【ア:既に実施等 イ:今後予定 ウ:実施等の予定なし エ:未定】 ○=該当
都道府県・指定都市名 | 1.指導力不足教員の定義 | 2.判定委員会の構成員 | 3.判定基準 | 4.本人からの意見聴取 | 5.教員等への周知 | 6.研修期間 | |||||||||
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a 医師 |
b 弁護士 |
c 保護者 |
d 教職員 |
e その他 |
f 非公表 |
実施状況 | 具体的方法 | 基本期間 | 研修期間の上限 | 研修延長事由等 | |||||
1 | 北海道 | 病気・障害以外の理由により、児童生徒との人間関係を築くことができないなど児童生徒を適切に指導することができないため、当該教員が担当すべき授業を他の教員が分担して行うなどの状況にある者のうち、継続して特別な指導・研修を要すると認定された者 | ○ | ○ | ○ | 学識経験者 臨床心理士 |
イ | ア | ア | 各市町村教育委員会教育長及び各道立学校長会議において資料を配付 | 1年 | 2年間 | 1年間の研修において、自己課題が解決できなかった場合 | ||
2 | 青森県 | 教員に求められる資質能力に課題があり、児童生徒を適切に指導できないため教育活動に支障をきたし、児童生徒に対しての責任を果たせないことから、研修を講じる必要のある教員。ただし、疾病を理由とする場合を除く。 | ○ | ○ | 教育に関し学識経験のある人 | ウ | ア | ア | 手引を各学校に配付 | 1年 | 3年間 | 研修の成果は十分ではないが、研修期間を延長することで、本来の職務への復帰が望めると判断できる場合 | |||
3 | 岩手県 | 専門性や社会性に問題を有しており、児童生徒を適切に指導できないなど、教員としての責務を果たしていない者 | ○ | ○ | 大学教授、退職教職員、民間企業役員 | ア | ア | ア | 各県立学校長及び市町村教育長に対し要綱及び手引を配付し、教職員への周知を依頼 | 3ヶ月 | 1年間 | 研修により指導力の改善が見られ、延長することにより更なる改善が見込まれる場合(指導方法の向上、児童生徒理解に関する能力の向上など) | |||
4 | 宮城県 | 疾病以外の理由により、教員に求められる資質能力に課題があるため、次の各号のいずれかに該当し、児童又は生徒が安心して学校生活を送ることができる学校環境を損なっている教員
|
○ | ○ | 大学教授、臨床心理士、民間企業経営者、県PTA連合会顧問 | ア | ア | ア | 長期特別研修ガイドブック(管理職用)を作成配付 | 1年 | 3年間 | 1年間の研修では、現場に復帰できるレベルまで改善されなかったが、延長により現場復帰できるレベルまで改善すると認められる場合 | |||
5 | 秋田県 | 学習指導や生徒指導、学級経営において、指導を適切に行なうことができず、児童生徒の教育への責任を果たせない教員で、研修等人事管理上の措置を要すると認められた者 | ○ | ○ | ○ | 会社役員、元校長 | ア | ア | ア | 手引書の配付、校長会での説明 | 1年 | 2年間 | 研修によって指導力の向上が見込まれる場合 | ||
6 | 山形県 | 教員に求められる指導力に問題があることにより、児童又は生徒を適切に指導できない教員(問題の原因が精神性疾患等に起因する者を除く) | ○ | ○ | 学識経験者、元校長、教委職員 | ア | ア | ア | 要綱等を配付し、校長会で説明 | 1年 | 2年間 | 研修による効果を判定し、なお指導が不適切な状態が継続している場合 | |||
7 | 福島県 | 指導が不適切である教員、教員としての資質に問題がある教員、精神障害等により指導力を発揮できない教員 | 教委職員 | ア | ア | ア | 通知、「支援の手引」作成 | 1年 | 1年間 | ||||||
8 | 茨城県 | 学習指導上、生徒指導上又は学級(ホームルーム)経営上において問題があり、児童生徒に対する指導を適切に行うことができないことから、研修等特別の措置を必要とする教員 | ○ | ○ | 大学教授、校長経験者、民間企業人事担当者 | ア | ア | ア | 手引書を作成し、県内各小・中・高・養護学校に1冊ずつ配付 | 1年 | 2年間 | 学校復帰までには至っていないが、もう1年間研修を実施することにより本人の指導力を向上させ、学校復帰が望める場合 | |||
9 | 栃木県 | 指導不適切教員とは、精神疾患以外の理由により、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができない教員 | ○ | ○ | 県教育次長、大学教授、総合教育センター所長 | ア | ア | ア | 校長研修会を開催し、県内全学校長に周知 | 6ヶ月~1年 | 3年間 |
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10 | 群馬県 | 病気以外の理由で、児童生徒の指導において教員としての指導力等に課題を有するため正常な教育活動が行えず、学校の教育活動に支障をきたしており、人事上の措置が必要とされる教員 | ○ | 市町村教育長・教育委員等、大学教授、民間会社社長 | ア | ア | ア | 年度当初に実態把握に関する通知により周知 | 1年 | 上限の定めなし | 判定委員会の答申を受けて研修を継続することが必要であると県教育委員会が判断した場合 | ||||
11 | 埼玉県 | 病気等以外の理由で児童又は生徒を適切に指導できないため、授業その他の教育活動に当たらせることなく研修に専念させる措置を講ずる必要のある教員 | ○ | 県教委関係部長・課長等、元校長 | ア | ア | ア | 通知及び手引による | 6ヶ月又は1年 | 上限の定めなし | 子どもとのコミュニケーションが図れず、一方的な授業を改善できない場合等 | ||||
12 | 千葉県 | 特別に指導力の向上を要する教員とは、疾病等以外の理由で、児童生徒を適切に指導できないため、研修等の措置を講じて、特に指導力の向上を図る必要があると決定された教員 | 県教委部長・課長、県教育センター長 | ア | ア | ア | 要綱、研修の手引の作成 | 1年 | 3年間 | 指導力不足が改善されない場合 | |||||
13 | 東京都 | 精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する者で、人事上の措置を要すると決定された教員
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○ | ○ | 大学教授 | ア | ア | ア | 手引書の作成 | 1年 | 2年間 | 指導力の改善効果が十分でなく、引き続き研修が必要と判断する場合 | |||
14 | 神奈川県 | 授業が成り立たない、児童・生徒指導が適切に行えないなど指導力が不足している教員及び教員としての資質に問題のある教員 | ○ | ○ | 学識経験者(大学教授など) | イ | ア | ア | 県立学校長及び市町村教委に手引を配付。全県立学校長を招集した会議で周知。 | 1年 | 上限の定めなし | 指導力の向上に十分な成果が見られない場合 | |||
15 | 新潟県 | 次のいずれかに該当する者として、教育長が認定した者をいう。
|
○ | ○ | 大学教授 | ア | ア | ア | 通知文により周知 | 1年 | 2年間 | 指導力が不足していると判定された具体的な事象が、研修を受けた後も改善向上が見られない場合 | |||
16 | 富山県 | 専門性、社会性等にかかわって指導力に多くの課題を有し、児童又は生徒の教育への責任を果たすことができない教員 | ○ | ○ | 元大学教授、企業人事担当等 | ア | ア | ア | 市町村教育委員会教育長、県立学校長等宛に通知、校長会、教育長会において説明 | 1年 | 2年間 | 課題に対する改善は認められるものの未だ指導を適切に行うことができない場合 | |||
17 | 石川県 | 地教行法第47条の2の規定に基づき、「児童又は生徒に対する指導が不適切であること」「研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること」のいずれにも該当する教員 | ○ | ○ | 教育行政関係者 有識者 |
ウ | ア | ア | 校長用手引書の配付。校長への説明会実施 | 1年 | 2年間 | 研修成果は上がっているが、学校復帰とするにはもう一つ不足しているような場合 | |||
18 | 福井県 | 学習指導、生徒指導、学級経営等にかかる指導力等に課題を持ち、教育公務員としての責務を十分に果たせないため、人事上の特別な措置を必要とする教員 | ○ | ○ | 校長 | 学識経験者(大学教授、市町村教育長代表、元校長) | ア | ア | ア | 手引きを作成し全公立学校や関係機関に配付 | 6ヶ月 | 上限の定めなし | 研修を継続することにより、職場復帰や通常の授業をすることが可能であると判断した場合 | ||
19 | 山梨県 | 授業が成立しないなど指導力が不足している者、他との人間関係がつくれなかったり、教員としての意欲や使命感に欠けたりするなど、教員としての資質能力に問題のある教員 | ○ | ア | ア | ア | 手引書、パンフレットを各校に配付している | 1年 | 上限の定めなし | 1年間指定研修を受講した結果、その成果がみられ改善点も認められるが、まだ完全に現場に復帰するまでに至らないと判断された場合 | |||||
20 | 長野県 | 学習指導、生徒指導、学級経営など教員としての専門性に問題があり、また、児童生徒、同僚、保護者、地域住民等と信頼関係が築けないため、教育活動に支障をきたし、児童・生徒に対する教育の責任が果たせない教員 | ○ | 大学教授、民間企業人、校長経験者 | ア | ア | ア | 説明会の実施、市町村教委を通じて資料の配付、県教委ホームページへの掲載 | 3ヶ月 | 1年間 | 期待した成果が得られなかった場合 | ||||
21 | 岐阜県 | 指導力が不足している等の理由により、児童及び生徒の指導並びに保護者等への対応が適切に行えない等、教員としての職務を円滑に遂行できないため、特に人事上の措置を要する教員。ただし、心身の故障により職務を円滑に遂行できない者は除く。 | ○ | ○ | 教育次長、総合教育センター長、教育総務課長、研修管理課長、学校人事課長など | ア | ア | ア | 校長会で手引書を配付 | 1年 | 2年間 | 認定事由の解消が十分でないと評価委員会が判定した場合 | |||
22 | 静岡県 | 病気・障害以外の理由で、児童生徒の指導に際し著しく適切さを欠き、継続的な職務の遂行に支障をきたすため、人事上特別な措置が必要と決定された教員 | ○ | ○ | ○ | 学識経験者(大学教授等) | ウ | ア | ア | 1.規程・要綱等を校長に通知。校長から教員に説明。2.手引を作成し、校長に説明 | 6ヶ月 | 上限の定めなし | 基本的な研修期間を終了し、一定の改善は認められるが、さらに現場における実践的な研修が必要と判断される場合 | ||
23 | 愛知県 | 傷病以外の理由で、指導力不足等により児童生徒を適切に指導できないため、人事上の措置を必要とする者 | ○ | ○ | 教育次長、部長等、総合教育センター所長 | ア | ア | ア | 通知を各学校、教育機関へ周知。県教委ホームページに掲載。 | 1年 | 上限の定めなし | 指導力の向上、教員としての自覚等の向上が見受けられ、研修期間の延長による成果が期待できる場合 | |||
24 | 三重県 | 学習指導・生徒指導・学級経営にかかる指導力に課題を持つ者、教育公務員としての資質に課題を持つ者、児童生徒に対する教育への期待にこたえられないため支援その他の措置を必要とする教員 | ○ | ○ | ○ | 校長 | 学校評議員、県教委研修分野総括室長 | ア | ア | ア | 手引書を作成し、全校長に配付 | 1年 | 1年間 | もう1年研修を受けることにより、復帰の見込みが明らかな場合 | |
25 | 滋賀県 | 専門性に関わって課題を有し、児童生徒を適切に指導できない教員 | ○ | ○ | 校長経験者、企業経営者、大学教授 | ア | ア | ア | 手引きを各学校に配付 | 6ヶ月 | 2年間 | 研修成果が、現場復帰するまでには至らなかった場合 | |||
26 | 京都府 | 児童生徒の指導において、その人間性、社会性、専門性にかかわって指導力に課題を有し、そのため、学校教育に寄せられる期待にこたえられず、教育公務員としての責任を十分に果たせていない教員 | ○ | ○ | ○ | 校長会代表、教員代表 | 学識経験者、スクールカウンセラー、市町村教育委員会の代表 | ア | ア | ア | 管理職向け啓発資料として冊子を府内全校長に配付し、周知 | 1年 | 1年間 | 現場復帰の可能性はあるが、研修成果が十分でない場合 | |
27 | 大阪府 |
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○ | ○ | 学識経験者、企業関係者、学校教育関係者、報道関係者 | ウ | ア | ア | 各府立学校長及び各市町村教育委員会に対して手引書を配付 | 学期間 | 上限の定めなし |
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28 | 兵庫県 | 指導力向上を要する教員とは、児童生徒の学習指導・学級経営・生徒指導、あるいは児童生徒・保護者との人間関係において著しく適切さを欠くため、教育活動に支障をきたし、研修等必要な措置を講ずる必要がある者。ただし、病気休暇中の者及び健康管理審査会の管理下にある者は除く。 | ○ | ○ | ○ | 大学教授、新聞社論説委員長、臨床心理士、元校長 | ア | ア | ア | 手引を作成し配付 | 1年 | 2年間 | ・研修により一定の成果がみられ、研修継続により改善が見込まれる場合 | ||
29 | 奈良県 | 学習指導・生徒指導・学級経営等において、適切な指導ができないため、児童生徒や保護者の信頼を得ることができず、校内で継続的な指導を行っても改善が見られない教員 | ○ | ○ | 学識経験者(大学教授・民間企業人事担当者) | ア | ア | ア | 手引きを作成、周知 | 6ヶ月 | 2年間 |
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30 | 和歌山県 | 疾病等を自覚し治療に専念する者以外で、指導に適切さを欠くため、学習指導、生徒指導、学級経営その他の教育活動において、職務遂行に継続的に著しく支障をきたし、人事上の特別な措置が必要とされる者 | ○ | ○ | 附属小校長(大学教授) | 県教委事務局職員(学校教育局長、各課長) | ア | ア | ア | 市町村教育長会を通じて通知し、説明 | 1年 | 1年間 | |||
31 | 鳥取県 | 教員としての資質、専門的知識や技術が不足していたり、教育公務員としての自覚と責任感、社会性・適格性が不足していることにより、学習指導や生徒指導、学級経営等において、適切に指導力が発揮できず、教育への責任が果たせない教員 | ○ | 法律に関する有識者、学識経験者、教育関係団体の代表者 | ア | ア | ア | 指針の配付 | 1年 | 3年間 |
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32 | 島根県 | 児童生徒等の指導において、指導力の不足、著しい社会性の欠如、又は神経・精神疾患により教育活動に支障をきたし、人事上特別な措置が必要と認定された教員 | ○ | ○ | ○ | 学識経験者 学校教育関係者(元校長、元市町村教育長等) |
ア | ア | ア | 市町村教育長会及び校長会等で説明 | 1年 | 3年間 | 認定を解除できる状況には至っていないが、今後の研修により改善が期待できる場合 | ||
33 | 岡山県 |
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○ | ア | ア | ア | 手引き作成配付 | 1年 | 上限の定めなし | 校内での研修において十分に改善しなかった者を、さらに1年間教育センターで研修させる場合 | |||||
34 | 広島県 | 児童又は生徒に対する指導が不適切で、この要綱(指導力不足等教員の取扱いに関する要綱)に基づいて研修等必要な措置を講ずる必要があると認定された者 | ○ | ○ | ○ | 学識者、校長経験者、民間企業関係者 | ア | ア | ア | 各市町村教育委員会、県立学校長へ通知し周知 | 1年 | 3年間 | 研修を受けてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める場合 | ||
35 | 山口県 | 児童生徒を適切に指導できないため、特に人事上の措置を必要とする教員。ただし、適格性に欠けることや精神性疾患があることが明らかな教員は除く。 | ○ | ○ | 教育関係者(教育次長、市町村教育長等)、学識経験者(大学教授、企業経営者) | ア | ア | ア | 各学校長に対して説明会を実施。各学校に要綱及び関連資料を配付 | 1年 | 3年間 | 判定に該当する「指導力不足教員の判断の視点」項目に関する状況が改善されていない場合 | |||
36 | 徳島県 | 精神医学的問題に原因のある者を「心の問題を抱える教員」とし、それ以外の1.学習指導、2.生徒指導、3.学級(ホームルーム)経営、4.その他の教育活動において問題が有り、適切な指導ができないため児童生徒の教育に支障をきたしており、人事上の措置を必要とされる者 | ○ | ア | ア | ア | 報告を各市町村教育委員会・各学校に配付 | 1年 | 1年間 | 復帰はできないものの、指導力向上研修により顕著な改善が見られ、さらに研修を行うことによって一層の改善が見込まれる場合 | |||||
37 | 香川県 | 指導力や適格性に問題があり、児童生徒を適切に指導できないため、人事上の措置を要する教員 | ○ | ○ | 学識経験者 | ア | ア | ア | 対応マニュアルを作成し県内に配付 | 5ヶ月又は1年 | 2年間 | 自分の課題についての自覚が見られ、解決に対する意欲的な取り組みが見られるなど、改善の可能性がある者 | |||
38 | 愛媛県 | 「指導力不足等教員」とは、精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する教員をいう。
|
○ | ○ | ○ | 大学教授、元高等学校長、元中学校長 | ア | ア | ア | 通知文等により、教育事務所長会、校長研究協議会等で毎年周知 | 1年 | 上限の定めなし | 資質向上審査委員会で、研修の効果が見られない等の理由で研修期間の延長決定がなされた場合 | ||
39 | 高知県 |
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○ | ○ | 校長(小・中・県立学校) | 知事部局行政職員 市町村教育長 |
ア | ア | ア | 県教委のホームページに掲載 | 1年 | 3年間 | 研修期間中に一定の課題改善が見られ、研修を継続することが適当と判断される場合 | ||
40 | 福岡県 | 教員として、適切な学級経営・学習指導・生徒指導ができず、あるいは、児童・生徒、保護者、地域、同僚等との人間関係が築けないため教育活動に支障をきたし、児童・生徒に対する教育への責任が果たせない教員 | ○ | ○ | ○ | 大学教授 企業関係者 教育センター所長 |
ア | ア | ア | 手引を学校に配付し、校長から教員に対し周知 | 1年 | 3年間 | 授業を成立させるまでの回復・研修成果が見られず、継続更新とする場合 | ||
41 | 佐賀県 | 病気以外の理由で、児童・生徒を適切に指導できないため、特に人事上の措置を要すると判定された教員 | ○ | ○ | 校長 | 大学教授、市町村教育長、教育事務所長等 | ア | ア | ア | 報告書を県内各公立学校等に配付。研修の手引等を作成 | 1年 | 上限の定めなし | 一定の研修成果は見られるものの、学校現場に復帰するには不十分な成果しか得られていない場合 | ||
42 | 長崎県 | 疾病以外の理由により、児童又は生徒を適切に指導できないなど教育活動に支障があり、判断基準に照らして、県教育委員会が特に研修を要すると認定した教員 | ○ | ア | ア | ア | 通知及び各資料の配付 | 1年 | 2年間 | 特別研修の単位が未履修であって、研修期間延長により学校復帰等を判断することが適当と判断される場合 | |||||
43 | 熊本県 | 学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができないため、または教員としての資質に問題があるため、教育活動に著しく支障をきたし児童生徒への教育の責任が果たせない教員 | ○ | ○ | ○ | 大学教授、企業代表 | ア | ア | ア | 全教職員へリーフレット配付。冊子を各学校へ配付。広報誌で本制度の趣旨を再度広報 | 1年 | 1年6ヶ月間 | 学校復帰できるまでの指導力等が回復していないと判断される場合 | ||
44 | 大分県 | (判定項目)
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○ | 校長 | 学識経験者 医療関係者 PTA関係者 |
ア | ア | ア | 手引の学校への配付及び周知 | 1年 | 3年間 | 支援対象教員に対する判定委員会において継続研修の判定がされた場合 | |||
45 | 宮崎県 |
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○ | ア | ア | ア | 手引を学校へ配付し周知 | 1年 | 1年間 | 研修の結果改善がみられず、学校への復帰が困難な場合 | |||||
46 | 鹿児島県 | 指導力不足等教員とは次の各号のいずれかに該当する教員でかつ継続的な職務の遂行に支障をきたし、教員としての責任を十分に果たせないため、人事上の措置を必要とすると県教育委員会が決定したもの。
|
○ | ○ | 学識経験者(大学教授など) | ア | ア | ア | 通知文を発出するとともに、毎年度の市町村教育委員会、校長会等で説明し周知 | 6ヶ月 | 1年間 | 改善も見られるが、指導技術等が未熟であり、現場復帰は無理であると判断した場合 | |||
47 | 沖縄県 | 病気等以外の理由で、指導力不足等により児童生徒を適切に指導できないため、特に研修等必要な措置を要すると認定された教員 | ○ | ○ | ○ | 教育学部長 | ア | ア | ア | 手引きを作成し、全公立学校、市町村教育委員会及び教育事務所に配付 | 6ヶ月又は1年 | 上限の定めなし | |||
48 | 札幌市 | 病気等以外の理由により、学習指導、生徒指導、学級経営、その他の教育活動において、児童生徒を適切に指導することができないため、当該教員が担当すべき授業等を他の教員が分担して行うなどの状況にある者のうち、継続して特別な指導・研修を要すると認定された者 | ○ | ○ | ○ | 大学教授・助教授 | ア | ア | ア | 校長説明会を開催し、要綱等を配付するとともに、制度について周知 | 1年 | 2年間 | 1年間の校内研修終了時点で、指導力が改善されなかった者について教育センターにおいてさらに1年間の研修を受けさせる場合 | ||
49 | 仙台市 | 教育者としての指導力が著しく不足し、又はその資質等に問題があり、児童、生徒及び園児の教育に著しく支障をきたしている(疾病等に起因する場合を除く)として、第6条第2項の規定により認定された教員 | ○ | ○ | ○ | 校長 | 学識経験者(大学教授)、臨床心理士(大学教授) | ア | ア | ア | 校長用解説書及び教員用パンフレットを配付し、制度に関する周知 | 6ヶ月及び1年 | 1年間 | 特別研修の成果がある程度認められ、当該研修の継続により学校における児童等への指導が行える見込みがあると判断された場合 | |
50 | さいたま市 | 精神疾病その他の病気以外の理由により、児童等を適切に指導できないため、研修の措置を講じて特別に指導力の向上を図る必要があると決定された教員をいう。 | ○ | ○ | ア | ア | ア | 校長会に要綱を配付し、説明。教員には校長より周知 | 6ヶ月~1年 | 2年間 | 研修の結果、現場にもどせる状態でない場合 | ||||
51 | 千葉市 | 疾病等以外の理由で児童又は生徒を適切に指導できないため、研修等の措置を講じて特別に指導力の向上を図る必要があると決定された教員 | 学校教育部長、総務課長、教育センター所長他 | ア | ア | ア | 学校に配付 | 1年 | 3年間 | 研修における成果が十分に見られない場合 | |||||
52 | 川崎市 | 指導力等の向上・改善のための指導及び助言ならびに研修を受けてもなお授業が成立しない、児童生徒指導が適切に行えないなど、学校教育における責任が果たせない教員 | ○ | ○ | ○ | 校長 | 総合教育センター所長、学識経験者 | ア | ア | ア | 校長に対して手引きを配付。教員に対してパンフレットを配付 | 1年 | 2年間 | 校内で基礎研修を受けても指導力の向上改善が見られない場合、総合教育センターで特別研修を実施 | |
53 | 横浜市 | 疾病以外の理由により、児童生徒への教育に対する責任感や意欲などに欠け、次の各号のいずれかに該当する者
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○ | ○ | ○ | 小、中、高、盲聾養護学校の代表 | 教職員人事・企画部長、学校教育部長、教育センター所長 | ア | ア | ア | 市教委ホームページに掲載 | 1年 | 1年間 | 研修による指導力の向上が見られず、現場復帰が困難と判断された場合 | |
54 | 名古屋市 | 学習指導、生徒指導、学級経営等において指導力が不足していたり、意欲や使命感が乏しかったりするため、児童等を適切に指導できない教員を「指導力向上を要する教員」と定義 | ○ | ○ | 元校長、学校教育部長、教育センター所長、指導室長 | ア | ア | ア | 手引書を作成し各校へ配付するとともに、市教委ホームページに掲載 | 1年 | 上限の定めなし | 研修期間を更新したほうが、本人にとって成果が上がると判断した場合 | |||
55 | 京都市 | 教員として必要な学習指導、生徒指導面の資質や学級経営能力が不足あるいは欠如しているため、子どもたちの心身を傷つけたり、保護者の疑問・不安・不信を招く指導を繰り返し、「学級崩壊」や「授業不成立」などのように、子どもたちが教育の成果を享受できない状況、いわゆる「教育阻害状況」を生じさせている教員 | ○ | ○ | 校長 | 教委総務部長、人権擁護委員、臨床心理士、学識経験者 | ア | ア | ア | 報告書を作成し、管理職、関係機関等に配付し周知。要綱を通知し、周知。 | 2~3ヶ月 | 上限の定めなし | 個別研修以外に改善が見られるまで随時指導主事等による入り込み指導を行う。 | ||
56 | 大阪市 |
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○ | ○ | 学識経験者、学校教育関係者 | ア | ア | ア | 冊子を全教員に配付 | 4ヶ月 | 上限の定めなし | 研修を延長することで改善が見込まれる場合 | |||
57 | 神戸市 | 児童生徒への指導が著しく適切さを欠いており、その状態が一定期間継続している教員や教員としての資質に問題があり、その状態が一定期間継続している教員で、研修等の措置が必要な者(精神疾患、疾病等が原因の者は除く) | ○ | ○ | 校園長会代表 | 学識経験者 臨床心理士 PTA関係者 |
ア | ア | ア | 冊子を全教員に配付 | 2学期間 | 上限の定めなし |
|
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58 | 広島市 | 指導力や適格性に問題があり、または疾病等が原因で児童生徒に対し適切な指導ができないため、人事上の措置等が必要あると認定された教員 | ○ | ○ | ○ | 大学教授、退職校長、民間人 | ア | ア | ア | 報告を各学校に配付し、校長及び教員に周知 | 1年 | 上限の定めなし | 研修成果を検証し、判定委員会において研修の継続が必要と判定された場合 | ||
59 | 北九州市 | 教育活動に支障のある者について、下記の区分に応じ、判定委員会で指導力不足教員として判定された者
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○ | ○ | ○ | 教育長、教育次長及び関係部長 | ア | ア | ア | 冊子を各学校に配付 | 1年 | 1年6ヶ月間 | 延長することにより、指導力の改善の見込みがあると判定されたものに限る。 | ||
60 | 福岡市 | 学習指導、生徒指導、学級経営や学校経営への参画や協力を適切に行うことができないため、学校現場に問題が生じているのにこれを適正・迅速に解決できない状況があり、特別の研修等を講じることにより、その指導力の改善を早急に図る必要のある教員 | 教育次長外事務局職員 | ア | ア | イ | 手引書の作成を検討中 | 1年 | 2年間 | 研修効果が出ているが、なお学校復帰までには至っていない者で、継続することでさらなる改善が期待できる場合 | |||||
合計 | 48 | 47 | 20 | 12 | 54 | 5 | ア:54 イ:2 ウ:4 エ:0 |
ア:
60 イ:0 ウ:0 エ:0 |
ア:59 イ:1 ウ:0 エ:0 |
1年間:11 1年6ヶ月間:2 2年間:18 3年間:12 上限の定めなし:17 |
初等中等教育局教職員課