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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > 総合施設に関する合同の検討会議(第4回)議事次第 > 参考3


参考3
幼稚園・保育所制度の比較


【教育・保育の内容】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
教育・保育の内容 《幼稚園教育要領》
幼稚園の保育内容に関する事項は、文部科学大臣が定めることとされており、幼稚園の各学年の教育週数は原則として、39週を下らないものとするほか、幼稚園の教育課程については、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によることとされている。(学校教育法第79条、学校教育法施行規則第75、76条)
各幼稚園においては、幼稚園教育要領の示すところに従い、適切な教育課程を編成して教育活動を行うこととされている。

なお、幼稚園教育要領と保育所保育指針は、それぞれ改定される際に、双方の関係者が参加することを通じて、整合性を図っている。

《保育所保育指針》
保育所における保育の内容については、保育所保育指針に基づき、入所している子ども及び家庭の状況や保護者の意向、地域の実態を考慮し、各保育所が保育計画及び指導計画を策定し、計画的に実施することとしている。

なお、幼稚園教育要領と保育所保育指針は、それぞれ改定される際に、双方の関係者が参加することを通じて、整合性を図っている。

 総合施設における教育・保育の内容については、現在の幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえ、子どもの発達段階に応じた共通の時間・内容を確保しつつ、子どもの視点に立ち、個々の子どもの状況に応じたきめ細かな対応に特に留意して、来年度に実施される試行事業も含め、引き続き検討していくことが適当である。

 この場合、遊びや食事も含めた乳幼児の成長にふさわしい弾力的な環境づくりや小学校教育との適切な連携といった様々な観点が求められるものと考えられる。


【職員配置・施設設備等】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
職員配置・施設設備
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならないこととされている。(学校教育法第3条)
この規定に基づき、幼稚園を設置するために必要な基準として幼稚園設置基準が定められている。
【職員配置基準】
〔必要な職員の種類〕
(ァ) 必置職員
園長 ○教諭 ○学校医 ○学校歯科医
学校薬剤師
(ィ) 例外的に置かないことができる職員
教頭
(ゥ) 置くように努める職員
養護教諭、養護助教諭、事務職員

〔職員配置数〕
1学級あたり専任教諭1人
(1学級の幼児数は、35人以下が原則)


【施設基準】
〔備えなければならない施設〕
 保育室・遊戯室(兼用可)
 職員室・保健室(兼用可)
 便所
 飲料水用設備
 手洗用設備、足洗用設備
  運動場
運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
(幼稚園設置基準第8条第2項)

〔面積基準〕
園舎 1学級 180平方メートル
2学級 320平方メートル
3学級以上
1学級につき100平方メートル
保育室
(遊戯室)
運動場 1学級 330平方メートル
2学級 360平方メートル
3学級 400平方メートル
4学級以上
1学級につき80平方メートル
厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営について、最低基準を定めなければならないこととされている。(児童福祉法第45条)
児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準は、この省令の定めるところによる。(児童福祉施設最低基準第1条)

【職員配置基準】
〔必要な職員の種類〕
(ァ) 必置職員
保育士 ○嘱託医
(ィ) 例外的に置かないことができる職員
調理員

〔職員配置数〕
0歳児   児童3人につき1人
1、2歳児   児童6人につき1人
3歳児   児童20人につき1人
4、5歳児   児童30人につき1人

【施設基準】
〔備えなければならない施設〕
 保育室又は遊戯室(2歳以上)
 乳児室又はほふく室(2歳未満)
 医務室
 便所
  調理室

 屋外遊戯場
(近所の公園、神社の境内等で代替可)

〔面積基準〕
園舎 基準なし
保育室
(遊戯室)
幼児1人につき1.98平方メートル
乳児室
 
乳幼児1人につき1.65平方メートル
 
屋外遊戯場 幼児1人につき3.3平方メートル
(105人(3学級相当)の場合346.5平方メートル
 職員配置や施設設備等については、経営の効率性のみを重視するのではなく、次代を担う子どもの健やかな育ちを中心においた上で、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう、来年度に実施される試行事業も含め、その適切なあり方について引き続き検討していくことが適当である。

【職員資格等】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
幼稚園教諭・保育士養成の現状 《幼稚園教諭》
幼稚園教諭は、教育職員免許法により授与される専修免許状、一種免許状、二種免許状を持っていなければならないこととされている。
(教育職員免許法第2条、第3条、第4条第2項、第5条)
《保育士》
保育士とは、児童福祉法による登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する指導を行うことを業とする者をいう。(児童福祉法第18条の4)
保育士資格は、厚生労働大臣の指定する保育士養成施設を卒業した者、保育士試験に合格した者が有する。(児童福祉法第18条の6)

 総合施設の職員については、一定の教育・保育の質を確保する観点から、保育士資格及び幼稚園教諭免許を併有することが望ましいが、例えば、地域の実情等に応じて、低年齢児については一定数の保育士を、3〜5歳児については一定数の幼稚園教諭免許保持者を置く、あるいは一定の研修を課すことなどにより、一定の教育・保育の質を担保しつつ、そのいずれかの資格を有する者でも可とするなど、弾力的な職員資格の在り方についても検討することが必要である。
【免許・資格取得要件】
専修免許   一種免許   二種免許
基礎資格 修士   学士   準学士
最低修得単位 83   59   39

(内訳)
教科に関する科目    
教職に関する科目 35   35   27
教科又は
教職に関する科目
34   10
その他科目 注釈    
注釈  日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作各2単位
【免許・資格取得要件】

ア) 養成施設
最低履修単位 68

(内訳)
必修 保育の本質・目的の理解に関する科目 14
保育の対象の理解に関する科目 15
保育の内容・方法の理解に関する科目 10
基礎技能
保育実習
総合演習
選択必修 10
教養科目 注釈
注釈 体育(講義)、体育(実技) 各1単位
イ) 保育士試験
科目の種類
社会福祉 ○児童福祉 ○発達心理学及び精神保健
小児保健 ○小児栄養 ○教育原理及び養護原理
保育原理 ○保育実習理論 ○保育実習実技
受験資格
 大学、短大を卒業(見込含む)又は2年以上以上在学し、62単位以上取得等
 高等学校卒業程度+児童福祉施設での2年以上の実務経験
 中学校卒業+児童福祉施設での5年以上の実務経験
【免許・資格保有状況】
幼稚園教諭(平成13年10月1日現在)
  ・専修免許   0.2%
  ・一種免許   19.7%
  ・二種免許   74.6%

免許資格取得者の併有状況(平成15年)
幼稚園就職者のうち保育士資格取得者(養成施設卒業) 82.2%
免許資格併有のための施策
保育士資格所有者が幼稚園教諭免許状を取得しやすくするため平成17年度から保育士資格所有者を対象として幼稚園教員資格認定試験制度を設けることとしている。

【免許・資格保有状況】
保育所保育士(平成14年10月1日現在)

・養成施設卒業   92.6%
・試験合格   7.4%

免許資格取得者の併有状況(平成15年)
保育士養成所を卒業し資格取得した者のうち幼稚園教諭免許取得者 84.2%
免許資格併有のための施策
平成14年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程の見直しを実施。
《研修》
公立幼稚園教諭について
教育公務員は、その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならない。(教育公務員特例法第19条)
教育公務員には研修を受ける機会が与えられなければならない。(教育公務員特例法第20条)
※別紙参照
《研修》
※別紙参照
 職員の資質及び専門性を向上させるため研修は重要であり、総合施設内外における研修の機会やその内容のあり方についても、引き続き検討していくことが必要である。

【設置主体・管理運営】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
設置者の現状 《設置主体》
原則として公立及び学校法人立に限る。
(学校教育法第2条)
宗教法人等学校法人以外の主体による設置も例外的に可。(学校教育法附則第102条)
構造改革特別区域では、一定の要件の下に株式会社及びNPO法人は、設置主体となることができる。 
設置者別幼稚園数 (平成15年)
幼稚園数(校) 14,174
国公立         5,785
学校法人 7,211
社団・財団法人 12
宗教法人 565
その他の法人 3
個人  598
割合(%) 100.0
国公立 40.8
学校法人 50.9
社団・財団法人 0.1未満
宗教法人 4.1
その他の法人 0.1未満
個人  4.2
《設置主体》
・設置主体制限なし。

設置者別保育所数 (平成14年)
保育所数 22,288
公立 12,712
社会福祉法人 8,706
社団・財団・日赤 256
その他の法人 354
その他 260
   
割合(%) 100.0
公立 57.0
社会福祉法人 39.1
社団・財団・日赤 1.1
その他の法人 1.6
その他 1.2
   
 総合施設の設置主体や管理運営方式については、安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的なものとなるよう配慮することが適当である。
管理運営の現状 《管理運営》
幼稚園は、設置者が管理し、運営に責任を負うこととされており、公立幼稚園は、設置者である地方公共団体が、管理、運営する責任を負っている。(学校教育法第5条)
地方公共団体が整備した園舎等を活用して私立幼稚園として運営することは可。
公立幼稚園としての民間への包括的な業務委託は不可。
《管理運営》
保育需要が増大している市町村は、多様な事業者の能力を活用した保育所の設置・運営を促進するものとされている。(児童福祉法第56条の7)
委託先について主体制限なし。
民間への業務委託・建物貸与…469件
(平成16年4月現在)
 総合施設の設置主体や管理運営方式については、安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的なものとなるよう配慮することが適当である。
自己点検
・評価・
第三者評価の現状
《自己評価・情報提供等》
幼稚園の教育活動や学校運営の状況について、自己評価の実施やその結果の公表に努めるほか、保護者等に対して積極的な情報提供を行うものとされている。
(幼稚園設置基準第2条の2、2条の3)

【公立幼稚園における実施状況 平成14年度】
自己評価 実施した … 61.8%
外部評価 実施した … 15.9%
《自己評価・情報提供等》
社会福祉事業の経営者は、自己評価等により常に利用者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めるものとされている。
(社会福祉法第78条)

保育所は、地域住民に対して、その行う保育に関する情報提供及び乳幼児等の保育に関する相談・助言に努めるものとされている。
(児童福祉法第48条の2)
 また、教育・保育活動、運営状況等について、定期的な自己点検・評価や第三者評価などを行うとともに、その結果の公表など必要な情報提供を行うことなどが重要である。
自己点検
・評価・
第三者評価の現状
《学校評議員制度》
設置者の判断により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付け。
(学校教育法施行規則第23条の3、第77条)

【公立幼稚園における設置状況 平成15年7月】
・設置済み   838園   15.4%
・設置検討中   1773園   32.7%

《第三者評価》
事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価する事業であり、社会福祉事業の経営者が福祉サービスの質の向上を図るために活用する事業。
都道府県レベルで推進組織を設置し、評価機関の認証、評価基準の検討、評価調査者の養成を行う。国は認証ガイドラインを示すことなどで都道府県を支援。
実施根拠は社会福祉法第78条

【福祉サービス第三者評価基準の構成(部分)】
評価対象
1 子どもの発達援助
2 子育て支援
3 地域の住民や関係機関等との連携
4 運営管理
【実施状況】
平成14年に保育士養成協議会が評価機関を立ち上げ、平成16年6月までに106ヶ所の保育所で第三者評価を実施。また、東京都の認証を受けた評価機関が148ヶ所の評価を実施。
 また、教育・保育活動、運営状況等について、定期的な自己点検・評価や第三者評価などを行うとともに、その結果の公表など必要な情報提供を行うことなどが重要である。

【利用料・保育料】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
利用料・保育料
保護者と幼稚園の直接契約
幼稚園ごとに保育料を設定。(所得に応じて就園奨励費を助成。)
保護者と市町村との契約
市町村ごとに保護者の所得に応じた保育料を設定。
 幼稚園及び保育所については、幼稚園の利用料が設置者ごと、すなわち公立の場合には市町村ごと、私立の場合には幼稚園ごとの設定となっているのに対し、保育所の保育料は、公立・私立を問わず市町村ごとに設定することとなっているほか、幼稚園と保育所、公立幼稚園と私立幼稚園とで利用者負担の水準にも相当の相違があるなど、利用者負担のあり方が異なっている。

 総合施設の利用者負担については、こうした両者の相違を踏まえつつ、施設サービスを利用している家庭と利用していない家庭との負担の公平、利用したサービスに応じた負担、子育て家庭の負担能力に応じた負担、地域における類似施設との負担の均衡等に配慮したものとすることが適当である。

【財政措置等】
事項 幼稚園 保育所

総合施設中間まとめ

財源 《運営費》
公立幼稚園
地方自治体の一般財源による負担。
保護者に対しては就園奨励費補助金
私立幼稚園
私立学校助成費補助金
保護者に対しては就園奨励費補助金

《施設整備費》
公立幼稚園
補助金
〔国1/3〕
私立幼稚園
補助金
〔国1/3〕
《運営費》
公立保育所
地方自治体の一般財源による負担。

私立保育所
保育所運営費負担金
〔国1/2、都道府県1/4、市町村1/4〕
指定都市・中核市の市域に設置されている場合
〔国1/2、指定都市・中核市1/2〕

《施設整備費》
公立保育所
負担金
〔国1/2 都道府県1/4 市町村1/4〕
指定都市・中核市立の場合
〔国1/2 指定都市・中核市1/2〕
私立保育所
補助金
〔国1/2 都道府県・指定都市・中核市1/4 設置者1/4〕
 総合施設の財源については、利用者からの利用料だけでなく、子育てを支えていく次世代育成支援の理念に基づき、社会全体が負担する仕組みとしていくことが必要である。

 現在の幼稚園及び保育所の費用負担の仕組みは、利用者負担のほか、公立の施設である場合にはいずれも地方自治体の一般財源で賄うことを基本としているの対し、私立の幼稚園の場合には、その経常的経費の一部について国庫による補助が、私立の保育所の場合には、その運営に要する費用の一部について国庫による費用負担が行われるなど費用負担の仕組みが異なっているが、今後、総合施設の意義・理念に照らして、新たな枠組みにふさわしい費用負担の仕組みを検討していくことが必要である。

 


【地方公共団体における設置等の認可・監督等の体制】
事項 幼稚園 保育所 総合施設中間まとめ
設置・廃止等の認可、届出
公立幼稚園
市町村の設置する幼稚園の設置・廃止、設置者の変更等については、都道府県教育委員会の認可を受けなければならない。(学校教育法第4条)
指定都市が設置する公立幼稚園の設置・廃止、設置者の変更等については、届出。

私立幼稚園
私立の幼稚園の設置・廃止、設置者の変更等については、都道府県知事の認可を受けなければならない。(学校教育法第4条)
公立保育所
市町村の保育所の設置、廃止、休止又は経営の責任者の変更等については、都道府県知事に届け出なければならない。(児童福祉法第35条、児童福祉法施行令第37条)

私立保育所
私立の保育所の設置については、都道府県知事の認可を得、廃止又は休止については承認を受け、経営の責任者の変更等については都道府県知事に届け出なければならない。(児童福祉法第35条、児童福祉法施行令第37条)
 幼稚園及び保育所については、国においても所管する省庁が異なるが、地方公共団体においても、幼稚園と保育所で、また幼稚園の中でも公立と私立で、設置等の認可や監督、管理運営等に関して、担当する部署が異なっている。

 総合施設の設置等の認可や監督、管理運営等の体制については、事務の簡素化・効率化が図られるなど、行政の縦割りによる弊害が是正され、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにすべきである。



幼稚園教諭、保育士の研修について

幼稚園教諭   保育所保育士
【国における取組】
新規採用教員研修
都道府県・政令指定都市が実施する新規採用教員研修について、研修内容等のモデルを示すとともに、必要な補助等を実施。

10年経験者研修
都道府県・政令指定都市が実施する10年経験者研修について、必要な補助を行い、研修のイメージ等を示す。

教職員等中央研修講座(幼稚園部会)
幼稚園の経営に必要な法律的知識等についての研修。

幼稚園教育課程理解推進事業(中央協議会)
幼稚園教育に関する講演を行うとともに、教育課程実施に伴う指導計画の作成や指導上の諸問題について研究協議を行う協議会を主催。

幼稚園担当指導主事・担当者会議
都道府県・指定都市教育委員会の幼稚園担当主事と都道府県知事・指定都市長部局の私立幼稚園担当者に幼稚園教育要領の趣旨の徹底や「預かり保育」や子育て支援活動等の諸課題についての研修を主催。

【地方公共団体における取組】
幼稚園教育課程理解推進事業(都道府県協議会)
幼稚園の教育課程の編成、幼稚園の運営・管理、保育技術等に関する専門的な講義、研究協議等を行う。文部科学省、都道府県教育委員会の共催。

【関係団体における取組】
全国国公立幼稚園長会
国公立の教職員等を対象とした研究協議会や研究大会を実施。

全日本私立幼稚園連合会
私立の教職員等を対象とした研究協議会や研究大会を実施。

全国幼稚園教育研究協議会
国公私立の教職員等を対象とした研究協議会や研究大会を実施。
 
【国における取組】 ※関係団体が行う研修に国が補助
全国保育初等研修事業
保育所長を対象とした施設の運営管理等業務の遂行 上必要な研修。

全国初任者指導保母等研修事業
保育所において直接初任保母の指導にあたる主任保母等を対象とした初任保母の指導方法、保育内容等、業務の遂行上必要な研修。

障害児保育等特別研修事業(中央研修)
障害児保育等を現に行っている保育所の保母を対象とした、さらに専門的な知識及び技術に関する研修。

障害児保育等特別研修事業(地方研修)
生涯児保育等をこれから実施しようとする保育所の保母等を対象とした基本的な知識及び技術に関する研修。

地域子育て支援センター従事職員研修事業
保育所の保母を対象とした、子育てに関する相談指導等、地域子育て支援センター事業を行う上での必要な知識及び技術に関する研修。

【地方公共団体における取組】 ※関係団体が行う研修に地方公共団体が補助
障害児保育担当保育士研修会
障害児保育を実際に担当している保育士を対象とする研修。

乳児保育研修会
新たに乳児保育又は産休あけ保育の実施を予定している保育所の保育士、調理員等。

健康・安全保育研修会
保育所の所長、保育士を対象とした研修。


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