資料7‐2 給与以外の教員の優遇措置について
優れた教員の表彰
- 優れた教員を表彰し、それを処遇に反映させたり、教師の表彰を通じて社会全体に教師に対する信頼感と尊敬の念が醸成されるような環境を培う。
→ 平成17年度現在において、35都道府県・11指定都市において教員の表彰等の取組を実施。
研修
- 校内研修や任命権者等による体系的な研修と教師の主体性を重視した自己研修の双方の充実を図り、教員の意欲・質の向上を図る。
→ 教育公務員はその職責に鑑み、他の一般公務員と比較して特段の配慮が要請されるとの考えに基づき、教育公務員特例法において、「その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」(第21条第1項)と規定しつつ、職務専念義務の免除による勤務場所を離れて行う自主的な研修(第22条第2項)、現職のままで長期間、企業、社会教育施設等に派遣される長期社会体験研修(第22条第3項)が認められている。
大学院修学
- 幅広い視野と高い専門的知識を兼ね備えた教員を育成していくため、大学院修学制度を活用して、より多くの教員が大学院修学の機会を得られるようにする。
→ 教育公務員は専修免許状を取得することを目的として、教員としての身分を保有したまま、国内外の大学院等において長期にわたる修学をすることが認められている(教育公務員特例法第26条)。
優秀な教員の表彰等の取組について
1.調査の趣旨
優れた成果等を挙げた教員を表彰することは、教員評価の改善の一環として、教員の意欲を高め、資質能力の向上に資するといった効果が期待される。
本調査は、各都道府県市の人事管理に資するため、優秀な教員の表彰等に関する教育委員会の取組状況についてとりまとめたものである。
2.調査対象・調査時点
47都道府県教育委員会及び15指定都市教育委員会を対象として、平成18年4月1日現在の取組状況について調査を実施した。
3.調査結果の概要
優秀な教員の表彰等の取組を実施しているのは、46教育委員会(35)であり、そのうち8教育委員会(7)が給与上の措置を設け、7教育委員会(7)が給与上の措置以外の措置を設けている。(括弧内は16年度数値)
優秀な教員の表彰を実施している教育委員会
北海道、岩手県、宮城県、(秋田県)、(福島県)、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、(石川県)、福井県、岐阜県、三重県、 京都府、大阪府、(兵庫県)、奈良県、(鳥取県)、岡山県、広島県、(山口県)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、(熊本県)、大分県、(宮崎県)、(沖縄県)、札幌市、仙台市、川崎市、(横浜市)、名古屋市、京都市、大阪市、(堺市)、神戸市、広島市、北九州市
表彰に伴って給与上の優遇措置を行っている教育委員会
(岩手県)、宮城県、富山県、岐阜県、岡山県、香川県、愛媛県、佐賀県
表彰に伴って給与以外の優遇措置を行っている教育委員会
宮城県、埼玉県、岐阜県、京都府、香川県、長崎県 、(横浜市)
※ ( )は、17年度から実施
優秀な教員の表彰等の取組について(平成17年度の実施状況)
| |
表彰制度の実施状況 |
名称 |
対象者 |
表彰に伴う給与上の優遇措置 |
表彰に伴う給与以外の優遇措置 |
(参考) |
| 表彰人数 |
グループ表彰 |
| 1 |
北海道 |
○ |
教育実践表彰 |
教職員 |
|
|
3 |
|
| 2 |
青森県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
岩手県 |
○ |
教育長表彰 |
教職員 |
勤勉手当 |
|
4 |
有 |
| 4 |
宮城県 |
○ |
公立学校等職員表彰 |
教職員 |
特別昇給・勤勉手当 |
研修機会の付与等 |
23 |
|
| 5 |
秋田県 |
○ |
教育研究奨励賞 |
教職員 |
|
|
3 |
有 |
| 6 |
山形県 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
福島県 |
○ |
優秀教職員表彰 |
教職員 |
|
|
15 |
|
| 8 |
茨城県 |
○ |
優秀教員表彰制度 |
教員 |
|
|
4 |
|
| 9 |
栃木県 |
○ |
模範教育関係職員 |
教職員 |
|
|
31 |
|
| 10 |
群馬県 |
○ |
優秀教員表彰 |
教員 |
|
|
34 |
|
| 11 |
埼玉県 |
○ |
優秀な教員の表彰 |
教員 |
|
研修機会の付与等 |
24 |
|
| 12 |
千葉県 |
○ |
教育奨励賞顕彰 |
教職員 |
|
|
28 |
有 |
| 13 |
東京都 |
○ |
教育委員会職員表彰 |
教職員 |
|
|
63 |
有 |
| 14 |
神奈川県 |
○ |
教育委員会職員功績賞 |
教職員 |
|
|
20 |
有 |
| 15 |
新潟県 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
富山県 |
○ |
教育功労者等表彰 |
教職員 |
特別昇給 |
|
11 |
|
| 17 |
石川県 |
○ |
優秀教員表彰 |
教員 |
|
|
- |
|
| 18 |
福井県 |
○ |
優秀教職員表彰 |
教職員 |
|
|
13 |
有 |
| 19 |
山梨県 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
長野県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
岐阜県 |
○ |
文化・スポーツ専門指導教員 |
教員 |
特別昇給 |
研修機会の付与等 |
- |
|
| 22 |
静岡県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
愛知県 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
三重県 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
- |
|
| 25 |
滋賀県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 26 |
京都府 |
○ |
優秀教職員表彰 |
教職員 |
|
研修機会の付与等 |
49 |
|
| 27 |
大阪府 |
○ |
優秀教職員等表彰 |
教職員 |
|
|
8 |
有 |
| 28 |
兵庫県 |
○ |
優秀教員表彰 |
教職員 |
|
|
- |
|
| 29 |
奈良県 |
○ |
公立学校優秀教職員表彰 |
教職員 |
|
|
34 |
有 |
| 30 |
和歌山県 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 31 |
鳥取県 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
9 |
有 |
| 32 |
島根県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 33 |
岡山県 |
○ |
教育関係功労者表彰 |
教職員 |
特別昇給 |
|
11 |
|
| 34 |
広島県 |
○ |
教育奨励賞 |
教職員 |
|
|
7 |
有 |
| 35 |
山口県 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
1 |
|
| 36 |
徳島県 |
○ |
優秀な教員等の表彰 |
教職員 |
|
|
6 |
|
| 37 |
香川県 |
○ |
教育実践優秀表彰 |
教員 |
特別昇給 |
研修機会の付与等 |
4 |
|
| 38 |
愛媛県 |
○ |
優良教員表彰 |
教職員 |
勤勉手当 |
|
40 |
|
| 39 |
高知県 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
74 |
|
| 40 |
福岡県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 41 |
佐賀県 |
○ |
教育長表彰 |
教職員 |
特別昇給 |
|
24 |
有 |
| 42 |
長崎県 |
○ |
教育関係職員等表彰 |
教職員 |
|
研修機会の付与等 |
12 |
|
| 43 |
熊本県 |
○ |
教育功労表彰 |
教職員 |
|
|
6 |
|
| 44 |
大分県 |
○ |
教育実践者表彰 |
教職員 |
|
|
15 |
|
| 45 |
宮崎県 |
○ |
教育者表彰 |
教職員 |
|
|
6 |
有 |
| 46 |
鹿児島県 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 47 |
沖縄県 |
○ |
教育関係職員表彰 |
教職員 |
|
|
10 |
|
| 48 |
札幌市 |
○ |
教育実践功績者表彰 |
教職員 |
|
|
12 |
|
| 49 |
仙台市 |
○ |
学校職員部門に係る教育功労者表彰 |
教職員 |
|
|
14 |
|
| 50 |
さいたま市 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 51 |
千葉市 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| 52 |
川崎市 |
○ |
教員表彰 |
教員 |
|
|
10 |
|
| 53 |
横浜市 |
○ |
優秀教員表彰 |
教員 |
|
研修機会の付与等 |
35 |
|
| 54 |
静岡市 |
未定 |
|
|
|
|
|
|
| 55 |
名古屋市 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
22 |
|
| 56 |
京都市 |
○ |
教育実践功績表彰 |
教員 |
|
|
546 |
|
| 57 |
大阪市 |
○ |
教育委員会表彰 |
教職員 |
|
|
29 |
有 |
| 58 |
堺市 |
○ |
教育委員会表彰 |
教員 |
|
|
3 |
|
| 59 |
神戸市 |
○ |
教育実践功労者等表彰 |
教員 |
|
|
8 |
|
| 60 |
広島市 |
○ |
教育長表彰 |
教員 |
|
|
7 |
|
| 61 |
北九州市 |
○ |
優れた教育活動実践教員表彰 |
教職員 |
|
|
50 |
|
| 62 |
福岡市 |
整備予定 |
|
|
|
|
|
|
| |
制度あり(46)
整備予定(10) 未定(6) |
|
教員(12) 教職員(34) |
特別昇給等(8) |
研修機会の付与等(7) |
|
グループ表彰(13) |
※ 表彰対象のうち、「教職員」とは、教員以外の職種も表彰の対象に含むもの。
研修及び大学院修学に関する根拠規定
教育公務員特例法
研修
- 第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
- 2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
研修の機会
- 第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
- 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
- 3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
初任者研修
- 第二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
- 2 任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
- 3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
十年経験者研修
- 第二十四条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
- 2 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
- 3 第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
研修計画の体系的な樹立
- 第二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
大学院修学休業の許可及びその要件等
- 第二十六条 公立の小学校等の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
- 一 教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
- 二 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
- 三 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
- 四 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
- 2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。
大学院修学休業の効果
- 第二十七条 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
- 2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
大学院修学休業の許可の失効等
- 第二十八条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
- 2 任命権者は、大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。