)関係法令:
連邦法ADA(障害のあるアメリカ人法:2008年改正)
連邦法IDEA(障害のある個人の教育法:2004年改正)
ほとんどの教育原則を各州が規定”
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
特殊学校(分離学校):0.35%
通常学級で40%以下の時間:1.82%
通常学級で41-79%の時間:2.65%
通常学級で80%以上の時間:6.71%
(2007年)
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況
原則、障害のあるすべての子どもに無償で適切な公教育を提供
就学率
7~13歳・・・98.3%(2006年)
14~17歳・・・96.4%(2006年)
(4)就学先決定者:IEP(個別教育計画)チーム
※IEPチーム:特別支援教育が必要な児童生徒のために、教員、保護者その他の関係者で構成。カリキュラムを作成するとともに、必要な支援等を行うもの。
(5)就学先決定プロセス:
(6)学級編制基準:
[ケンタッキー州の例]
第1~3学年・・・・上限24人
第4学年・・・・・上限28人
第5、6学年・・・・上限29人
前期中等教育・・・上限31人
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育平均23.1人(2007年)
前期中等教育平均24.3人(2007年)
(1)関係法令:
障害者基本法(2004年改正)
教育基本法(2006年改正)
学校教育法(2007年改正)
(2)障害のある児童生徒の就学先/学齢期児童生徒総数に対する在籍率
特別支援学校:0.58%
特別支援学級:1.26%
通級指導(通常学級):0.50%
(2009年)
(3)就学猶予・免除率又は保健医療機関での受入れ状況
1979年の養護学校義務化以降、就学免除・猶予は逓減
(2009年の障害による就学免除・猶予者:56名[義務教育段階児童数の0.0005%])
(4)就学先決定者:市町村教育委員会
(5)就学先決定プロセス:
(現行制度)
(改革案)<文部科学省調査研究協力者会議等による>
(6)学級編制基準:上限40人
(7)1学級当たり児童生徒数:
初等教育:平均28.2人(2007年)
前期中等教育:平均33.2人(2007年)
初等中等教育局特別支援教育課