資料3 教員の勤務時間管理の具体的な方策について(案)

現行制度の下における教員の勤務時間管理の具体的な方策としては、以下のようなものが考えられるのではないか。

1  勤務時間管理の方法

・管理職の目視による確認・記録やタイムカード、ICカード等の活用が考えられる。

・ただし、管理職の目視では、全ての教員が退勤するまで管理職が職場に残る必要があり管理職の負担が大きくなる。また、学校外での業務などについては、管理職の目視による確認・記録やタイムカード、ICカード等では把握が困難となる場合も想定される。

・そのため、時間外における勤務や学校外での勤務については、教員からの自己申告により把握する方法も考えられ、これらの方法を適切に組み合わせて勤務時間を把握する必要がある。

2   教員の主な業務に関する勤務時間管理の方法

(1)授業準備
授業準備のように、それに要する時間が各教員の能力や経験、児童生徒の状況等によって変わり得るものについては、以下のような方策が考えられる。
<勤務時間内>
1.管理職が目視等により確認。その際、必要に応じて、各教員の能力や経験等を踏まえた適切な時間・内容について、教員と管理職が話し合って確認することなども行う。
<勤務時間外>
1.事前に内容や要する時間数について、教員は管理職に申し出て、それを管理職が確認。
2.教員は、翌日等に実際に要した時間等について管理職に報告。
3.管理職は、教員からの報告等を基に、タイムカード、ICカード等も活用し把握。

(参考)平成18年の教員勤務実態調査によると、勤務日一日当たり授業及び授業準備に要している時間は以下のとおり。
小学校・・・授業3時間17分  授業準備58分
中学校・・・授業2時間40分  授業準備1時間1分

(2)緊急補導などの業務
<勤務時間内>
1.緊急補導等については、管理職の指示や承認を得ない段階で対応を始めることもあるが、そのような場合には、管理職に連絡が取れる状況になり次第、連絡を取り、指示を仰いでその後の対応を行う。
2.対応終了後、それに要した時間等を教員は管理職に報告し、管理職はそれを確認。
<勤務時間外>
1.管理職の指示や承認を得ない段階で対応を始める場合には、管理職に連絡が取れる状況になり次第、連絡を取る。
2.臨時又は緊急のやむを得ない場合であって超勤4項目に該当する場合には、管理職が適切に時間外勤務を命じ、対応終了後、管理職が確認。
それ以外の場合には、その対応方針等について教員から管理職に申し出て、翌日等に実際に要した時間等について管理職に報告。
3.管理職は、教員からの報告等を下に、タイムカード、ICカード等も活用し把握。

(3)学校外における勤務
<勤務時間内>
1.事前に業務内容や勤務場所、要する時間数について、教員は管理職に申請し、それを管理職が確認して適切な命令を発する。
2.翌日等に実際に要した時間等について管理職が確認。予定した時間等が異なった場合には、教員の自己申告に基づき管理職が事情を確認。
<勤務時間外>
1.事前に業務内容や勤務場所、要する時間数について、教員は管理職に申し出て、それを管理職が確認。
2.教員は、翌日等に実際に要した時間等について管理職に報告。
3.管理職は、教員からの報告等を基に、タイムカード、ICカード等も活用し把握。

(4)部活動指導
<勤務時間内>
1.教員は、管理職に事前に部活動指導に関する指導計画を報告し、計画している日々の練習時間や土日における対外試合等について事前に申告。
2.管理職は、練習時間等について、その内容を確認して、承認。
3.教員は、練習や対外試合を実施した後は、翌日等に管理職に報告。
<勤務時間外>
1.事前に報告している指導計画に無い練習等を行う場合には、事前に内容や要する時間数について、教員は管理職に申し出て、それを管理職が確認。
2.教員は、翌日等に実際に要した時間等について管理職に報告。
3.管理職は、教員からの報告等を基に、タイムカード、ICカード等も活用し把握。

 

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