資料3 教育公務員の勤務時間について

勤務時間等の勤務条件に係る原則

  1. 勤務条件条例制定主義(地公法第24条第6項、県費負担教職員は、市町村の条例ではなく、都道府県の条例で定めることとされている(地教行法第42条))。
  2. 労働基準法の基準を下回らないこと(地公法第58条第3項、労基法第1条)。
  3. 国や他の地方公共団体の職員との権衡を失しないこと(地公第24条第5項)。

1 勤務時間

 勤務時間とは、職員が上司の監督の下にその職務に従事する時間である。勤務時間は、このような正規の勤務時間とそれ以外の時間外勤務命令などによる臨時的勤務時間に分けられる。 
 具体的な勤務時間は、各条例等によって定められるが、労働基準法第32条において、1.「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」、2.「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」ことが規定されている。

2 時間外勤務

 教育公務員は、勤務時間の割振り等により、原則として、時間外勤務が生じないようにする必要があり勤務時間外に業務を命ずる時には、超勤4項目について臨時又は緊急のやむをえない場合に限られている

(参考)『超勤4項目』

  1. 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
  2. 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
    • イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
    • ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
    • ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
    • ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 時間外勤務の回復措置

 給特法施行通達(昭和46年7月9日)では、教員の時間外勤務に関する基本的態度として、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として、時間外勤務は命じないものとした上で、実施に当たっての留意点として、次の3点をあげている。

  1. 長時間の時間外勤務はさせないようにし、やむを得ず長時間の時間外勤務をさせた場合は、適切な配慮をするようにすること。
  2. 日曜日又は休日等に勤務させる必要がある場合には、代休措置を講じて週一日の休日の確保に努めるようにすること
  3. 時間外勤務を命ずる場合は、学校の運営が円滑に行われるよう関係職員の繁忙の度合い、健康状態を勘案し、その意向を十分尊重して行うようにすること

4 変形労働時間制

(1)労働基準法における変形労働時間制の概要

 民間労働者は、労使間の合意がある場合には、1ヶ月間の変形労働時間制(労基法第32条の2)や、1年間の変形労働時間制(労基法第32条の4)が認められている。

(参考)『変形労働時間制』

  1. 概要:ある一定の対象期間において平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、同期間内の特定の週において40時間以上、特定の日において8時間以上の労働をさせることができる制度。
  2. 制度の趣旨:労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行なうことによって労働時間を短縮することを目的とするもの。
  3. 1年間の変形労働時間制の趣旨:例えば、建設業や百貨店などの販売業のように年間を通じて業務の繁閑を繰り返す業種において、それぞれの事業形態に合わせた労働時間を設定することにより、労働者が効率的に働く事や労働時間の短縮を可能にするもの。

(2)地方公務員への適用除外

 教育公務員を含めて地方公務員においては、1ヶ月の変形労働時間制は適用されるが、1年間の変形労働時間制は適用除外(地公法第58条第3項)となっている。
 (なお、教育公務員に対して、仮に1年間の変形労働時間制を導入するのであれば、給特法第5条の地公法の適用除外の読替え規定の改正が必要。)

(3)1年間の変形労働時間制の要件(労使協定を定め、労働基準監督署に届出)

  1. 対象期間…1ヶ月を超え1年以内の期間に限る。
  2. 特定期間…対象期間中で特に業務が忙しい期間
  3. 対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
    (原則)全期間の労働日と労働日ごとの労働時間を定める
    (例外)対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合
     最初の期間 原則どおり
     2期目以降 各期間ごとの労働日数と総労働時間を定めておき、各期間の初日の少なくとも30日前までに、労働日と労働日ごとの労働時間を労使協定等で定める。

(4)1年間の変形労働時間制の限度

  1. 労働日数の限度:対象期間が3ヶ月を超える場合は1年当たり280日まで
  2. 1日の労働時間の限度:10時間まで
  3. 1週間の労働時間の限度:52時間まで
     但し、対象期間が3ヶ月を超える場合は、「ア:4週間続けて48時間を超えてはならないこと」及び「イ:3ヶ月毎の期間内に4回以上48時間を超える週がないこと」の条件を満たす必要がある。
  4. 連続して労働させる日数の限度:6日
  5. 連続労働日数の限度:1週間に1日の休みが確保できる日数(連続12日の労働が可能)。

5 週休日等の勤務時間の割振りと代替措置

 教育公務員に対して週休日や祝日に勤務をさせる場合については、勤務条件条例制定主義の下、各都道府県の条例によって定められているが、権衡の原則に基づいて、通常、国家公務員と同様の取扱い(週休日振替制度又は休日代休制度)がなされている。
国家公務員の場合、勤務は平日5日間に1日当たり8時間ずつ割振られているが、週休日に1日丸まる又は4時間の勤務時間を割振ることができることとなっている。また、休日に勤務を命じられた場合には、あらかじめ代休日を指定(勤務を命じられた休日から8週間後以内)し、その代休日には勤務を要しないこととされている(勤務時間法第8条及び第15条)。

(参考条文)

労働基準法(抄)

  • 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  • 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
  • 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  • 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
    • 一 (略)
    • 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
    • 三~五 (略)
  • 2 (略)
  • 3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。(※:同項に規定する「省令」で1日当たり10時間までと決められている。)
  • 4 (略)
  • 第三十三条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
  • 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
    • 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
    • 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
    • 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    • 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
    • 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
    • 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
    • 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
    • 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
    • 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
    • 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
    • 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
    • 十二 教育、研究又は調査の事業
    • 十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
    • 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
    • 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

地方公務員法(抄)

  • 第五十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
  • 2 (略)
  • 3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(抄)

  • 第五条 教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「第三十二条の五まで」とあるのは「第三十二条の五まで、第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

※ 同条による読み替え

地方公務員法

読み替え前 読み替え後
  • 第五十八条
    3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
  • 第五十八条
    3 労働基準法第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第二条、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十七条、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第五項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第三項及び第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
  • 4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。
  • 4 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。
  • 5 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
  • 5 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする

労働基準法

読み替え前 読み替え後

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

  • 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  • 2.前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  • 3.公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

  • 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  • 2.前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  • 3.公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、別表第一第十二号に掲げる事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

  • 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 2.前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
  • 3.使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 4.第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
(適用除外)

船員法

読み替え前 読み替え後

(割増手当)

  • 第六十六条 船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、海員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の二の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。
(適用除外)

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(抄)

週休日の振替等

  • 第八条 各省各庁の長は、職員に第六条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第六条第二項若しくは第三項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

休日の代休日

  • 第十五条 各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
  • 2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(抄)

週休日の振替等

  • 第六条 勤務時間法第八条の人事院規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。
  • 2、3 (略)

代休日の指定

  • 第十七条 勤務時間法第十五条第一項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
  • 2、3 (略)

お問合せ先

初等中等教育局財務課