資料4‐3 教職調整額の見直しの方向性(案)

案の1

 4パーセントを基準とする教職調整額の支給率は変更せずに、例えば休職者や長期研修中の者など、明らかに超過勤務を行っていない者については、教職調整額の支給対象外とする

課題

  • 超過勤務手当の支給対象外とする者の範囲をどこまでとするか。
    • a.給料が支給される休職者
    • b.長期の研修を受けている者
    • c.長期の出張をしている者 など
  • 超過勤務手当を支給対象外とする「長期」の期間をどの程度からとするか。
    ※ 国立大学の法人化以前においては、産業教育手当及び定時制通信教育手当は月のうち引き続き16日以上研修中・出張中である者に対しては支給されないこととされていた。
  • 給料が支給されている者に対して給料に相当する性格を有している教職調整額を支給しないこととすることについて問題はないか。

案の2

 それぞれの教員の職務と勤務態様を勘案して、例えば、通常の教員、勤務負担の少ない教員、勤務負担の大きい教員とで、教職調整額の支給率にメリハリをつける

課題

  • 教職調整額の支給率を段階的に変えることとする場合、どのような基準に基づいて支給率を変えるか。
  • 教職調整額の支給率を段階的に変えることとする場合、それぞれの支給率を何パーセントとするか。
  • 勤務時間の内外を問わず教員の職務と勤務態様を包括的に評価して支給する教職調整額の支給率に差をつけることについて問題はないか。

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