資料7‐1 人材確保法に基づく教員給与の優遇分の縮減についての基本的考え方

  • 「骨太の方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)において、「義務教育費国庫負担金について、人材確保法に基づく優遇措置を縮減する。」ことが明記。
  • 上記の優遇措置の縮減は、6月21日の自民党歳出改革プロジェクトチームにおける検討の中で、以下のとおりの方針が了承された。

人材確保法に基づく教員給与の優遇分(7.26パーセント)

 本給での優遇分及び義務教育等教員特別手当

当面の縮減(2.76パーセント)

  • 2.76パーセントの考え方
     教員給与月額が一般行政職給与月額を上回る額
  • 内訳
     本給及び義務教育等教員特別手当で半分ずつの縮減
  • 縮減時期等
     歳出改革期間(平成19年度~23年度までの5年間)中に縮減することは決定済み。
     ただし、具体の縮減時期・方法については、当ワーキンググループでの検討結果や地方の取組み状況等を踏まえ、財政当局と協議の上決定される。

残る優遇分(7.26パーセントのうち、縮減が決定されている2.76パーセントを除いた4.5パーセント)の取扱い

 教員の勤務実態調査の結果等に基づき、平成18年度末までに教職調整額と時間外勤務手当との関係や、教職調整額の本給扱いの是非を含め、教員給与の在り方について全般的に検討し、その取扱いについて結論を得る。その際、教員の職務の専門性から必要とされる要素(職務給)という観点からの配慮も必要。

 【参考】現行の教職調整額と残りの4.5パーセントの経費は、教員1人あたり月19時間の時間外勤務手当に相当

メリハリのある給与体系の構築

 平成18年度末までにメリハリのある給与体系の構築について検討し、結論を得る

  • 2.76パーセントの縮減を行いつつ、現在教員に支給されている手当等の見直しを行う中で、能力・実績に見合ったメリハリのある給与体系を構築するための具体の検討が必要。

【検討案】

  1. 現行の4級制の給料表の見直し(主幹制、指導教諭制の導入等)
  2. 教職調整額の見直し(数段階の支給率の設定、本給扱いの是非等)
  3. その他の諸手当の見直し(手当額の増減及び廃止)
  4. 小・中学校教員の給料表と高等学校等教員の給料表の一元化の是非等

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