2.教員免許更新制の導入 (2)教員免許更新制の具体的な制度設計

1.更新制の制度設計の基本(更新の要件)

  • 【案1】
    • 教員免許状に有効期限を設け、その満了時に、(a)有効期限内における一定以上の勤務実績、(b)教員としての適格性、(c)専門性の向上の3つを確認して、更新の可否を決定する。
    • 適格性の判定は、有効期限内における勤務実績を評価することにより行う
    • 専門性向上の確認は、有効期限内における一定の講習の受講状況や自己研鑽の状況を評価することにより行う。
  • 【案2】
    • 教員免許状に有効期限を設け、その満了時に、(a)有効期限内における一定以上の勤務実績、(b)教員としての適格性の2つを確認して、更新の可否を決定する。
    • 適格性の判定は、有効期限内における勤務実績を評価することにより行う
    • 更新の要件とはしないものの、免許状保有者は有効期限内に一定の講習の受講に努めなければならないこととし、更新時に、当該講習の受講状況等を通して、専門性向上の確認を行う(その評価に応じて、所定の単位を付与する(後述の4参照))。
  • 上記(1)1のように、一定の基準を満たしていれば、免許状が更新されるような制度として考える場合、【案1】のように専門性向上の確認のために一定の講習の受講等を課すことは困難と考えられること、また、有効期限内における勤務実績の評価により、教科の専門的知識や指導力等の最低限の専門性も判定することが可能であると考えられることから、【案2】の方向を基本として検討することが適当ではないか。

2.免許状の有効期限

  • 【案1】
    • 免許状の有効期限は、全ての普通免許状について、一律に5~10年程度とする。
  • 【案2】
    • 免許状の有効期限は、普通免許状の種類(専修免許状、一種免許状等)により差異を設ける(例えば、専修免許状は10年、一種免許状は5年等)。
  • 【案3】
    • 免許状の有効期限は、更新回数により、差異を設ける(例えば、最初の更新時までは5年、2回目以降は10年等)。
  • 免許状の有効期限については、教員のライフステージの区切りに対する考え方や更新の際の要件、教員に対する影響等を総合的に勘案して検討する必要があるが、免許状の種類により有効期限に差異を設けることは、複数の免許状を有する場合や、上進により上級免許状を取得した際の取扱いが複雑になるなど、教員の間に混乱をもたらす懸念があることから、【案1】又は【案3】の方向を基本として検討することが適当ではないか。

3.適格性等の判定基準・方法

  • 上記1の更新の要件のうち、教員としての適格性については、免許状保有者に共通に求められる最小限必要な資質能力を有しているかどうかを基準として判定することが適当ではないか。(なお、専門性向上の確認は、有効期限内における一定の講習の受講状況等を基準として行うこととする。)この場合、適格性の判定について、具体的な判定基準・方法を定めておくことが必要である。
  • また、有効期限内における「一定以上の勤務実績」については、教員としての適格性等を適切に判定する上で必要な期間を設定することが適当ではないか。なお、「一定以上の勤務実績」の評価にあたっては、非常勤講師等としての勤務実績も換算されるようにすることが適当ではないか。

4.更新制と上進制度等との関係

  • 上記(1)2のように、更新制を免許状の上進制度と連動させて考える場合、教員は教職経験を積むことで専門性が向上するという現行の上進制度の理念を踏襲し、例えば、有効期限内における一定の講習の受講状況等の評価に応じて所定の単位を付与することにより、上級免許状の取得が促進されるような仕組みを設けることが考えられる。
  • この場合、一定の講習としては、大学等が開設する講習のほか、現職研修(初任者研修、10年経験者研修等)や教育研究団体が開催する講習等についても、教員養成を行う大学の指導の下に行われるなど、大学が一定の関与をするものは対象とすることにより、更新制と現職研修とが相まって、専門性の一層の向上(上級免許状の取得)が促進されるようにすることが適当ではないか。
  • また、教員の自己研鑽についても、上級免許状の取得において評価する方策について、検討することが適当ではないか。
  • 上記の講習は、受講者のニーズ等に応じて選択が可能となるよう工夫することが必要であり、また、有効期限の満了時に集中的に受講するのではなく、有効期限の間に個々の教員の事情等に応じて、計画的に受講できるようにすることが必要である。また、これらの講習については、上級免許状を授与する上で、適切な内容であるかどうかチェックすることが必要である。

5.免許状の失効

  • 更新の要件を満たさない場合、免許状は更新されず、当該免許状は失効することとなる。この場合、現職教員については、引き続き教員としての活動を行うことはできなくなるが、これに伴う教員の身分上の取り扱い(例えば、他の職に転任させる、免職とする等)については、任命権者(私立学校の場合は雇用主)の判断によるものとして、免許状の失効とは切り離して考えることが適当ではないか。
  • また、中途退職者のように、有効期限内に一定の勤務実績がない者についても、免許状は失効することとなるが、こうした者が、再度、教職に就く機会は幅広く確保することが適当であることから、免許状の再授与の申請を可能とすることが適当ではないか(後述の6参照)。

6.免許状の再授与の在り方

  • 【案1】
    • 免許状が失効した場合、理由の如何に関わらず、免許状(前述の1.の案2の場合は、ここでいう暫定的な免許状、下記の案2についても同様)の再授与の申請を可能とする。
  • 【案2】
    • 一定以上の勤務実績がないことにより、免許状が失効した者等については、案1と同様とする。
    • ただし、適格性の判定により免許状が失効した者については、一定期間(例えば、3~5年程度)を経過するまでは、再授与の申請は認めないこととする。
  • 基本的に免許状の再授与の機会は幅広く確保されることが望ましいが、他方、適格性に問題があるとして免許状が失効した者について、直ちに再授与の申請を可能とすることは、更新制の導入の趣旨に照らし適当でないと考えられることから、再授与については、【案2】の方向を基本として検討することが適当ではないか。この場合、免許状の再授与にあたり、教員としての適格性を適切に判定する方策について、あわせて検討する必要があるのではないか。

7.免許状の種類ごとの更新制の取扱い

  • 【案1】
    • 更新制は、全ての普通免許状(専修、一種、二種)について同等に適用する。
    • 特別免許状も更新制の対象とし、有効期限を設けるなど、普通免許状に準じた取扱いとする。
    • 臨時免許状は、現行と同様の取扱いとする(有効期限3年)。
  • 【案2】
    • 適格性の判定については、全ての普通免許状(専修、一種、二種)について、同等に適用するが、専門性向上の確認は、例えば専修免許状は対象外とするなど、免許状の種類に応じて差異を設ける。
    • 特別免許状及び臨時免許状の取扱いは案1と同様とする。
  • 専修免許状は、一種免許状と比べて高い専門性を身に付けたことを公証する免許状として位置づけられることから、【案1】のように一種免許状と全く同等の取扱いとすることは適当ではないが、専門性の向上が求められる点では他の免許状と変わらないことから、【案2】の方向を基本としつつも、専門性向上のための自発的な取組みを求めることが適当ではないか。

8.複数の免許状を保有する者の取扱い

  • 複数の免許状を保有する者については、更新制の導入により、過重な負担が生じないよう、例えば、適格性の判定は同じ勤務実績を基に行うこととするなど、更新の際の要件等において、何らかの工夫を講じることが適当ではないか。

9.現に免許状を有する者(特に現職教員)の取扱い

  • 【案1】
    • 更新制の適用の対象外とする。
  • 【案2】
    • 更新制の適用の対象外とするが、現職教員について、一定期間ごとに適格性や専門性向上の確認を行うような仕組みを設けることについて検討する。
  • 現に免許状を有する者に対する更新制の適用については、今回の教員免許制度の改革の趣旨や、更新制の導入の意義、現職教員に対する国民や社会の評価、期待等も考慮しつつ、更新制の具体的な制度設計を踏まえて検討・整理することが適当ではないか。

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