資料2‐2 時間外勤務に関する法令上の根拠

1.民間企業(国立・私立学校の教員を含む)

  • 労働組合等との書面による協定(いわゆる三六協定)に基づき時間外勤務を命じることができる。
    • 労基法 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる
  • 時間外勤務には時間外勤務手当が支給される
    • 労基法 第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

2.一般の地方公務員(教育事業等を除く)

  • 公務のために臨時の必要がある場合に、時間外勤務を命じることができる。
    • 労基法 第33条第3項 公務のために臨時の必要がある場合においては、・・・、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる
      別表第一 十二 教育、研究又は調査の事業
  • 時間外に勤務を行った場合には時間外勤務手当が支給される
    • 労基法 第37条 上記1参照

3.公立学校の教員

  • 原則として公務のために臨時の必要がある場合に時間外勤務を命じることはできないが、限定された場合に時間外勤務を命じることができる
    (給特法第5条による読替後の労基法第33条第3項)
  • 時間外勤務を命じることができる場合は政令で定める基準に従い条例で定める。

政令の基準:いわゆる「超勤4項目」(1生徒の実習、2学校行事、3職員会議、4非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等)。

    • 労基法 第33条第3項(給特法第5条による読替後) 公務のために臨時の必要がある場合においては、・・・、別表第一第十二号に掲げる事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる
      別表第一 十二 教育、研究又は調査の事業
    • 給特法 第6条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間・・・を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
  • これに応じて、時間外勤務手当及び休日給を支給せず勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額(給料月額の4パーセント)が支給される
    • 給特法 第3条 教育職員(校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない
      2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない

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