(1)障害者の権利に関する条約
(2)障害者基本法
(3)障害者制度改革の推進体制
障がい者制度改革推進会議 委員一覧
(4)障がい者制度改革推進会議 開催状況及び今後の予定
文部科学省ヒアリング(4月26日)関係資料
第一次意見(平成22年6月)抜粋
(参考)子ども・子育てビジョン(平成22年1月29日閣議決定)
平成22年7月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
※計144カ国・機関が署名済み、うち88カ国が批准
(主要な批准国:仏、独、伊、加、英、豪、中)
(未批准国:米、露、日)
障害者の尊厳、自律及び自立、差別されないこと、社会参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、これらを確保し促進するための措置を締約国がとること等を定めている。
可能な限り早期の締結を目指し、必要な国内法令の整備等に係る政府としての対応を検討中。(政府の「障がい者制度改革推進本部」及び同本部に設置された「障がい者制度改革推進会議」の下で、教育関係を含め、条約批准に向けた主要な論点につき検討が行われている。)
第二十四条 教育
1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度(inclusive education system)及び生涯学習を確保する。
(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a) 障害者が障害を理由として教育制度一般(general education system)から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b) 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受けること。
(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保すること。
○昭和45年・・・・・・・・・・・心身障害者対策基本法制定
○平成5年・・・・・・・・・・・・障害者基本法と改称
○平成16年5月28日・・・・障害者基本法の一部を改正する法案が可決成立
平成16年6月4日・・・・・・公布・施行
(教育)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
同法附則第3条において、施行後5年を目途として検討し、必要な措置を講ずることとされている。
【障がい者制度改革推進本部】
(内閣総理大臣を本部長としすべての国務大臣で構成)
●障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革を行うため、閣議決定により設置。
●当面5年間を障害者制度改革の集中期間と位置付け、
に関する検討等を行う。
【障がい者制度改革推進会議】
(障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、学識経験者等により構成)
●障害者に係る制度の改革を始め、障害者施策の推進に関する事項について意見
【部会】
(施策分野別)
●必要に応じ、部会を開催
※新たな推進体制の下での検討事項の例
等
障害者団体関係の有識者(14名)
議長 |
小川 榮一 |
日本障害フォーラム(JDF)代表 |
---|---|---|
議長代理 |
藤井 克徳 |
日本障害者協議会(JD)常務理事/日本障害フォーラム(JDF)幹事会議 |
森 祐司 |
日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長 |
|
尾上 浩二 |
障害者インターナショナル(DPI)日本会議事務局長 |
|
大久保 常明 |
全日本手をつなぐ育成会常務理事 |
|
久松 三二 |
全日本ろうあ連盟常任理事・事務局長 |
|
関口 明彦 |
全国「精神病」者集団運営委員 |
|
新谷 友良 |
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事 |
|
門川 紳一郎 |
全国盲ろう者協会評議員 (注1) |
|
大濱 眞 |
全国脊髄損傷者連合会副理事長 |
|
土本 秋夫 |
ピープルファースト北海道会長 |
|
竹下 義樹 |
日本盲人会連合副会長 |
|
川崎 洋子 |
全国精神保健福祉会連合会理事長 |
|
中西 由起子 |
アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表 |
障害当事者以外の有識者・学識経験者(11名)
山崎 公士 |
神奈川大学教授 |
|
勝又 幸子 |
国立社会保障・人口問題研究所情報調査分析部長 |
|
北野 誠一 |
おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 |
|
佐藤 久夫 |
日本社会事業大学教授 |
|
松井 亮輔 |
法政大学教授 |
|
長瀬 修 |
東京大大学院特任准教授 |
|
大谷 恭子 |
弁護士 |
|
中島 圭子 |
日本労働組合総連合会(連合)総合政策局長 |
|
堂本 暁子 |
前千葉県知事 |
|
清原 慶子 |
三鷹市長 |
|
遠藤 和夫 |
日本経済団体連合会労働政策本部主幹 (注2) |
※ 注1 全国盲ろう者協会・門川委員の補佐として、福島 智・東京大学先端科学技術研究センター教授がオブザーバー参加。
※ 注2 遠藤和夫氏(経団連)はオブザーバーとして参加。
(※総合福祉部会の委員名簿公表:計55名)
(※以降、22年度末を目途に「第二次意見」取りまとめに向けた討議を継続)
○ 特別支援教育の推進に関する政府としての基本的考え方は、「インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえ、発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた一貫した支援を行うために、関係機関等の連携により学校現場における特別支援教育の体制整備を進めるとともに、教員の特別支援教育に関わる専門性の向上等により、特別支援教育の推進を図ります。」(子ども・子育てビジョン〔平成22年1月29日閣議決定〕より)とするもの。
○ 文部科学省としては、インクルーシブ教育システムについて、理念だけではなく人的・物的条件整備とセットでの議論が必要と考える。条件整備が整わない中での理念のみのインクルーシブ教育は、結果として、子どもの「能力を可能な最大限度まで発達させる」との目的(障害者権利条約第24条)を損なう恐れがあることに留意すべきであると考える。
・・・障害者権利条約に規定された、子どもの「能力を可能な最大限度まで発達させる」との目的を損なわないようにするため、必要な人的体制・物的条件整備の検討について、以下のとおり二つの想定の下に試算
(想定A)
居住地域の小・中学校の通常学級への就学を原則とし、保護者が希望する場合のみ特別支援学校に就学するものとする。この場合、小・中学校においてどのような障害の子どもにも対応できるよう条件整備を行う必要があるとの考えの下、必要な条件整備
を仮定して試算。
教員等・・・・・・・2兆1,655億円
施設・設備・・・・9兆9,830億円
(想定B)
特別支援教育体制の一層の充実を図りながらインクルーシブ教育システムに漸進的に移行するものとする。就学先の学校については、保護者に小・中学校と特別支援学校それぞれの教育と提供可能な合理的配慮について十分な情報提供を行い、保護者の希望を踏まえつつ、義務教育の実施に責任を有する教育委員会が総合的に判断するとの上記の考え方の下、必要な条件整備を仮定して試算。
教員等・・・・・・・・・1,091億円
施設・設備・・・・1兆2,380億円
(注意)
想定・必要な条件整備は省略。試算については今後詳細な検討が必要なもの。
第3 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方
4.個別分野における基本的方向と今後の進め方
以下の各個別分野については、推進会議の問題認識を踏まえて改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策定時期等も踏まえた改革の工程表を示していくべきであり、事項ごとに関係府省において検討を進め、所要の期間内に結論を得て、必要な措置を講ずるべきである。
(中略)
2)教育
(推進会議の問題認識)
【地域における就学と合理的配慮の確保】
以下を実施すべきである。
(政府に求める今後の取組に関する意見)
○ 障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方について、平成22年度内に障害者基本法の改正にもかかわる制度改革の基本的方向性についての結論を得るべく検討を行う。
(推進会議の問題認識)
【学校教育における多様なコミュニケーション手段の保障】
以下を実施すべきである。
(政府に求める今後の取組に関する意見)
○ 手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現するため、手話に通じたろう者を含む教員や点字に通じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための具体的方策の検討の在り方について、平成24年内を目途にその基本的方向性についての結論を得る。
6)虐待防止
(推進会議の問題認識)
(前略)立法府においては、障害者の虐待防止に係る制度の法制化に向けた検討がなされているが、今後の法整備に当たっては、政府が行う場合も含め、次の方針に沿って検討されるべきである。(中略)
(虐待行為者の範囲)
(早期発見・通報義務)
(政府に求める今後の取組に関する意見)
○ 障害者に対する虐待防止制度の構築に向け、推進会議の意見を踏まえ、速やかに必要な検討を行う。
(参考)
(別添1)施策の具体的内容
(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように
≪障害のある子どもへの支援に取り組む≫
○障がい者制度改革推進本部における取組
○特別支援教育の推進
初等中等教育局特別支援教育課