5.指導体制

 教職大学院は、学校現場における中核的・指導的役割を果たし得る教員として必要な資質能力の育成を目指し、各教職大学院において共通的に開設し、全ての学生に履修させるべき授業科目の領域として、5つの領域((1)教育課程の編成・実施に関する領域、(2)教科等の実践的な指導方法に関する領域、(3)生徒指導、教育相談に関する領域、(4)学級経営・学校経営に関する領域、(5)学校教育と教員の在り方に関する領域)を定めることとしている。この5つの領域はいわば、教職大学院における教育の基幹をなすものである。
 このため、上記5つの領域のうち(1)教育課程の編成・実施に関する領域、(2)教科等の実践的な指導方法に関する領域、(3)生徒指導、教育相談に関する領域、(4)学級経営・学校経営に関する領域については、それぞれ専任教員を置くことを基本とすることが望ましい。
 他方、(5)学校教育と教員の在り方に関する領域は、上記(1)から(4)の領域にまたがる内容の中から、学校・学校教育の役割、その中における教員の役割・在り方に着目した内容を領域としたものである。このため他の領域同様に専任教員を置くことまでを求めるものではないが、各教職大学院において、単なる担当者間の持ち回りによることのないよう、その指導体制を明確にする必要がある。

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(高等教育局専門教育課教員養成企画室)