資料4 教員養成・免許制度の改革について(論点整理(案))

1.教員養成・免許制度の改革の基本的な考え方

1.教員をめぐる現状

 (略)

2.これからの社会と教員に求められる資質能力

(1)これからの社会と国民の求める学校像

 (略)

(2)教員に求められる資質能力

 (略)

3.教員養成・免許制度の改革の重要性

  現在、教員に最も求められていることは、国民や社会から尊敬と信頼を得られるような存在となること。そのためには、教員養成・免許制度の改革は、採用や現職研修の改善・充実を図る前提として、とりわけ重要。

4.教員養成・免許制度の現状

 (略)

5.教員養成・免許制度の改革の方向

  「大学における教員養成」及び「開放制の教員養成」の原則の下、

  1. 大学の教職課程が、教員として最小限必要な資質能力を確実に身に付けさせるものとなるようにする。
  2. 教員免許状が、教職生活の全体を通じて、教員として最小限必要な資質能力を確実に保証するものとなるようにする。

2.改革の具体的方策

1.教職課程の質の維持・向上

(1)教職課程の改善・充実

  • 大学の教職課程が、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものとなるためには、何よりも大学自身の改善・充実に向けた主体的な取組が重要であり、カリキュラム編成や教授法の改善・向上、成績評価の厳格化等に取組むことを期待。
  • 学生が教職についての理解を深め、将来教職に就くことについて多角的に考察する過程を援助し、動機付けを図るような指導(教職指導)の充実が重要。教職課程全体を通じた教職指導の実施を法令上も明確化。
  • カリキュラムの体系的な編成や科目間の整合性・連続性を確保するため、「教員養成カリキュラム委員会」(教養審第一次・三次答申で提言)の設置を促進。
  • 教職課程のうち、特に、教育実習について、実習協力校の確保と拡充、計画的な実施の工夫、受講要件の明確化、事前・事後指導の徹底、受け入れ学校の負担軽減、単位授与の際の適切な評価等の点で、一層の改善・充実を図ることが必要。
  • 教員養成大学等関係者を中心にして、モデルカリキュラムの開発研究を行うとともに、国においても、教育内容・方法の開発・充実や実践性の高い優れた取組みを支援することが必要。

(2)教職課程の認定審査や事後評価の充実

  • 各大学の取組とともに、今後は、教職課程の質の維持・向上のため、教職課程の認定審査や認定後の評価の充実を図ることが重要。
  • 教職課程の認定審査について、大学全体の教職課程の運営方針等を審査対象とすることを検討。認定後の教職課程について、実地視察の拡充や、教職課程の運営状況の定期報告の義務付け、法令や審査基準に違反する場合には、是正勧告や認定取り消し等の措置を可能とすること等について検討。
  • 各大学の教職課程が適切に運営されているかどうかを、事後的・継続的にチェックする仕組みを整備することが重要であり、教職課程に関する外部評価や第三者評価を導入することを検討。

2.教員免許状の授与の要件の改善

  • 大学の教職課程で養成すべきとされてきた資質能力のうち、専門的な知識・技能以外については、これまで基礎資格(学士の学位等)の取得及び教職課程の単位修得等により確認されている部分があるものの、教職指導等を通じて個々人において形成されているとして、明示的には確認されてこなかった部分がある。このため、今後は、課程認定大学において、教員として最小限必要な資質能力の全体について、教職課程の履修を通じて、確実に身に付けさせるとともに、その資質能力の全体を明示的に確認する方策を講ずることが必要。これにより、免許状の授与の前提として、教員として最小限必要な資質能力の全体を確認(保証)することになり、免許状に対する信頼が高まる。
  • 具体的方策としては、教職課程の中に、新たな必修科目(「教職実践演習(仮称)」)を設定し、その履修により確認することが適当。当該科目は教職課程の履修全体を通じて身に付けるべき資質能力を最終的に形成し、その確認を行うための総合実践を行う科目として位置付け。
  • 当該科目には、教員として求められる事項(1使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項 2社会性や対人関係能力に関する事項 3幼児児童生徒理解に関する事項 4教科等の指導力に関する事項)を含むことを、法令上明確化。また、内容の検討に当たっては、教職の意義や教員の役割等を再確認させたり、具体的職務内容や学校現場の実態等についての理解を深めたり、教科指導等に関する実践的指導力の基礎の定着を図ること等についての留意。
  • 講義形式は極力避け、演習(指導案の作成や模擬授業・場面指導の実施等)や事例研究等により実施することや、基本的に複数教員の協力方式により実施すること、最終年次の配当科目とすることなど、履修方法等を工夫。また、当該科目の実施に当たっては、教職指導や教職課程の他の科目との関連を図ることが重要であり、この面でも、前述の「教員養成カリキュラム委員会」の積極的な役割を期待。
  • 単位数は1単位程度とし、科目区分は、現行の科目区分とは異なる新たな区分(「総合実践に関する科目(仮称)」)を設ける方向で検討。また、関連する教職に関する科目(例えば、「教職の意義等に関する科目」)の単位数を減ずる等の措置により、教職課程の総単位数は変更しない方向で検討。
  • なお、教職課程履修者を対象とした国家試験の実施が効果的との意見もあり、大学の教職課程の今後の改善状況等も見ながら、引き続き検討。

3.教員免許更新制の導入

(1)導入の基本的考え方

1.導入の必要性及び意義
  • 教員免許状が、教職生活の全体を通じて、教員としての資質能力を確実に保証するものとなるためには、授与段階だけでなく、取得後も、必要な資質能力が保持されるようにすることが必要。
  • 教員の職務の重要性や特殊性、影響等に鑑みれば、免許状を生涯有効とするのではなく、社会状況の変化等に対応して、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)とその確認を行うことが必要。これらを実現するための方策として、更新制の導入が必要。
  • 更新制導入の意義としては、(1)教員として必要な資質能力の確実な保持、(2)専門性向上の促進、(3)教職に対する信頼の確立。
2.平成14年中央教育審議会答申との関係
  • 平成14年答申では、(1)適格性確保のための制度としての可能性、(2)専門性を向上させる制度としての可能性を検討したが、今回は、当時指摘された課題を踏まえて、更新制の在り方を検討。
  • 個人の素質や性格等に起因するような適格性の確保については、基本的に指導力不足教員に対する人事管理システムや分限制度等の厳格な運用により対応することが適当。一方、今回検討する更新制においても、更新時に、教員として身に付けておくべき必要な資質能力の確認は行うこととする。
  • 専門性の向上については、現職研修により対応する部分もあるが、今回検討する更新制において、定期的に必要な資質能力の刷新(リニューアル)を図ることとした場合、国・公・私を通じて、その時々で求められる資質能力が確実に保証されることになり、現職研修の効果的な実施や教員の資質能力の一層の向上促進の観点からも、大きな意義を有する。

(2)具体的な制度設計

1.基本的な考え方

 更新制は、教職生活の全体を通じて、社会状況の変化等に対応して、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新(リニューアル)を図る制度として、設計することが適当。

2.更新の要件
  • 更新の要件は、免許状の有効期限内における一定の講習(免許更新講習)の受講及び修了認定の確認により、更新の可否を決定する制度とすることが適当。
3.免許更新講習の在り方
  • 課程認定大学の主体的な判断により開設する講習であって、一定水準以上にあるとして、文部科学大臣が認定する講習を基本。ただし、受講機会の確保の観点から、大学の指導のもとに都道府県教育委員会等が開設する講習等も対象とすることが適当。
  • 内容については、新設科目(「教職実践演習(仮称)」)に含めることが必要な事項と同様の内容を含むものとすること、また、社会状況の変化等に応じ、その時々で求められる教員としての資質能力に刷新(リニューアル)する内容を含むことが適当。
  • 受講時期については、例えば、有効期限の満了時の直近1年間程度の間に受講することを基本として検討することが適当。その場合、講習時間は、全体で20~30時間程度とする方向で検討することが適当。
  • 教員としての研修実績や勤務実績等に応じて、講習の全部又は一部を免除することが可能かどうか、また、講習の受講・修了を上進制度の単位に活用することが可能かどうかについて、検討することが必要。
4.教員免許状の有効期限
  • 一律に10年間とする方向を基本として検討。なお、初回の更新を、例えば5年間程度とすることにも一定の意義があるとの意見もあり、この点については、さらに検討。
5.教員免許状の失効
  • 更新の要件を満たさない場合、免許状は更新されず、失効。
6.教員免許状の再授与の在り方
  • 免許状が失効した場合でも、免許更新講習と同様の内容を含む講習を受講し、修了の認定を受ければ、失効してからの年数に関わらず、再授与の申請を可能とする方向で検討。
7.教員免許状の種類ごとの更新制の取扱い
  • 全ての普通免許状(専修、一種、二種)に、同等に適用する方向で検討。特別免許状は、普通免許状に準じた取扱いとする方向で検討。臨時免許状については、引き続き、現行と同様の取扱いとする方向で検討。
8.複数の教員免許状を有する者の取扱い
  • 一の免許状について更新の要件を満たせば、他の免許状についても併せて更新されることとするなど、一定の配慮をすることが適当。
9.現職教員を含む現に教員免許状を有する者の取扱い
  • 現職教員に対して、更新制を適用することが可能かどうか、法制度上の課題などについて、さらに検討することが必要。同時に、現職教員については、人事管理システムの一層適切な運用や、分限制度の厳格な適用を進めるとともに、現職研修の体系的な整備を進めることが重要。

4.教員免許制度に関するその他の改善方策

  • 上進制度について、免許法別表第三の「良好な成績で勤務」の評価がより適切に行われるよう、改善を図ることが適当。
  • 二種免許状を保有する教員に係るいわゆる12年指定制度については、今後は、幼稚園の教員も対象とすることが適当。
  • 二種免許状の今後の在り方については、校種によってはなお多くの免許状取得者や採用者がいる実態等を考慮すると、当面は存続させることが適当であるが、一種免許状の早期取得が強く求められている近年の状況等も踏まえ、今後とも引き続き検討課題とすることが適当。
  • 分限免職処分を受けた者について、明らかに教員としての資質能力に問題がある場合には、免許状を取り上げることができることとすることが可能かどうかについて検討することが必要。

5.採用、研修及び人事管理等の改善・充実

  • 採用スケジュール全体の早期化、採用選考の受験年齢制限の緩和・撤廃、特別免許状の活用等による社会人経験者の登用促進、退職教員を含む教職経験者の積極的な活用等、多様な人材を登用するための一層の改善・工夫を図ることが必要。
  • 初任者研修等は、研修内容・方法や受講者の評価の在り方も含め、一層の改善・充実を図ることが必要。10年経験者研修は、当面存続が適当であるが、今後の実施状況や更新制導入後の教員の資質能力の状況等を総合的に勘案しながら、その在り方を検討することが適当。
  • 引き続き、条件附採用期間制度の厳格な運用や、指導力不足教員に対する人事管理システムの活用による分限制度の厳格な適用等に努めることが必要。
  • 新しい教員評価システムの構築を一層推進し、評価の結果を任用や給与上の措置などの処遇に適切に反映するとともに、優れた実践や高い指導力のある教員を顕彰するなどの取組みを進めることが必要。

6.教員養成・免許制度の改革の円滑な実施のために

 (略)

7.その他

  • 小学校の教員養成について、学科等の目的・性格と免許状との相当関係や、教員養成の質の維持等に十分留意しつつ、教員養成を主たる目的とする学科等以外の学科等においても、可能とすることについて、検討することが必要。
  • 将来的には、我が国の教員養成は、大学院修士レベルまで含めた6年間の養成へとシフトしていくことが適当であるとの意見もあり、この点については、引き続き検討することが必要。

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初等中等教育局教職員課