事項 |
大学院修士課程 |
専門職大学院 |
専門職大学院(平成15年4月から) (専門職学位課程) |
法科大学院(平成16年4月から) |
標準修業年限 |
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修了要件 |
- 修業年限以上の在学
- 30単位以上の修得
- 研究指導
- 修士論文審査
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- 修業年限以上の在学
- 30単位以上の修得その他の教育課程の履修
- (教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。)
- 必須としない
- 必須としない
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- 修業年限以上の在学
- 93単位以上
- (次に掲げる授業科目を開設するものとする。
- 法律基礎科目
- 律実務基礎科目
- 礎法学・隣接科目
- 展開・先端科目
- 法科大学院は、全ての授業科目を開設し、学生の履修がいづれかに過度に偏らないよう配慮しなければならない。)
- 必須としない
- 必須としない
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具体的な授業方法 |
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- 事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
- 授業における学生数は、授業の方法等から教育効果があがる適当な人数。
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- 事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われる討論・質疑応答
- 少人数教育を基本、法律基本科目は50人が標準。
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教員組織 |
- 教育研究上必要な教員を配置
- 研究指導教員及び研究指導補助教員を一定数以上配置
- 研究指導教員1人当たりの学生収容定員を分野ごとに規定
(人文社会科学系は教員1人当たり学生20人以下)
- 実務家教員の必置規定なし
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- 教育上必要な教員を配置
- 高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置
(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数に、修士課程の研究指導補助教員数を加えた数を置く)
- 教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(例:人文社会科学系は教員1人当たり学生15人以下)
- 必要専任教員中の3割以上を実務家教員をもって充てる(実務家教員:概ね5年以上の実務経験、かつ高度の実務能力)
- 専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り)
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- 教育上必要な教員を配置
- 高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を一定数以上配置(修士課程の研究指導教員数の1.5倍の数に、修士課程の研究指導補助教員数を加えた数を置く)
- 教員1人当たりの学生収容定員を修士課程の研究指導教員1人当たりの学生収容定員の4分の3として規定
(専任教員1人当たり学生15人以下)
- 必要専任教員中の2割以上を実務家教員をもって充てる
- 実務家教員は、法曹としての実務経験者を中心として構成
- 専門職大学院の設置基準に算入する教員は、学部等設置上の教員数に算入できない。ただし学部等の授業科目の担当は可能。(平成25年まで経過措置有り)
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施設設備 |
- 教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
((注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り)
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- 教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
((注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り)
- 専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
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- 教育研究上必要な講義室、研究室や、機械、器具、また図書等の資料を備える
((注)校地・校舎は、借地でも可能なケース有り)
- 専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができること
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第三者評価 |
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- 各分野毎に継続的な第三者評価を義務付け(5年に1回)
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- 継続的な第三者評価(適格認定)を義務付け(5年に1回)
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学位 |
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- 修士や博士とは異なる専門職学位
「○○修士(専門職)」
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- 修士や博士とは異なる専門職学位
「法務博士(専門職)」
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