資料3
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団体名 | 提出 |
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1 | 全国連合小学校長会 | ![]() |
2 | 全日本中学校長会 | ![]() |
3 | 全国高等学校長協会 | ![]() |
4 | 全国定時制通信制高等学校長会 | |
5 | 全国特殊学校長会 | ![]() |
6 | 全国国公立幼稚園長会 | ![]() |
7 | 日本私立小学校連合会 | ![]() |
8 | 日本私立中学高等学校連合会 | ![]() |
9 | 全日本私立幼稚園連合会 | ![]() |
10 | 全国都道府県教育長協議会 | ![]() |
11 | 全国市町村教育委員会連合会 | ![]() |
12 | 指定都市教育委員・教育長協議会 | ![]() |
13 | 全国都市教育長協議会 | ![]() |
14 | 中核市教育長連絡会 | ![]() |
15 | 全国町村教育長会 | |
16 | 日本教職員組合 | ![]() |
17 | 全日本教職員連盟 | ![]() |
18 | 日本高等学校教職員組合 | ![]() |
19 | 全日本教職員組合 | ![]() |
20 | 全国教育管理職員団体協議会 | ![]() |
21 | 社団法人国立大学協会 | |
22 | 日本教育大学協会 | ![]() |
23 | 公立大学協会 | |
24 | 全国公立短期大学協会 | ![]() |
25 | 日本私立大学団体連合会 | ![]() |
26 | 日本私立短期大学協会 | ![]() |
27 | 社団法人日本PTA全国協議会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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1 | 受講対象者の欄に現職の教育職員も掲載されたい。 | ご指摘のとおり修文したい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
2 | 受講対象者を教員免許状を有する者に限定されたい。 | ご指摘のとおり対応したい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
3 | 更新講習は現職対象とあるので、小規模校・私立校などからは、講師の扱いについて質問が多数寄せられている。講師無しでは運営不能な学校も多々あるので例示をお願いしたい。 | 講師等の非常勤の教員についても更新講習の受講対象となる。 | 3.全国高等学校長協会 |
4 | P4に示されているような場合には保育士の受講を可能にすることが必要。 | ご指摘のとおり対応したい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
5 | 「認定子ども園」及び「幼保一体型保育施設」で働く幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を有する者全てを受講対象者とすべき。 | ご指摘の方向で検討してまいりたい。 | 24.全国公立短期大学協会 |
6 | 幼稚園の場合、個人立や宗教法人立などの設置形態もあるため、受講対象者として、これらの幼稚園に雇用される蓋然性のあるものも含められたい。 | ご指摘の方向で検討してまいりたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
7 | 教員免許を有している保育士など、教員免許を有している教員以外の者についても、受講を認めるべき。 | 幼稚園を設置している自治体又は法人等が設置する保育所で勤務する保育士については、受講を認める方向で検討してまいりたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
8 | 教員採用内定者に準ずる者については、「教育委員会又は国立大学法人若しくは学校法人の長が、今後教員として任用又は雇用される蓋然性のある者として認めた者」を、任命権者・雇用者が任用・雇用の可能性を個々に判断することは難しい。現実的には本人が教員として任用・雇用される意志を示すことで、受講希望を受けいれることになるので、所有する免許状を提示することで受講申請を認めることとすべき。 | ご指摘をふまえ、検討を進めてまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
9 | 「教員採用内定者」とは新規採用者のみか、期限付採用予定者も含むか、内定者の定義を具体的に示していただきたい。 | 期限附採用を含めたあらゆる教員の内定者を指す。 | 13.全国都市教育長協議会 |
10 | 過去に教員として勤務した経験のある者で復職を希望する者については、過去に在職していた旨の証明者の提出をさせた上で、受講可能とすべき。 | ご指摘の方向で検討を進めてまいりたい。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 |
11 | 教員としての勤務経験のある教育委員会等の職員に講習の受講を認めることと同様に、今後、教員として勤務する可能性がある者についても、任命権者又は雇用者がその旨を認めることを前提に、講習の受講対象者とすることが重要。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 | |
12 | 復職を希望する教員経験者が不利にならないよう配慮されたい。 | ご指摘の方向で検討を進めてまいりたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
13 | 過去に教員経験のある者に受講を認めることについては、免職された者等、教員として不適格と判断される者などについては条件を検討いただきたい。 | 更新制は不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、免職等に基づき受講を認めないとすることは不適当。 | 13.全国都市教育長協議会 |
14 | 受講対象者としてリストアップされていない者が教壇に立つ必要が生じたとき(臨時教員等)の対応策について検討が必要。 | 教職経験のある者については、免許状更新講習受講を認める方向で検討してまいりたい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
15 | リスト化は採用行為を行う都道府県或いは市町村教育委員会にその業務を強いることになる。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
16 | 市独自で配置する非常勤講師については、事前のリストアップが難しい場合もあり対応策について検討すべき。 | 14.中核市教育長連絡会 | |
17 | 現場では、非常勤講師の依頼や任用に大変な苦労を強いられており、免許更新制により、講師不足が更に強まると危惧している。ペーパーティーチャーの更新講習受講要件の検討が必要である。 | 20.全国教育管理職員団体協議会 | |
18 | 正式採用でない者については、臨時採用期間中に講習を受けることも可能としてはどうか。 | 教壇に立つ前に免許更新講習を受講すれば可能。 | 13.全国都市教育長協議会 |
19 | 受講申し込みに当たっては、学校や教育委員会を通さず、直接本人が開設者に申し込むべき。 | ご指摘の方向で検討を進めてまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
20 | 受講対象者であることの証明書について、国が統一的な様式を示すことが必要。 | 受講申請書に所属長が証明する欄を設けるなど、できる限り簡易な方法で受講者であることの本人確認ができるようにすることとし、その様式もお示ししたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
21 | 受講対象者であることの証明方法として、業務効率化の観点から、教育委員会による証明書の発行ではなく、所属長による証明も可とするなど、簡便な方法とするべき。 | 10.全国都道府県教育長協議会 | |
22 | 受講対象者であることの確認について、辞令や健康保険証(公立学校共済組合等)の写し等、現在教員として勤務していることを証明できるもので可能とする等、事務の簡素・合理化が必要ではないか。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 | |
23 | 受講対象者の確認は、講習開設者が証明書の真偽確認まで行うことは困難である。教育委員会から受講対象者である旨の葉書等を本人宛てに送付し、その写しを添付することで対応するなど、簡易な手続き方法を検討願いたい。大学は受講希望者を受講させ、可否を判断し、本人はその結果を教育委員会に提出し、教育委員会が受け取る際に確認すればよいのではないか。 | 22.日本教育大学協会 | |
24 | 受講対象者であることの確認において、誤りの起こり難い証明書の様式を作成されたい。 | 26.日本私立短期大学協会 | |
25 | 立場や役職で講習を免除することは制度導入の趣旨に反する。 | 教育関係者に負担をかけないためにも、一定の知識技能を身につけていると認められる者については、免許状更新講習の受講を免除することが必要。 | 16.日本教職員組合 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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26 | 免除対象者の範囲を拡大することには賛成であるが、講習内容のイメージが「その時々で教員として必要な知識技能」に重点化されたようであり、管理職であってもその時々、立場で必要な知識技能は存在することから、免除対象とする理由が不明確になったのではないか。 | 管理的立場にある者は、一般に最新の知識技能を有しているものと考えられるため、免除対象としてももんだいないものと考えられる。 | 22.日本教育大学協会 |
27 | 免除対象に「主幹教諭」「指導教諭」を含めるべきではない。 | 今般の学校教育法の改正により設置される「主幹教諭」及び「指導教諭」については、一定以上資質が確保されているものと考えられるため、免除の対象とすることが適当。なお、十分な知識技能を有していると認められない者については、免除を認めず、受講させることができる。 | 26.日本私立短期大学協会 |
28 | 「優秀教員表彰者」を免除対象者とすることにつき、教員評価において校長及び地区教育委員会の評価を最優先して、上位評価を受けた教員をできるだけ多く優秀教員として認め励ましていただきたい。 | 具体的な表彰の基準等については、それぞれの教育委員会において判断すべき事項。 | 1.全国連合小学校長会 |
29 | 免除対象者の選定を適切かつ容易に行えるよう、「優秀教員表彰者」の選定などについて、明確かつ具体的な基準の作成が必要ではないか。 | 優秀教員表彰については、各都道府県又は政令指定都市の基準に則って行われたもののうち、免許状に係る実績を評価された者を対象とする予定。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
30 | 公立幼稚園教諭は、市町村に人事権があるため、市町村から表彰を受けた者も免除対象者とすべき。 | 免除対象者の質を一定以上に保つとともに、公平な運用を確保する観点から、免除となる表彰は、都道府県又は政令指定都市により行われた者に限ることが必要。 | 24.全国公立短期大学協会 |
31 | 表彰の種類については一定の判断基準として具体的な例を示す必要があると考える。 | 判断基準が明確になるよう検討したい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
32 | 免除については、教員の業績評価等を反映することも考えられる。 | 人事考課等による勤務実績優秀者については公表を前提とするものではなく各県毎の運用に差が生じる可能性があるため、今回は除外している。 | 5.全国特殊学校長会 |
33 | 「優秀教員表彰」「教員を指導する立場にある者」について、その範囲、指導力、指導実績など、できるだけ具体的に例示し、認定などで格差が生じないような基準づくりをしていただきたい。 | 免除対象者の範囲については基準の明示に努めたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
34 | 講習を受講できるもののうち、知識技能その他の事項を勘案し、免許管理者が講習を受ける必要のない者を認めることも必要である。ただし、具体的にどのような者を免除対象者とするか、はっきり定めることが必要である。 | 人事考課等による勤務実績優秀者については公表を前提とするものではなく各県毎の運用に差が生じる可能性があるため、今回は除外している。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 |
35 | 教員としての十分な知識技能を有していないことの認定・各任命権者等による認定が適切に行われるよう、講習の受講免除を認めない場合の統一的な基準の作成が必要ではないか。 | 校長等については、基本的には十分な知識技能を有しているものと考えるところ、知識技能が十分でないことの判定については、例外的なものとして各任命権者でご判断いただきたいと考えている。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
36 | 「優秀教員表彰者」「校長(園長、副校長)、副園長、教頭、主幹教諭又は指導教諭」「教育長又は指導主事」又は「文部科学省の調査官又は視学官」について誰が責任をもって免除を認めない判断をするのか、明確になっていない。 | 市町村立の小中学校の教員であれば市町村教育委員会が、私立学校の教職員であればその学校を設置している学校法人が、文部科学省の調査官又は視学官であれば文部科学大臣がそれぞれ判断し、免許管理者に通知することを検討している。 | 13.全国都市教育長協議会 |
37 | 「勤務実績が良好で講習を受講する必要がないと認めるもの」について、校長裁量にするなど教育現場の判断を尊重されたい。 | 校長裁量等の現場の裁量については、経過報告(案)に示した通りの理由により、今回は認めていない。 | 7.日本私立小学校連合会 |
38 | 「勤務実績が良好で講習を受講する必要がないと認めるもの」について、校長裁量にするなど教育現場の判断を尊重されたい。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 | |
39 | 都道府県教育委員会による優秀教員表彰された者が免除対象であるならば、私学団体による優秀教員表彰された者も対象と加えるべき。 | 審査の基準や結果が外部に公開された形で行われることや、責任ある主体により実施されること等を要件として、実態を踏まえながら検討してまいりたい。 | 7.日本私立小学校連合会 |
40 | 都道府県教育委員会による優秀教員表彰された者が免除対象であるならば、私学団体による優秀教員表彰された者も対象と加えるべき。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 | |
41 | 免除対象者に関し、「人事考課による勤務実績優秀者は、…今後の課題とすることが適当である」については、「都道府県教育委員会が認める研修センター等の一定の研修を受講、修了した者で、勤務実績が優秀であると所属長が判断した者」とすることで免除対象者とすることはできないか。 | 各都道府県教育委員会が実施する研修も、免許状更新講習の要件を具備すれば同講習として認定を受けることが可能であり、その場合、研修を免許状更新講習として選択することも可能となる。 | 2.全日本中学校長会 |
42 | 免除対象者に関し、「講習の講師となっている者」については表現があいまいである。都道府県教育委員会が認定し、都道府県の研修センター等の主催する研修の講師として実績を有する者等も対象者に含めるために「免許状更新講習の講師となっている者及びそれと同等以上の識見を有すると都道府県教育委員会が認めた者」とすべきではないか。 | 更新講習の講師のみについて免除の対象者とする方向で検討している。 | 2.全日本中学校長会 |
43 | 講習の講師とは免許更新講習の講師に限定するのか、他の講習の講師も含むのかが不明。 | 6.全国国公立幼稚園長会 | |
44 | 「講習の講師になっている者」に対して、一律に全ての講習が免除されるのではなく、限定的に免除すべき。 | 「講習の講師になっている者」については、一般に知識・技能が十分であると認められることから、実務の負担も考え全部免除して差し支えないものであると考える。 | 22.日本教育大学協会 |
45 | 大学教員の取扱いについて、![]() ![]() ![]() |
大学の教員は、教育職員等ではないため、受講対象者ではない。免除対象者は、受講対象者である者に限られるため、受講対象者でない大学の教員は、免許状更新講習の講師を行っている場合であっても、免除の対象とはならない。講師で免除になるのは、教育職員等であって免許状更新講習の講師を担当する者のみである。 | 24.全国公立短期大学協会 |
46 | 大学・短期大学の教員のうち、免許状更新講習の講師を担当しない者の取扱いを明示されたい。 | 26.日本私立短期大学協会 | |
47 | 優秀教員や勤務実績や他での研修実績を評価される者も全面免除ではなく部分免除の扱いにする方が、不公平感の払拭には効果的と考える。 | 優秀教員表彰をされた者については、一般に知識技能が十分であると認められることから、全部免除して差し支えないものと考える。勤務実績による免除は難しいのではないかと考えている。 | 3.全国高等学校長協会 |
48 | 教員として必要な知識技能は幅広いことから、優秀教員表彰された者において表彰された分野のみの一部免除も検討するべき。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 | |
49 | 研修実績を講習の一部免除として取り扱う「自動更新制」を導入することにより、教員の研修意欲を引き出し、各教育委員会の研修を一層充実すべき。 | 各都道府県教育委員会が実施する研修も、免許状更新講習の要件を具備し、同講習として認定を受ければ、研修を免許状更新講習として選択することが可能となり、ご意見にある一部免除と同等の効果を生じうるものと認識。 | 17.全日本教職員連盟 |
50 | 専修免許状取得者は、研修実績にかかわらず講習が一部免除される教員として扱われるべき。 | 専修免許状の授与を受けた場合、有効期間の満了の日がその授与の日から10年後まで延びる(旧免許状所持者については、修了確認期限を延期できる)こととなるため、実質的に免除と同様の効果が得られることとなる。 教職大学院修了者については、実際に修了者が出て、その状況を見極めてから判断したい。 |
17.全日本教職員連盟 |
51 | 「教職大学院修了者」は終了時において講習認定された者と扱うこととし、免除対象者にできないか。 | 22.日本教育大学協会 | |
52 | 都道府県教育委員会との人事交流による教員で、附属学校園に6年以上勤務した者は、本人の申請により教科指導等の講習を免除することはできないか | 左記のような形式的な要件で決めることは不適当。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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53 | 新免許状の取得者については、更新時期に、10年経験者研修が重複するため、今後10年以内に10年経験者研修の見直しを図ることが望まれる。 | 10年経験者研修をはじめとした現職研修との整合性については、国会の附帯決議等も踏まえ、今後検討してまいりたい。 | 2.全日本中学校長会 |
54 | 案に示された35歳、45歳、55歳が最も適切と考えられるので、基本的に賛成。ただし、10年経験者研修と講習が重複する者については、特例措置として10年経験者研修の実施時期に幅をもたせてはどうか。 | 2.全日本中学校長会 | |
55 | 旧免許状所持現職教員の修了確認期限の設定方法を明示されたい。延長又は延期を行うことができる範囲を明示されたい。 | 経過報告(案)に記述してあるので、よく御覧いただきたい。 | 22.日本教育大学協会 |
56 | 平成21年4月以降も旧免許法に基づいて所要資格を満たした者は旧免許状を授与されるのであれば平成32年度の年度末に修了確認期限とされる者が集中するのではないか。 | 旧免許法に基づいて所要資格を満たしても旧免許状を有しない者が平成21年4月以降に授与された免許状は新免許状である。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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57 | 旧免許状の授与日から10年を経過しない者の更新期間の延長は、申請によらず一律に、10年を経過しない者は授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までに更新させるという手法の検討も必要ではないか。 | 自動的に延期を行うこととした場合であっても、教員本人が自らの修了確認期限を把握しない場合があり得、免許事務に混乱を来す可能性があるため、申請主義を検討しているところ。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
58 | 延長・延期については、現在列記されている事由以外に、病気休暇、介護休暇等も考えられることから、さらに具体的な事例を想定し、示すことが必要ではないか。 | ご指摘の方向で検討してまいりたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
59 | 更新に必要な日数が多いため、受講が不可能となる事由が起こりやすいため、有効期間の延長事由について他の免許制度と同様に考えることは適当でない。 | 受講が困難な状況が生じる度に延長を行うことにより対応し得るものと考える。 | 13.全国都市教育長協議会 |
60 | 再延長・再延期の可能性について可能性について検討されたい。 | 有効期間の再延長、修了確認期限の再延期については、あり得るものとして検討を進めてまいりたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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61 | 受講者が、大学・教育委員会・研修センター・IT・学校現場等複数の研修の場を選べる方が、選択の機会・水準・費用対効果等にメリットがあるのではないか。 | 貴見の通りと考える。 | 3.全国高等学校長協会 |
62 | 授与権者の都道府県教育委員会や自治体の教員研修機関も担当すべき。 | 都道府県・政令指定都市の教育委員会は、免許状更新講習を行うに足りる十分な能力を有していると認められるとともに、教育職員免許法における認定講習を行うことができる者であることから、中央教育審議会答申をふまえ、免許状更新講習の開設者としても認めることが適当。また、免許状更新講習の開設者として認めることは、同講習の開設を義務付けるものでないほか、受講者たる教育職員等は、自らが受講する免許状更新講習を選択することができるため、都道府県・政令指定都市が開設するものを受講しなくても免許状の有効期間は更新でき、支障を生じない。なお、免許状更新講習は、基本的には教職課程を有する大学を中心に開設していただくべきものと考える。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 |
63 | 都道府県教育委員会は、教員に対する分限処分等の権限を持っていることから、講習開設者となることは好ましくない。 また、教員免許更新制の成立の経緯を鑑みた場合、国として教員の資質を保障するという意義が重要であり、都道府県教育委員会が本制度に深く関与した場合、制度の意義及び妥当性について、国民の理解が得られない。 よって、都道府県教育委員会が講習開設者として位置づける場合、例外扱いとすべき。 |
10.全国都道府県教育長協議会 | |
64 | 免許状更新講習開設の主体は、認定課程を有する大学が主体となるべき。教職員の人事権などの権限を持つ都道府県・政令指定都市教育委員会は、講習を開設し修了認定を行わせるべきではない。 | 16.日本教職員組合 | |
65 | 教員に対する分限処分等の権限を持っている教育委員会が免許状更新講習の修了認定等を行う権限を持つことは、教育行政の恣意による認定が行われる懸念があり、開設者として教育行政を含まないよう結論を出すべき。 | 19.全日本教職員組合 | |
66 | 都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会を開設者に含めるべきでない。 | 22.日本教育大学協会 | |
67 | 教育委員会による講習を受講した場合、講習の成績がそのままその教員の評価として利用されるのではないか。 | 免許状更新講習の修了認定と教員評価は別の制度である。 | 22.日本教育大学協会 |
68 | 日本私学教育研究所だけでなく、各都道府県私学協会等への連携も含め、私学教員を対象とした講習開設をできるようにすべき。 | 講習開設者が、各都道府県私学協会等と連携し、更新講習を開設することは可能と考える。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 |
69 | 案には賛成。都道府県教育委員会が主管する教員研修センターや、独立行政法人教員研修センターは、指導内容・方法にかかわる研修の蓄積があり、更新講習の開設者としてふさわしいと考える。 | ご指摘の機関も更新講習の開設者とする方向で検討している。 | 2.全日本中学校長会 |
70 | 例えば一部の内容について、地区での開設を認めるなど、へき地勤務の受講者の負担軽減を考えていただきたい。 | 各教員が受講しやすいよう、講習の開設は長期休業期間中や土日、夜間を中心とし、また、インターネットやサテライト形式の授業等、多様なメディアを用いた受講形態を用意し、受講しやすい環境作りを行うよう開設者に働きかけていきたい。 | 1.全国連合小学校長会 |
71 | 講習については、放送大学を活用し離島や山間部等の僻地で勤務する教員の講習の機会を確保していただきたい。 | 5.全国特殊学校長会 | |
72 | 受講者が希少な分野への対応については、独立行政法人教員研修センターの役割が重要である。さらに放送大学等と連携しつつ、様々な講習媒体を通じて講習を開設することにより、山間へき地の受講希望者の負担も少なくなる。 | 10.全国都道府県教育長協議会 | |
73 | 更新講習を開設することができる者として、教員に対する研修等を現に実施している政令指定都市・中核市教育委員会も加えられたい。 | ご指摘の方向で検討を進めてまいりたい。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 |
74 | 都道府県教委が実施する現職研修も講習として認定される場合は、中核市等が実施している現職研修も同様とみなすべきであると考える。 | ご指摘を踏まえ検討したい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
75 | 短期大学の開設する講習に受講対象者の限定があるのか明示されたい。また、有している教職課程全てではなく、限定的に開設することが認められるか、明示されたい。 | 免許状更新講習については、有している認定課程にかかわらず開設することが可能であるが、各大学等の能力に見合った講習が開設されることが必要であると考えており、講習の認定においてもその点を確認することとなる。また、開設する講習については、開設者の判断で開設する内容や主な受講対象者を定めることが可能である。 | 26.日本私立短期大学協会 |
76 | 認定課程を有しない大学について、講習を行う能力をどのように判定するかについての具体的な条件の開示を求めたい。 | 講師、講習内容等の認定要件に合致しているものか確認するとともに、事前調査や事後評価とその公表により、その実質的な質の確保を図ってまいりたい。 | 25.日本私立大学団体連合会 |
77 | NPO法人や営利法人の認定については、独特・特殊な指導を中心とした法人等が開設主体となることのないよう、審査の基準を明確にして講習の質の確保を担保する必要。 | 営利法人やNPO法人などが講習を実施することについては、教育職員免許法上の他の講習制度や、他の資格制度における状況等も踏まえ、慎重に検討することが必要と考えている。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
78 | NPO法人についても講習を開設することは、特に特別支援教育など優れた研修プログラムを有する法人もあることから、良いことである。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 | |
79 | NPO法人や営利法人を開設主体とすることについては、慎重に検討していただきたい。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
80 | 教育委員会が行う研修のほか、営利法人やNPO法人などが行っている講習を免許状更新講習として開設できるよう検討する必要がある。 | 18.日本高等学校教職員組合 | |
81 | NPO法人や営利法人にも開設(あるいはこれら法人への一部の内容の実施の委託)することを認めるべきではない。 | 22.日本教育大学協会 | |
82 | 教員の質保証を目的に設けられた新制度を支える主体として十分な社会的責任を担っているとは言いがたいNPO法人や営利法人の免許状更新講習の開設は、適当でない。 | 25.日本私立大学団体連合会 | |
83 | 受講機会の保障について懸案があり、講習を大学評価の対象とするなどのインセンティブを設け、積極的な促進策をとるべき。 | 各地における大学や教員養成大学等が、それぞれの目的や使命に応じて、積極的に講習を開設して頂けるよう、関係機関に働きかけてまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
84 | 大学等の機関が開設する場合にあっても、講習が教員自身の学校現場での教育実践に活かしやすいものとなるよう、開設する機関と教育委員会及び学校との緊密な連携を進める観点が必要ではないか。 | 講習の実施にあたっては、開設者が主体になって教員の課題認識の調査等を行うべきと考えるが、教育委員会の協力が得られるのであれば、講習の内容を充実したものとするため、教育委員会が講習の開設者と連携を進めることは有意義であると考える。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
85 | 教員のニーズに応じた講習を地方でも開設することが重要であり、大学と教育委員会の連携強化、現職研修の活用のための研修内容の整備・再構築が必要。 | ご指摘を踏まえ、検討を進めてまいりたい。 | 17.全日本教職員連盟 |
86 | 教員養成課程を廃止した短期大学も、卒業生のため講習を開設しなければならないのか。 | 免許状更新講習の開設は、課程認定があろうがなかろうが、大学等の任意の判断により決することができる。 | 26.日本私立短期大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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87 | 退職教員は講習の講師として適切であるか疑問。特に専門性が高く、その人の専門的知識・技能を後進の教員に伝えたい場合に限定したほうがよい。 | 退職教員については、免除の対象者である者かこれと同等以上の識見を有する者であることを要することとし、講師として適切な者に限定することとしたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
88 | 講習の講師について、「その他文部科学大臣が適当と認める者」にどういった者が想定されているか不明であるが、それぞれの自治体等で教員研修の講師として実績のある民間法人や保護者、地域の人材を活用できるよう、広く講習開設者の裁量を認めるよう検討が必要ではないか。 | 講習の質を一定以上に確保しつつ、多様な講師が講習に参画できるよう検討を進めてまいりたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
89 | 地方の大学においては、講座を開設する教官の数が確保できているのか。 | 積極的かつ十分に講習が開設されるよう関係機関に働きかけてまいりたい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
90 | 免許状更新講習の講師については、もっと厳密に規定するべき。 | 免許状更新講習については、十分な受け入れ体制を確保し、また、多様な選択肢を提供する観点から、様々な立場の講師が認められるべき。講師の質については、文部科学大臣による認定をしっかりと行うほか、免許状更新講習の事後評価とその公表により、確保がされるよう努めてまいりたい。 | 19.全日本教職員組合 |
91 | 受講者となるべき現職教員を講習の講師とすることは、現職教員の間に微妙な格差を生じるため慎重な配慮が必要である。 | 講習の講師を誰にするかは講習の開設者が決定する事項である。 | 22.日本教育大学協会 |
92 | その他文部科学大臣が適当と認める者を具体的に例示されたい。 | 講習の申請時に特に講習の講師としてふさわしいと文部科学大臣が適当と認める者について具体的に精査し、講習の講師として認めることとしたい。これらの審査は、教員養成部会を中心に行うこととしたい。 | 22.日本教育大学協会 |
93 | 講師の審査における手続きについて検討するとともに、その質が確保されるよう事後評価のための評価項目についても検討されたい。 | 免許状更新講習の開設認定に係る審査に要する資料や、事後評価の評価項目については、検討の上明示してまいりたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
94 | 年代別の講習も用意していただきたい。また、教員の主体的な参加を促すためにも、選択の幅をもうけていただきたい。 | 年代別講習を設けるか否かについては各開設者の判断によることとなると考えるが、選択科目については、多様な講習が開設されるよう、各開設者に対して働きかけていきたい。 | 1.全国連合小学校長会 |
95 | 経験年数別の講習の開設が可能か明示されたい。 | 可能である。 | 26.日本私立短期大学協会 |
96 | 講習内容は、管理職から見たニーズも配慮し、講習の内容を目標別に開設していただきたい。 | 各大学の取組みにより、各学校の管理職のニーズにも対応した講習が実施されることを期待したい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
97 | 学校種によって講習の種類に大きな差がでないよう配慮してほしい。 | 受講対象者としてどのような者を設定するかは、各開設者の判断によることとしており、すべての校種に共通した講習の開設も可能としている。十分な講習が開設されるよう開設者に働きかけてまいりたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
98 | 記載の内容では、更新制の目的を果たすのに十分ではなく、現場の意見を聞き、それぞれの地域や学校種、公私別での裁量権を認めるべき。 特に私立では、公立の内容とは別の独自な内容を織り込み、かつ、講習の公私についても私学の独自性を認めるよう配慮されたい。 |
講習は、教員個人の課題意識に基づき教員個人が選択することとなっており、私学教員の課題意識に応じた講習選択ができるよう、多様な講習の開設を関係者に働きかけてまいりたい。 | 7.日本私立小学校連合会 |
99 | 記載の内容では、更新制の目的を果たすのに十分ではなく、現場の意見を聞き、それぞれの地域や学校種、公私別での裁量権を認めるべき。 特に私立では、公立の内容とは別の独自な内容を織り込み、かつ、講習の公私についても私学の独自性を認めるよう配慮されたい。 |
8.日本私立中学高等学校連合会 | |
100 | 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項につき、内容や基準が明示されていない。教員のニーズに応じた、多様な講習が開設できるのか、財政面からも十分検討すべき。 | 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項については、そのためのものであれば、幅広く開設を認める方向で検討中。多様な講習の開設に向け、関係機関と協力しつつ、取り組んでまいりたい。 | 16.日本教職員組合 |
101 | 選択履修できる幅を広げることが重要。各県の研修からも選択できるようにし、模擬授業等少人数を想定した講習参加が可能になる制度運営が望まれる。 | 各都道府県教育委員会が実施する研修も、免許状更新講習の要件を具備すれば同講習として認定を受けることが可能であり、その場合、研修を免許状更新講習として選択することも可能となる。また、模擬授業等の少人数を想定した免許状更新講習については、推奨されるべきものであると考えており、講習の開設者の積極的な取組みが期待される。 | 17.全日本教職員連盟 |
102 | 各教育委員会で実施されている研修をもとに、5領域から免許状更新講習を構成し、各領域ごとに自由選択方式を採用すべきである。 | 免許状更新講習は、定められた事項ごとに、受講者が自由に講習を選択できることとする予定。都道府県や政令市が実施する研修も、要件を満たせば免許状更新講習として、認定を受けることが可能。 | 17.全日本教職員連盟 |
103 | 様々な学校種の免許所持者が複数の大学等で受講する場合、教科、校種別講習のどの部分を受講しなければならないのかを前もって定めておかないと混乱が予想される。以上のカリキュラムイメージについても、何らかのモデルを提示されたい。 | 各開設者において想定する受講対象者を明示して募集を行うことが考えられる。 | 22.日本教育大学協会 |
104 | 内容については、常に最新の内容で実施するために毎年検討を行うことが重要。 | 講習内容に係る開設認定基準は、一定期間毎に見直しを行い、必要な内容が生じた場合には見直しを行うこととしたい。 | 5.全国特殊学校長会 |
105 | 特別支援教育の内容を、「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」においても充実を図っていただきたい。 | 「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」の中で特別支援教育に特化した内容について開設することも可能であり、開設者等の取組みに期待したい。 | 5.全国特殊学校長会 |
106 | 講習内容は、特別支援教育、保護者対応、学校評価等の内容も取り入れていただきたい。 | 特別支援教育の内容については、「教育の最新事情に関する事項」の「子どもの発達に関する課題」の中で含めることを検討している。また、保護者対応、学校評価等の内容についても、「教育の最新事情に関する事項」の中で取り上げうると考えられる。また、「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」においては、ご指摘の事項を含め、様々な講習が開設されるよう働きかけてまいりたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
107 | 全教職員が受講すべき項目に、教員の人間関係力(コミュニケーション能力)の育成に関するものを含めるべき | 「教育の最新事情に関する事項」に含めるべき事項として「各種課題に対する組織的対応の在り方」を定め、留意事項として「特に対人関係、日常的コミュニケーション等の重要性に留意すること。」とする予定。 | 13.全国都市教育長協議会 |
108 | 教育政策をどうとらえるかについては、学問の自由の講師及び教員の学問の自由に対する侵害となりかねないため、免許状更新講習の内容に含めるべきではない。 | 教育政策についての理解は重要であり、不可欠と認識。 | 19.全日本教職員組合 |
109 | 「使命感や責任感」、「子ども観、教育観の省察」といった文言がなくなり、教育の本質や理念について考究する姿勢は後退したという印象があるが、教育者としてのエートス面への配慮が必要ではないか。 | 講習内容として含まれるものと考える。 | 22.日本教育大学協会 |
110 | 幼稚園及び認定子ども園をイメージした講習内容を提示してほしい。 | 学校種に特化して示す考えはない。 | 24.全国公立短期大学協会 |
111 | 幼稚園教諭の資質を高める観点から、研究法に関わること、最近の社会状況と子供の問題や保育界の状況、幼稚園経営・クラス経営に関わること、家庭や保護者との連携に関わること、配慮を要する子供との関わり方、園の役割、課程の役割、等を含むべきであると考える。 | 学校種に特化して示す考えはない。 | 26.日本私立短期大学協会 |
112 | 教員に係る全ての内容を網羅することよりも、教科に関する指導法に重きを置くことが、本件の目的に合致したものとなる。 | 「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」については18時間としており、その中で十分に受講が可能となる様関係機関に働きかけてまいりたい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
113 | 教育の最新事情に関する事項の4ジャンルの12時間の時間配分は明記しない方向で考えていただきたい。 | ご指摘の方向で検討してまいりたい。 | 22.日本教育大学協会 |
114 | 選択領域の場合は,複数の大学あるいは年度をまたがって取得することを可能としているため、講義内容の重複が考えられる。選択領域にも「指導法」、「最新の内容」等大きな区分(分類)を示し,その全てを取得すれば修了とする基準が必要ではないか。 | 弾力的な開設のためには選択領域についてさらに細分した区分は不必要と考える。 | 22.日本教育大学協会 |
115 | 部分的な「選択」、実施方法についてはグループ討議等の導入が奨励されているが、短時間で多数の受講生を対象とする「講習」では限界がある。 | 講習の実施方法は、最終的には各開設者で決定するものと考える。 | 22.日本教育大学協会 |
116 | あらかじめ登録した大学院の授業(主として夜間の授業及び土日の集中講義等)を更新講習として扱うこととし、受講生を科目等履修生として受け入れられないか。 | 認定の基準にあてはまる場合は該当すると考えられる。 | 22.日本教育大学協会 |
117 | 教科専門は指導の背後にある内容研究ないし理論研究は、時々刻々と変容しており、伝達内容は多岐に渡るため、学校種、教科、教科内分野別に、専門に応じた講師の選定、時間の確保等、具体的に講習プログラムを作成する場合、十分な配慮が必要。 | ご指摘のとおり。 | 22.日本教育大学協会 |
118 | 「教員のニーズに合った講習を受講できるように配慮することが不可欠」とされていると同時に、講習主体・内容については、広範な緩和アイディアが示されており、矛盾するのではないか。 | 広範な可能性をご検討頂き、教員の課題意識を把握された上で講習を開設されたい。 | 22.日本教育大学協会 |
119 | 免許状更新講習は分割して開設することが可能か。また、分割の程度及び分割した講習ごとの修了証明書のフォーマットを明示されたい。 | 免許状更新講習は、分割して開設することが可能である。ただし、教育の最新事情に関する事項については、分割せず、12時間以上開設いただくこと、教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項については、6時間以上を単位として開設していただくことが必要と考えている。分割開設した際の履修認定証明書のフォーマットについては、今後お示ししたい。 | 26.日本私立短期大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
120 | 多くの教員が受講することになる学校現場の状況を踏まえ、学校運営に支障なく受講できるような配慮を願いたい。 | 各教員が受講しやすいよう、講習の開設は長期休業期間中や土日、夜間を中心とし、また、インターネットやサテライト形式の授業等、多様なメディアを用いた受講形態を用意し、受講しやすい環境作りを行うよう開設者に働きかけていきたい。 | 5.全国特殊学校長会 |
121 | 放送等のメディアを活用した講習を、へき地勤務以外の教員にも選択できるようにしていただきたい。 | ご指摘の方向で対応してまいりたい。 | 13.全国都市教育長協議会 |
122 | 通信・放送以外にも、多様な受講形態を確保すべき。 | 受講形態については、修了確認において本人確認が確実になされること以外、何ら制限を設けないこととしている。例示している形態以外で、どのようなものが可能かにつき、さらに検討を進めてまいりたい。 | 16.日本教職員組合 |
123 | 通信・インターネット等で受講が認められている教員と大学等での受講を義務付けられている教員との判定基準が難しい。 | 受講形態については、修了確認において本人確認が確実になされること以外、何ら制限を設けないこととしている。その受講者についても、通信等の講習か対面形式の講習かで割り振ることは考えていない。 | 17.全日本教職員連盟 |
124 | 通信・放送・インターネット等による受講につては、レポートの提出等により履修の確認とするなど、柔軟な対応が必要。 | 教員に最新の知識技能が身についているか、公平かつ客観的に判断するためには、修了認定試験を実施することが必要。修了認定試験の実施方法は、講習の開設者が講習内容に沿って判断すべき事項と考えるが、確実に本人確認がなされる必要があると考える。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
125 | 通信・インターネット等によるものが質の高い講習とならない、又は不利にならないか危惧される。 | 免許状更新講習は、その実施形態の如何にかかわらず、質の高いものが実施されることが重要。事前の課題意識調査や、受講生による事後評価とその公表等により、講習の質の確保に努めてまいりたい。 | 17.全日本教職員連盟 |
126 | 10年経験者研修等の内容で読み替え可能なものは受講内容として認定するようにしていただきたい。 | 各都道府県教育委員会が実施する研修も、免許状更新講習の要件を具備すれば同講習として認定を受けることが可能であり、その場合、研修を免許状更新講習として選択することも可能となる。 | 1.全国連合小学校長会 |
127 | 更新講習に際しては、評価基準を明確にした上で、開設者から学校現場への一部研修委任を可能にする等も併せて検討していただきたい | 更新講習の具体的な実施方法については、各開設者の判断によることとなる。学校現場と連携した講習の開設もあり得ると考えるが、講習の実施及び修了認定については講習の開設者が責任を持って行うべきものと考える。 | 3.全国高等学校長協会 |
128 | 年間にわたって各大学等がどの程度の回数・種類の講習を行うかを一覧にするシステムを検討してもらいたい。 | 文部科学省の平成20年度概算要求で情報提供のためのホームページ立ち上げのための経費を要求中。 | 22.日本教育大学協会 |
129 | 教職科目担当者に負荷がかからないよう、教育委員会とのタイアップを積極的に推奨されたい。 | 免許状更新講習は、教職に関する科目の担当教員以外の教員も積極的に参画できるものとなっている。なお、どの程度が「負荷」なのか不明。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
130 | 講習内容の充実・質の確保をお願いしたい。 | 講習については文部科学省の認定のみならず事前の課題意識調査及び事後評価等により講習内容の充実・質の確保に努めてまいりたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 |
131 | 教員のニーズに応じた課題についても取り扱うことに配慮していただきたい。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
132 | 講習の質の確保は最も重要な要素であり、ガイドライン等によって具体的に示す必要がある | 13.全国都市教育長協議会 | |
133 | 講習実施前の課題意識調査や講習実施後のアンケート調査を行う場合、受講者にあらかじめ統一的な調査用紙(文部科学省のホームページからダウンロードできるようにする)により、受講申請時に「課題意識調査表」を提出させ、講習終了後には「アンケート調査表」を提出させるようにしたいと考える。 | そのような取組も想定される | 22.日本教育大学協会 |
134 | 「受講者にアンケート等を行い講習の評価をする」ことについては、更新のための試験評価が甘い大学等の評価が高くなることがないよう、文部科学省としても適切な指導をしてもらいたい。 | ご指摘の方向で検討してまいりたい。 | 22.日本教育大学協会 |
135 | アンケート調査の結果を公表して切磋琢磨を図るということだけではなく、講習の開設主体が総合的に判断した結果(自己評価の結果)を集めてしかるべき機関で検討し、改善策があればそれを提言するような形で講習の質を高めていくことも必要である。 | ご指摘をふまえ検討してまいりたい。なお、「しかるべき機関」がイメージが不明。 | 22.日本教育大学協会 |
136 | 調査対象者を講習申込者全員ではなく、講習の受講対象者全体の中から無作為に抽出して実施することは認められないか。 | 全受講者とする必要がある。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
137 | 2年2ヶ月とすることについては短いと考える。3、4年と、受講期間に余裕を持たせてほしい。 | 更新時において最新の知識技能を修得していることを確認するためには、2年程度の期間とすることが適当。なお、災害や海外派遣等、やむを得ない自由がある場合には有効期間の延長を行うこととしている。 | 1.全国連合小学校長会 |
138 | 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項については、2年間という縛りをなくし、10年経験者研修や他の現職研修を振り割るとするなど柔軟な対応をすべき。 | 有効期間の満了の日より2年以上前の受講実績等を最新の知識技能とするのは困難であり、更新の要件としては必ずしもふさわしくないと考える。 | 18.日本高等学校教職員組合 |
139 | 長期休業中の教員の勤務の実態は、特に中学校において想定よりずっと多忙である。より実態を踏まえた現実的な議論が必要ではないか。 | 各教員が受講しやすいよう、講習の開設は長期休業期間中や土日、夜間を中心とし、また、インターネットやサテライト形式の授業等、多様なメディアを用いた受講形態を用意し、受講しやすい環境作りを行うよう開設者に働きかけていきたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
140 | 受講期間の基点が2月に置かれているが、講習実施機関においても、2月を基点に年間の講習実施計画を立てることになるのか、また、課程認定の時期はどのようになるのかについて示されたい。 | 各開設者で判断いただくことになると考える。認定の時期は半年前くらいが考えられる。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
141 | 英語と社会科の免許状を有している者が、英語の教諭を主な受講対象とする講習を受け、修了認定がされなかった場合、社会科の免許状も失効することとなるのか不明。 | 社会科の免許状も失効することとなる。 | 19.全日本教職員組合 |
142 | 複数の免許状を同時に取得した者と別の時期に取得した者のいずれの場合も30時間の講習で更新できることとなるのか不明。 | いずれの場合も30時間の講習で更新できることとなる。 | 19.全日本教職員組合 |
143 | 複数免許状保持者に過度な重圧を与えない、できるだけわかりやすく簡素な制度設計とする必要がある。 | 複数の免許状を有する者について、30時間の免許状更新講習の修了のみによって全ての免許状の有効期間の更新が認められることとなっており、分かりやすく簡素な制度となっているものと考える。 | 19.全日本教職員組合 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |||||||||||||
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144 | 合否の2段階での評価とするなど評価基準について検討すべき。 | 教員に最新の知識技能が身についているか、公平かつ客観的に判断するためには、修了認定試験を実施することが必要。修了認定試験の実施方法は、講習の開設者が講習内容に沿って判断すべき事項と考える。修了認定にあたっての評価基準は、講習を開設する大学にとって具体的に理解しやすいものとし、公平性を担保するため、5段階の基準を示したものであり、修了認定自体を5段階に分けて行うことを意図したものではない。今後、修了認定に当たっての評価基準とともに、結果の教育委員会への伝達や本人開示の是非及びその方法についても、検討を進めてまいりたい。 | 14.中核市教育長連絡会 | ||||||||||||
145 | 修了認定試験はなるべく簡略化した小論文形式とし、合格か不合格の2段階評価で十分である。 | 17.全日本教職員連盟 | |||||||||||||
146 | 受講をもって修了認定とできることも含めて柔軟に対応すべきであり、修了認定試験を行う場合にも、点数化し序列をつける必要は全くない。 | 18.日本高等学校教職員組合 | |||||||||||||
147 | 評価段階はわずか30時間の講習に対する評価としては非現実的であり、評価利用の立場、評価に関わる作業の両面からも、評価は「合格」、「不合格」の二つの基準で十分ではないか。 | 22.日本教育大学協会 | |||||||||||||
148 | 講習は免許状の有効期間の更新の可否を問うものであり、段階評価とは相容れない。 | 25.日本私立大学団体連合会 | |||||||||||||
149 | 「最低限の理解」という文言や5段階評価について、次のように改めてはどうか。
|
修了確認基準については中教審の議論等を踏まえ、年内には具体的にお示ししたい。 | 2.全日本中学校長会 | ||||||||||||
150 | 成績評価で、例として、点数が併記してあるが、実習などは点数化困難ではないか。 この例での「評価C」と「不適格教員」との関連はどうなるのか。また「F」評価で再チャレンジする際の身分保障をどうするのか。 |
先般お示しした評価基準はあくまで例示であり、現在大学にて行われているような実習への評価を参考に成績評価をしていただきたいと考える。 免許更新制は不適格教員排除を目的としたものではない。また、受講期間内での再受講は何度でも可能である。 |
3.全国高等学校長協会 | ||||||||||||
151 | 二種・一種・専修免許状いずれも講習内容と修了試験の基準等は同一と考えるのか。 | 更新講習は教員として必要な最新の知識技能を身に付けることを目的とするものであり、免許種によって基準に差を設けることを考えていない。なお、開設者において特定の免許状を有する教員のみを対象として開設することは可能と考える。 | 13.全国都市教育長協議会 | ||||||||||||
152 | 点数による評価の理由が明示されておらず、講習内容が修得できたかを判断することで目的が達せられる。 | 修了認定にあたっての評価基準は、講習を開設する大学にとって具体的に理解しやすいものとし、公平性を担保するため、5段階の基準を示したものであり、修了認定自体を5段階に分けて行うことを意図したものではない。今後、修了認定に当たっての評価基準とともに、結果の教育委員会への伝達や本人開示の是非及びその方法についても、検討を進めてまいりたい。 | 16.日本教職員組合 | ||||||||||||
153 | 通信・インターネット等により受講した教員に比し、大学等で受講した教員に不利がないよう修了認定試験で公正さに欠ける恐れがある。 | 修了認定試験は、全ての講習開設者につき同じ基準で行っていただくべきものであり、講習の実施方法によって差が出ることは考えていない。 | 17.全日本教職員連盟 | ||||||||||||
154 | 各講習の開設者間で評価の難易度が異なることは、平等性の視点・配慮が不明確。国家試験のような共通試験を行うなど、平等性を確保する基準・仕組みの共通性が必要。 | 今回の経過報告(案)において、統一の評価基準を示しており、これに基づいて平等性にも配慮した修了認定試験が行われることと考える。 | 24.全国公立短期大学協会 | ||||||||||||
155 | 教員の資質の判断は教育委員会が行うべきであり、修了認定試験で認定される内容とともに、教育委員会と大学等の機関の修了認定に係る責任分担を明示されたい。 | 免許状更新講習は、教員が最新の知識技能を修得するためのものであり、教員の適格性の判断を行うものではない。また、修了認定は、教職課程において単位認定をされるのと同様、大学等の講習開設者の責任において行っていただくこととなる。 | 25.日本私立大学団体連合会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
156 | 修了認定において評価基準に達しない者についての再受講、再試験を受ける猶予期間を設けていただきたい。 | 修了認定が得られなかった場合、期間をおかずに再度講習を受講し、修了認定を受けることが可能である。また、受講期間内での再受講は何度でも可能である。 | 1.全国連合小学校長会 |
157 | 免許状更新講習において修了認定が得られなかった場合に、期間をおかずに再チャレンジできる制度を組み立てるべき。 | 19.全日本教職員組合 | |
158 | 修了認定について不適格な教員には指導力の向上等を図るため厳しい対応をすることも必要。 | 免許更新制の趣旨は不適格教員の排除を目的とするものではない。 | 5.全国特殊学校長会 |
159 | 試験の方法について、筆記試験や模擬授業など知識の量や大人相手の授業のみで安易に認定せず、実際の生徒指導を念頭に置いた試験とすべき。 | 修了認定試験の具体的な実施方法は、講習の内容に照らして適切なものを開設者が判断することとすることが必要。 | 11.全国市町村教育委員会連合会 |
160 | 講習内容の確認指標のすべてが「![]() |
修了認定試験の具体的な実施方法は、講習の内容に照らして適切なものを開設者が判断することとすることが必要。 | 20.全国教育管理職員団体協議会 |
161 | 現職教員の負担軽減の観点から、講習のみによる自動更新についても検討が必要ではないか。 | 教員に最新の知識技能が身についているか、公平かつ客観的に判断するためには、修了認定試験を実施することが必要。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
162 | 修了認定基準について、 「教育の最新事情に関する事項」については、原則としてペーパーテストを実施し、その結果によってとし、修了認定を行うというのはどうか。 「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」については、基本的には受講者が講習終了後、一定の期間内に提出する受講報告書の評価をもって修了認定を行うというのはどうか。 |
修了認定試験の方法については、原則として各開設者の判断により実施することとなるが、本人が書いたことが確認できない形でのレポートによる提出は認めない方向で検討している。 | 2.全日本中学校長会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
163 | 更新講習の受講料については、個人の負担に帰すべきではないと考える。認定試験の受験料については理解できる。国は平成21年度の概算要求において必要な予算の確保に努めるべきであるし、地方自治体も同様の責を負うと考える。 | 受講費用については、基本的に個人の負担となるが、国会の議論等を踏まえ、他の免許制度を参考にしながら費用負担の軽減について検討してまいりたい。 | 2.全日本中学校長会 |
164 | 講習にかかる経費の自己負担について、自治体間格差があまりに大きくならないよう、国レベルでの負担を検討していただきたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 | |
165 | 受講料及び交通費等の経費ついて、負担軽減の措置を講じられたい。 | 7.日本私立小学校連合会 | |
166 | 受講料及び交通費等の経費ついて、負担軽減の措置を講じられたい。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 | |
167 | 本人負担が原則とされている受講料及び受講に係る交通費等も含め、講習受講者の負担の軽減のための措置について引き続き検討いただきたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 | |
168 | 免許更新のための費用負担が、できるだけ少なくなるよう配慮するべき。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
169 | 講習受講者の受講費用の負担に関して、特に現職の教員については負担軽減の措置を検討すべき。 | 14.中核市教育長連絡会 | |
170 | 国が講習の受講を義務化した経緯からも、条件整備・財源確保に責任を持ち、予算確保ができるようにすべき。 | 16.日本教職員組合 | |
171 | 国あるいは教育上の要請から更新制が導入されることとなったことから、国か講習に係わる費用を一部負担することが必要。 | 17.全日本教職員連盟 | |
172 | 免許状更新講習の実施方法について柔軟な対応を行い、教員の勤務実態を十分配慮した制度設計を行うべきであり、講習に係わる費用は公費で負担するのが当然。 | 19.全日本教職員組合 | |
173 | 一部の者は受講のため相当額の交通費・宿泊費等の負担が予想される。可能な限り個人負担を減ずる配慮が必要。 | 20.全国教育管理職員団体協議会 | |
174 | 特に現職教員は終身免許として授与されており、公共性の高いものであるため、国が講習費用の負担を行うことを原則とすべき。 | 24.全国公立短期大学協会 | |
175 | 制度の円滑な運用のため、受講費用の負担軽減だけではなく、講習開設者側の人件費、事務的経費の国による財源措置など、講習の開設者側の費用負担の軽減についても言及すべきではないか。 | 講習に要する費用は受講料により賄うべきものと考えており、開設者の体制整備のための財源措置については検討していない。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
176 | 公立の開設者についても開設に係る相当の経費は国が負担して欲しい。 | 24.全国公立短期大学協会 | |
177 | 大学等の講習開設者及び受講者の経費負担について、十分な補助策を検討されたい。 | 受講費用については、基本的に個人の負担となるが、国会の議論等を踏まえ、他の免許制度を参考にしながら費用負担の軽減について検討してまいりたい。なお、講習に要する費用は受講料により賄うべきものと考えており、開設者の体制整備のための財源措置については検討していない。 | 25.日本私立大学団体連合会 |
178 | 個人の資格に関することであっても、勤務を要する日における受講となることもあるので、その取り扱いや、旅費、受講費用などは国が予算化するなど、本人負担を出来るだけ軽減する方向で検討願いたい。 | 長期休業期間中については、免許状更新講習のために職務専念義務を免除しても差し支えない旨周知する方向で検討を進めている。また、受講費用については、基本的に個人の負担となるが、国会の議論等を踏まえ、他の免許制度を参考にしながら費用負担の軽減について検討してまいりたい。 | 1.全国連合小学校長会 |
179 | 「有効期間の満了により免許状が失効していることや、修了期限までに更新講習修了確認を受けていないことのみをもって、教員採用試験を受けさせないこと及び採用しないことのないよう、教育委員会等の教員の任命権者に配慮を促すことが必要」とあるが、「教員採用試験において受験させないこと及び不合格とすることのないよう、」とするのが、表現上適切ではないか。 | ご指摘の通り修文する。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
180 | へき地勤務者、障害者の受講に関して、十分な配慮をお願いしたい。 | へき地の教員の受講に支障が出ないよう、夜間、インターネットやサテライト形式の授業等、多様なメディアを用いた受講形態を用意するとともに、障害者も受講しやすい環境作りを行うよう、開設者に働きかけていきたい。 | 1.全国連合小学校長会 |
181 | 障害のあるものが受講することを考え、障害の状態に応じた配慮が重要である。 | 障害を有する教員について、教材を工夫するなど適切な配慮をすべく開設者に働きかけてまりたい。 | 5.全国特殊学校長会 |
182 | 身体に障害をもつ教員の講習のための条件整備をする経費については、何らかの財政的援助が必要ではないか。 | 「条件整備」の内容が不明であるが、試行の枠内で措置できるものについては、平成20年度に検討。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
---|---|---|---|
183 | ペーパーティーチャーについて、教員への道を閉ざしてしまうことのないような「配慮」について慎重に検討し、実現してもらたい。 | 有効期間の満了により免許状が失効していることや、修了期限までに更新講習修了確認を受けていないことのみをもって、教員採用試験を受けさせないこと及び採用しないことのないよう、教育委員会等の教員の任命権者に配慮を促すことが必要と考えている。 | 22.日本教育大学協会 |
184 | 「教職科目の履修を考えている学生が履修意欲を失わないよう」「教職課程履修を履修している学生が更新制に対して過度に不安を感じることがないよう」とあるが、具体的な措置を是非とも講じてもらいたい。 | 免許更新制は不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、また、日常の業務を支障なくこなせる教員であれば通常は更新されることが期待されるものであり、このような制度の趣旨について周知に努めてまいりたい。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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185 | 講習担当者の負担が大きいため、勤務時間内であっても、一定の謝金等を出せるような配慮が必要。 | 各大学の学内措置により、是非お願いしたい。 | 24.全国公立短期大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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186 | 現職教員はもちろん、教員がその期間現場を離れることに対し、保護者などに対しても、記されているような様々な方法で趣旨の徹底をお願いしたい。 | ご指摘を踏まえ、更新制の周知については十分に行いたい。 | 1.全国連合小学校長会 |
187 | 更新制度導入について、各都道府県、市区町村等、教員採用の自治体にもしっかりと制度の周知徹底を図っていただきたい。 | 6.全国国公立幼稚園長会 | |
188 | 文部科学省において、早期に一元的な情報発信のためのサイトを設けるなど、様々な方法、媒体により広報を行うとともに、問い合わせ窓口を設置することが必要である。 | ご指摘をふまえ、対応を検討してまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
189 | 教育を取り巻く社会環境の激変や、教育科学及び専門科学の著しい発達に鑑み高大連携や、専門家による定期的な学習会、研修会等を教員の負担を考慮しながら、免許更新という時期に行うのではなく、日常的に行うことを今まで以上に奨励することが重要ではないか。 | 意見のとおり。 | 22.日本教育大学協会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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190 | 10年経験者研修については、見直しも含め、その在り方について早期に検討すべき。 | 免許状更新講習と10年経験者研修は、その趣旨・目的、対象者、期間、実施主体等を異にするものであり、廃止は不適当。今後、教員の負担軽減の観点から、10年経験者研修をはじめとする現職研修の見直し及び免許状更新講習との整合性の確保のための検討を進めてまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
191 | 10年経験者研修との関係については、講習時期が近接する場合等においては、任命権者の判断により講習受講を10年経験者研修の一部とみなせるようにするなど、本件については引き続き検討いただきたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 | |
192 | 現行の10年研修と認定講習について、共通する内容は互換性を持たせるなどの検討を行うべき。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
193 | 最初の35歳更新は、10年研修と重複する。35歳時更新は、簡略化すべきと考える。 | 13.全国都市教育長協議会 | |
194 | 10年経験者研修と免許更新講習の区別を明確に整理し、内容が共通するものは一部代替を認めて受講者の負担軽減を図るべき。 | 14.中核市教育長連絡会 | |
195 | 現職研修との整合性について、抜本的かつ具体的な検討を制度設計と並行して進めるべき。 | 16.日本教職員組合 | |
196 | 10年経験者研修は廃止するのが当然である。 | 19.全日本教職員組合 | |
197 | 更新講習は、10年研修と一体化しながら「実践能力のステップアップ」という命題のもとに行われることが適当であると思う。その中で、結果として「最新の知識・技能」が講習内容となることも、十分考えられるのではないか。 | 22.日本教育大学協会 | |
198 | 10年研修は屋上屋を重ねることになるので、見直しを検討すべきではないか。むしろ免許更新制が、教員研修のあらたな質的転換の契機になるような配慮が必要ではないか。 | 22.日本教育大学協会 | |
199 | 現職研修、特に10年経験者研修との整合性を検討していただき、現場への負担軽減を図っていただきたい。 | 今後、教員の負担軽減の観点から、10年経験者研修をはじめとする現職研修の見直し及び免許状更新講習との整合性の確保のための検討を進めてまいりたい。 | 5.全国特殊学校長会 |
200 | 現職研修との整合性について、抜本的かつ具体的な検討を制度設計と並行して進めるべき。 | 16.日本教職員組合 | |
201 | 教員それぞれの特殊性・専門性に配慮した選択的な講習内容が検討されているが、そうであれば10年経験者研修などあらゆる現職研修と免許状更新講習との整合性を図るべき。 | 18.日本高等学校教職員組合 | |
202 | 直前10年間の研修成果を一定程度更新講習の一部として繰り入れてはどうか。 | 研修による免除については、考えていない。 | 3.全国高等学校長協会 |
203 | 校内研修も現職研修の重要な要素の一つであり、条件等を明確にしながら講習として認定することも検討していただきたい。 | 校内研修については、講習の開設者の要件との関係で更新講習として認定するのは難しいと考える。 | 13.全国都市教育長協議会 |
204 | 教育委員会が実施する研修と一部代替を認める場合は、地教行法第59条により中核市が実施する研修の認定についても検討すべき。また、中核市が講習を開設することについても検討すべき。 | ご指摘をふまえ検討したい。 | 14.中核市教育長連絡会 |
意見概略 | 意見に対する対応案 | 団体名 | |
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205 | 免許更新制度に伴う人的配置や経費負担は、地方交付税措置ではなく、システムのランニングコストも含め、文部科学省の負担とすべき。 | 教員免許事務は自治事務であり、国がすべての経費を負担することは、困難であると考えるが、免許事務の効率的な運用方策について検討してまいりたい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
206 | 制度設計においては、私学の独自性を尊重されたい。 | 教員免許更新制は、学校の設置者の別を問わず、教員が必要な最新の知識技能を修得するための制度であるが、私立学校の教員にとっても有益な多様な講習が開設されるよう、関係機関に働きかけてまいりたい。 | 7.日本私立小学校連合会 |
207 | 制度設計においては、私学の独自性を尊重されたい。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 | |
208 | 講習受講に際して、特に地方において、公立学校教員に比して、受講機会の確保に関して不利になることがないよう、配慮されたい。 | 開設される講習については、文科省HP等を通じて、その選択に資するよう対応する予定であり、十分な周知に努めてまいりたい。 | 7.日本私立小学校連合会 |
209 | 講習受講に際して、特に地方において、公立学校教員に比して、受講機会の確保に関して不利になることがないよう、配慮されたい。 | 8.日本私立中学高等学校連合会 | |
210 | 休職代替等の緊急を要する人事を円滑に行えるよう、有効な免許状を保有しない者の任用についての特例措置を検討すべきである。 | 通信や放送大学の活用等、常に講習が開講されている状況の確保に努めるとともに対応策を検討したい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
211 | 講師が不足している現状において、教員免許状の認定講習未修了のため講師が確保が一層困難となることも予想されることから、そのための手立てについても検討が必要ではないか。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 | |
212 | 教員免許更新制の不断の評価・改善を行うための「(仮称)事業評価委員会」を設置すべき。 | ご指摘をふまえ検討したい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
213 | 講習内容や実施方法を開設者に任せてしまうのは、公平性に欠ける心配があり、既存の研修内容を取り入れる等、一定の枠組みを決めた上で、検討すべきであり、検討委員会を作り審議すべき。 | ご指摘をふまえ、教員養成部会を中心に検討したい。 | 20.全国教育管理職員団体協議会 |
214 | 教員免許状が失効した場合、当該教員は当然に失職するものと理解してよいか。教壇には立てなくとも公務員としての身分は保たれるはずとの解釈も考えられるため、免許の失効による失職の根拠、手続き等について、国が明確に示す必要がある。 | 免許状が失効した者は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第35条及び教育職員免許法第3条の規定により、教育職員となることができないため、失職するものと考えるが、より丁寧な言い振りについて、検討したい。 | 10.全国都道府県教育長協議会 |
215 | 免許更新対象者の把握(特に複数の教育委員会に講師登録している者の把握方法)、本人への通知、講習の実施、修了書の送付、免許申請手続き等、更新に携わる機関が多く、業務も多岐にわたるため、制度が円滑に運用されるよう、諸課題の整理を図られたい。 | 各教育委員会の事務に混乱が生じないよう、引き続き作業を進めてまいりたい。 | 12.指定都市教育委員・教育長協議会 |
216 | 都道府県教育委員会が講習を開設することとし、個々の教員に対する事前調査と受講スケジュールの把握、幅広いニーズに応じた多様な科目を開設することが肝要。 | 免許状更新講習は、都道府県教育委員会においても開設できることとすることが適当であると考えるが、更新講習は個人の資格に係るものであるため、教員個人において受講すべき講習を選択し、手続を行うべきものであると考える。多様な講習が開設される事については、関係機関と協力しつつ、取り組んでまいりたい。 | 17.全日本教職員連盟 |
217 | 講師の確保に係る十分な配慮、処遇の改善、55歳以上の者の免除が必要。 | ご指摘を踏まえ、教員の負担の軽減に努めてまいりたい。 | 18.日本高等学校教職員組合 |
218 | 免許管理については、プライバシーの保護と、一人の漏れ落ちもない免許管理を両立させた制度が必要。 | 来年度予算の概算要求において、免許管理システムの構築を盛り込んでおり、必要な予算の確保に努めるとともに、更新申請手続き等により、免許状に係る情報の正確な把握に努めてまいりたい。 | 19.全日本教職員組合 |
219 | 臨時的任用教職員や非常勤講師に対応できる制度が可能であるか疑問であるとともに、不安定な身分の立場の人をさらに不安に追いやることとなる。 | 免許状更新講習が十分開設されるよう、引き続き関係機関に働きかけてまいりたい。また、教員として日常の職務を支障なくこなし、自己研鑽に務めている者であれば通常は更新されることが期待されるものであり、徒に教員の身分を不安定にするものではない。 | 19.全日本教職員組合 |
220 | 免許状更新講習受講を申請しない教員については、免許管理者から受講申請の督促を行い、複数回の督促にもかかわらず受講しなかった者についてのみ失効させる制度とすべき。 | 免許状更新講習の受講の促進については、任命権者及び雇用主にご配慮いただくことを検討。 | 19.全日本教職員組合 |
221 | 講習参加時の服務は、研修か職免とし、公務災害の適用とする。 | 長期休業期間中については、免許状更新講習のために職務専念義務を免除しても差し支えない旨周知する方向で検討を進めている。 | 20.全国教育管理職員団体協議会 |
222 | 市町村別の受講者の目安を早急に示して欲しい。 | 各地域における受講者の情報等について、可能な限り提供に勤めたい。なお、一般に、人口の1,000分の1弱程度の教員が、毎年その地域における受講の対象となるものと思われる。 | 24.全国公立短期大学協会 |
223 | 保育士資格と幼稚園教諭免許の同時取得は国が近年進めてきた施策であり、「幼保連携推進室」との調整を十分にされたい。 | ご指摘を踏まえ、十分に連携を取って対応してまいりたい。 | 24.全国公立短期大学協会 |
224 | 私立大学の初等中等教育に関わる開放性教員養成の重要性を十二分に考慮の上、運用を心掛けられたい。 | ご指摘を踏まえて対応してまいりたい。 | 25.日本私立大学団体連合会 |