平成14年の中教審答申の指摘事項 | 検討の方向性(案) |
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(1)教員の適格性のための制度としての可能性 | |
ア.免許状授与の際に人物等教員としての適格性を全体として判断していないことから、更新時に教員としての適格性を判断する仕組みは制度上取り得ない。 |
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イ.更新しない場合の要件は、分限制度の要件と同様となり、敢えて、分限処分と別途、更新制を設ける必要性に乏しい。 ウ.適格性を免許更新の事由にすることにより、却って適切かつ速やかな処分が行われず、分限免職等の適正な運用に支障が生じるおそれがある。 |
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エ.教員についてのみ任期制を一般的な制度として導入する結果となることから、公務員制度における任期制の導入の可否等、制度全体との調整を図ることが必要。 |
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オ.現現職教員だけでなく教員免許保有者全体を対象に更新制を導入することは、免許状の授与権者である都道府県教育委員会の事務量が増大する。 |
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(2)教員の専門性を向上させる制度としての可能性 | |
ア.免許に有効期限を付し、更新時に新たな知識技能を修得させる研修という要件を課すことは、免許取得時に課されていなかった新たな要件を後で課すことになる。 さらに新たな要件を満たすことができないときは資格が剥奪され、職務遂行ができなくなることから、慎重な対応を要する。 |
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イ.教員に必要な資質能力を備えていることを公に証明するという免許状の機能から、現職教員にのみ研修を課すことは大きな困難を伴うため、(1)オと同様の問題がある。 |
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ウ.資格の維持に必要な研修は標準的なものでなければならないことから、同一資格であれば更新時の研修に人によって差異を設けることは 一定の限界があり、研修の内容が画一的にならざるを得ないことから、教員の専門性向上という政策目的達成のためには必ずしも有効な方策とは考えられない。 |
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初等中等教育局教職員課