資料2 教員の勤務時間管理の必要性について

1 教員の勤務時間管理の現状等

1.教員の勤務時間管理の現状
教員の勤務内容や勤務時間の管理の現状としては、平成18年の教員勤務実態調査も踏まえると、割り振られた勤務時間内及び時間外を通じて、一部で不十分な状況があると考えられる。(参考資料3参照)

2.教員の勤務時間管理が一部で不十分な状況がある理由
上記のとおり、教員の勤務時間管理が一部で不十分な状況がある理由としては、以下のようなものが考えられるのではないか。

(1)授業以外に、授業準備、部活動など、どれだけの時間を費やすのかなどについて各教員の個人の裁量に大きく委ねられてきた業務があり、このような業務の処理について管理することが困難であると思われている。

(2)保護者対応や学校外での生徒指導など、教員には学校外で処理する業務もあり、このような業務は管理職が直接目視できないため、管理することが困難であると思われている。

(3)教員には時間外勤務手当が支給されないこともあり、管理職が教員の勤務時間を管理する必要はないという誤解がある。
 

2 教員の勤務時間管理の必要性

今後、教員の勤務時間管理については、以下の理由から、一層適切に行うことが必要。

1.組織的な学校運営の推進
組織的・一体的な学校運営を推進していく中で、教員が、その他の職員と適切な役割分担をしつつ、適切に業務を遂行していくためには、管理職が教員の勤務内容や勤務時間を適切に把握し、管理することが必要。
また、学校外での仕事についても、組織的・一体的な学校運営の推進の観点から、管理職は、事前の承認や事後の確認などにより適切に把握していくことが求められている。

2.教員の勤務負担軽減
勤務負担が過重となっている教員については、適切に校務分掌の見直しなどの措置をとり、勤務負担の軽減を図っていくことが必要である。そのためには、まずは教員がどのような業務にどれぐらいの時間をかけているのかを把握し、適切に各教員の勤務負担を把握することが必要。

3.労働法制上の責務
公立学校の教員についても、労働基準法第32条などの労働時間に係る規制が適用されており、管理職は教職員の勤務時間を適切に把握し、管理することが必要。
また、労働安全衛生法上、長時間労働者への医師による面接指導の実施が公立学校も含む全ての事業場に義務づけられており、これを適切に実施する上でも教員の勤務時間の適切な把握が必要。(参考資料4参照)

 

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