資料3:特別支援教育の在り方に関する特別委員会の会議の公開について(案)

平成22年 月  日
特別支援教育の在り方に関する特別委員会決定

特別支援教育の在り方に関する特別委員会の会議の公開について(案)

中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会の会議の公開については、下記のとおりとする。

(会議の公開)

1.会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。

(1)委員長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
(2)上記(1.(1))のほか、委員長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)

2.会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課(以下「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。ただし、会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として次に掲げる人数とする。

(1)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者:1社につき1人
(2)上記(2.(1))以外の者:事務局が許可する人数 

3.上記2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、委員長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。

4.登録傍聴人は、上記3.に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

5.上記3.及び4.に規定する禁止行為を行う者に対しては、委員長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)

6.委員長は、会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)

7.委員長は、会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

8.上記7.の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)