(3)設置基準以外の関連事項

1.管理運営

 教員養成の専門職大学院においては、2.1.(1)3で述べたとおり、「学校現場」「デマンド・サイド」との連携を重視する観点から、その適正な運営を確保するため、従来の運営体制にこだわらず、学校関係者等現場サイドとの密接な連携関係を管理運営体制の中にビルト・インするとともに、教育現場や社会の変化に柔軟に対応しうる機動的なマネジメント・システムを専門職大学院として確立することが重要である。

2.整備の方針

 教員養成の専門職大学院の制度創設については、現在の学校教育を巡る現状、特に力量ある教員の養成に対する社会的要請にかんがみ、早ければ平成19年4月の開設が可能となるよう、専門職大学院設置基準等関係規定の改正を行う方向で準備を進めることとする。

 国公私立を通じ、各大学において主体的に設置構想が検討されることが前提となるが、特に国立大学については、財政基盤が国からの財政支出に大きく依存していることを踏まえ、教員養成の取組みについて優れた実績を残し、かつ、真に他の大学のモデルとなりうる意欲的な設置構想を有する大学から整備を行うこととする。

3.支援方策

 より質の高い教員を養成するため、上記2の観点から、教員養成の専門職大学院について、他の大学のモデルもとなり得る教育を積極的に推進するよう主体的な取組みを促すとともに、国としても、教育内容・方法の開発・充実等を行う特色ある優れた取組みについて、支援方策を検討する必要がある。

4.免許状を保有しないで入学する学生の扱い

 学部での免許状未取得者については、専門職大学院在学中に、所定履修単位のほか、一種免許状取得に必要な所要単位を修得することが必要となる。この履修に当たっては、学部での開設科目のほか、教職特別課程において履修することが可能である。この履修については、各大学の判断・工夫により、専門職大学院の履修と併行して履修することとしたり、あるいは当該履修と専門職大学院の課程とを合わせて長期在学コースを設けることも可能とする方向で検討する。

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