参考資料2 有効期限のある資格の取得要件と更新要件等
資格 |
有効期限 |
取得要件 |
更新要件、根拠規定、理由、再交付要件 |
狩猟免許 |
3年 |
適性試験(視力、聴力、運動能力)+技能試験+知識試験 |
- 適性検査(視力、聴力、運動能力)+講習(義務付けではない)
※ 講習は鳥獣保護及び狩猟に関する法令、鳥獣の判別並びに狩具の取扱いについて3時間以上 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第7条ノ4)
- 適性が時間的経過に伴い変化することから、再確認する必要があるため。
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臭気判定士 |
5年 |
学科試験+嗅覚検査 |
- 嗅覚検査
(悪臭防止法施行規則第14条)
- 嗅覚機能が病気、加齢等により変化するから、その能力の確保を図るため
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申請取次者 |
3年 |
認定(出入国関係団体職員又は行政書士で出入国管理行政に精通していること) |
- 認定(出入国管理行政に精通していること)
(出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2第4項)
- 出入国管理法令の改正に対応するため
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調教師、騎手 |
1年 |
身体、学力、人物、技術に関する試験の合格。 |
- 身体、学力、人物、技術に関する試験の合格。人物については、欠格要件に該当しないことの確認。
(競馬法施行規則第20条)
- 競走及び調教中の事故防止、競馬の公正の確保、賭事の特殊性のため
- 免許を受けたことのある者は試験の一部を免除
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競輪審判員 |
3年 |
資格認定(身体、技能、学力及び人物) |
- 更新検定(身体及び技能)
(競輪審判員、選手及び自転車登録規則第12条)
- ルールの変更等が行われる競輪の公正安全かつ円滑な実施を図るため
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競輪選手 |
2年 |
資格検定(身体、技能、学力及び人物) |
- 更新検定(申請書類の確認)+身体検査
(競輪審判員、選手および自転車登録規則第21条の2)
- 自転車競走の公正の確保を図るため
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小型自動車競走審判員 |
2年 |
資格検定(身体、技能、学力及び人物) |
- 更新検定(身体及び技能)
(小型自動車競走審判員、選手及び小型自動車登録規則第12条)
- ルールの変更等が行われる小型自動車競走の公正安全かつ円滑な実施を図るため
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小型自動車競走選手 |
2年 |
資格検定(身体、技能、学力及び人物) |
- 更新検定(申請書類の確認)+身体検査
(小型自動車競走審判員、選手及び小型自動車登録規則第21条の2)
- 小型自動車競走の公正の確保を図るため
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海技師
航海
機関
通信
電子通信 小型船舶操縦士 |
5年 |
身体検査+(乗船履歴)+(講習)+学科試験+(実技試験)
注:( )内は海技師資格の種類に応じて実施 |
- 身体検査+乗船履歴又は乗船履歴と同等と認められる知識・経験又は講習の修了
※ 講習は乗船履歴又は乗船履歴同等者以外の者に海難関係事項を中心に実施(船舶職員法第7条の2)
- 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)に基づき、海技従事者の技能水準の維持等を図る観点から設定されたもの
- 一定の要件を満たし、失効再交付講習を受講
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水先人 |
5年 |
身体検査+学術試験(筆記試験及び口述試験) |
- 必要に応じ学術試験を実施(身体検査は別に毎年実施し欠陥があれば免許取消)
(水先法第8条)
- 水先人の知識技能を維持する観点から設定されたもの
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認定機長 |
1年 |
試験(口述及び実施審査) (一部免除あり) |
- 試験(取得時と同じ)
(航空法施行規則第164条、第164条の1)
- 安全等の観点から一層の技能の確保を図るため
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指名査察操縦士 |
1年 |
試験(書類審査、口述及び実地審査) (一部免除あり) |
- 試験(取得時と同じ)
(航空法施行規則第164条の10、第164条の11)
- 安全等の観点から一層の技能の確保を図るため
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ボイラー溶接士 |
2年 |
学科試験+実技試験 |
- 現職+溶接したボイラー等のすべての検査合格、その他技能の低下が認められないと判断された場合(溶接したものの検査)
(ボイラー及び圧力容器安全規則第107条)
- 実際に溶接作業に従事していないとその技能が低下することが多く、それがボイラー爆発等の事故を招く危険があるため
- 有効期限満了後2年を経過しない場合は、試験の一部を免除
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消防設備点検資格者 |
5年 |
法令で定める基礎資格+講習(消防法の法規、火災予防、消防設備等) |
- 講習(取得時とほぼ同じ)
(消防法施行規則第31条の6第5項、第6項)
- 国民の生命、身体、財産に影響を及ぼす消防設備等の点検に必要な知識及び技能の維持を図るため
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運転免許(普通免許) |
5年(優良)3年(違反者等) |
適性試験(視力、聴力、色彩識別能力、運動能力)+学科試験+技能試験(自動車教習所卒業者は免除)+講習(同卒業者は免除) |
- 適性検査(視力、聴力、運動能力)+区分(優良運転者、一般運転者等)に応じた講習
- 優良30分、一般2時間
(道路交通法第101条の3)
- 運転をするのに適しない状態になっているかどうかの検査のため
- 一定の要件を満たし、失効等の事由に応じた講習を受講
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