参考資料4 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について(抄)(平成18年4月3日付 初等中等教育企画課長等通知)

1.長時間労働者への医師による面接指導の実施について

今回の労働安全衛生法の改正によって、全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)において、事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないこととされました。
また、長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者、事業場で定める基準に該当する労働者についても面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければならないこととされたところです。
各学校の設置者におかれては、常時50人以上の教職員が働いている学校等においては、産業医を活用する等の方法によって面接指導等を実施すること、産業医を選任していない学校等については、改正法の規定は平成20年4月1日から適用されることから、その間に、保健所等と連携して、面接指導を実施できるような体制を整えることについて指導していただくようお願いします。
また、私立学校については、地域産業保健センターの活用も有効であることから、十分に連携をとっていただくようお願いします。
なお、公立学校の教職員のメンタルヘルスの保持等については、平成17年12月28日付け17初初企第29号初等中等教育企画課長通知において各教育委員会へ依頼しているところですが、国、私立学校においても以下の方策などにより、所属の教職員のメンタルヘルスの保持等について一層取り組んでいただきますようお願いします。

(1)学校における会議や行事の見直し等による校務の効率化を図るとともに、一部の教職員に過重な負担がかからないよう適正な校務分掌を整えること。

(2)日頃から、教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場環境を作ること。特に管理職は、心の健康の重要性を十分認識し、親身になって教員の相談を受けるとともに、職場環境の改善に努めること。

(3)教職員が気軽に相談できる体制の整備や、心の不健康状態に陥った教職員の早期発見・早期治療に努めること。

(4)一般の教職員に対して、心の健康に関する意識啓発や、メンタルヘルス相談室等の相談窓口の設置について周知を図るなどの取組を推進すること。併せて、管理職に対してメンタルヘルスに対処するための適切な研修を実施するよう努めること。

 

2.労働時間の適正な把握について

労働時間の適正な把握については、平成13年4月6日付け基発339号厚生労働省労働基準局長通知「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月27日付けで総務省自治行政局公務員部公務員課長から各都道府県・指定都市に通知)において、具体的な方法等が示されているところですが、今後とも、各学校等における勤務時間の適正な把握に努めていただきますようお願いします。なお、基準として示されている主な内容は、以下のとおりです。

(1)使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとに始業、終業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として、次のいずれかの方法によること。ア 使用者が、自ら現認することにより、確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

(3)労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。

(4)事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

 

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