(4)修了者の処遇等について

1.免許状の種類

 ※ 教員養成の専門職大学院の修了者には、新たな種類の免許状(例えば「専門職免許状」(仮称)など)を授与するか、あるいは、新免許状は創設せず、現行の専修免許状により対応するか、という課題について、

  • ア)現在の免許制度は、取得した学位の種類(水準)を基礎資格として免許状の種類を設定しているが、専門職大学院の場合、課程の水準は修士課程相当であるが、学位の種類は従来の学位と異なることを踏まえ、新免許状の必要性の有無を、どのように考えるか、
  • イ)専修免許状は、履修内容が「教科又は教職に関する科目」とされており、他方、専門職大学院における履修内容は、その概念の範囲内であるものの、特定のカリキュラムの枠組みを設けようとしていることを踏まえ、どのように考えるか、
  • ウ)専修免許状と異なる新免許状を創設するとした場合、それぞれの免許状が示す能力の違いや、それぞれの免許状を保有することによる効果の違いを、どのように説明するか、
  • エ)新免許状を創設するとした場合、他の免許状と同様に上進制度(下位の免許状所有者が、一定の現職経験と大学における一定の単位修得により、上位の学位を取得することなく上位の免許状を取得できる制度)の対象とするのかどうか、
    等を考慮しつつ、どのような方向で検討するか。

2.免許更新制との関係

 上記1において仮に新たな免許状制度を創設した場合、現在免許制度ワーキンググループで検討中の免許更新制との関係については、新免許状制度の具体の在り方とともに、同ワーキンググループにおける審議の方向を見守りつつ、必要に応じ検討することとする。

3.初任者研修等との関係

 公立の小学校等の教諭の初任者研修について、教員養成の専門職大学院が上記21(2)3のように、修了要件のうち一定の単位(例えば10単位は300~450時間の実習時間に相当)以上は、学校における実習によることとする旨専門職大学院設置基準等で規定することを踏まえれば、その修了生については、初任者研修を免除することができることする。

4.修了者の処遇

 ※ 修了者の処遇について、どう考えるか。例えば、次のような取扱いは、どう考えるか。また、制度的な措置を講ずるのか、あるいは、実績を見ながら、各教育委員会等による主体的な対応を期待するのか。

  • 修了者のうち現職教員について、専門職大学院の履修内容に応じ、能力を十分に発揮しうる職務・位置づけを学校現場等で用意する。
  • 修了者のうち新人教員について、一定の条件の下に、通常より簡便な方法による採用選考を行う。
  • 修了者について、給与面で処遇する。

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