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資料

主要な論点の整理

事項 中間まとめの記述 主要な論点
1   対象者と利用形態
 総合施設の利用対象者については、3の基本的機能を踏まえ、就学前の子どもの育ちを一貫して支える観点から0歳から就学前の子どもとその保護者とすることを基本とする。この場合、例えば、0〜2歳児については、親子登園や親子の交流の場の提供などを通じた親と子の利用に供しつつ、幼児教育・保育については、主として3〜5歳児を対象とするなど、地域の実情やニーズに柔軟に対応できる多様な形態も可能とすることが適当である。
 利用形態については、利用者と施設が向き合う直接契約が望ましいと考えられるが、例えば、共働きやひとり親の家庭であって保育を必要とする場合など、配慮が必要な家庭が排除されないような何らかの仕組みを検討するとともに、障害児の利用についても配慮することが適当である。
 また、サービスの利用に際し必要な情報の提供など、子育て家庭がサービスを円滑に利用するための援助を行うことも重要である。
 利用時間については、適切な教育・保育の内容を提供する観点を踏まえつつ、個々の子どもや親のニーズに応じて利用できるようにすることが適当である。具体的には、例えば保護者の就労の有無・形態等に関わりなく、すべての子どもの育ちを支える共通の教育・保育時間に加え、必要に応じ、一定時間の保育などを利用できるようにすることが考えられる。
 利用対象者の在り方
 親の就労の有無・形態等で区別することなく、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育の機会を提供する総合施設の基本的機能を踏まえつつ、例えば、幼児教育・保育については、主として3〜5歳児を対象とするなど地域の実情やニーズに柔軟に対応できる多様な形態としてどのようなものが考えられるか。その際、例えば、次のような者を典型的な利用者として想定し、検討することが考えられるのではないか。
 3〜5歳児
幼稚園と同様に4時間を標準とした利用で足りる子ども
保育所と同様に原則として8時間の利用が必要な子ども
 0〜2歳児
親子登園等の形態で利用する子ども
保育所と同様に原則として8時間の利用が必要な子ども
 親
親子登園や親子の交流、子育てに関する支援の活動等を利用する親

 利用形態の在り方
 利用形態について利用者と施設の直接契約としつつ、配慮が必要な家庭等が排除されないような仕組みとして、どのようなものが考えられるか。

 利用時間・開所時間の在り方
2 教育・保育の内容等
 総合施設における教育・保育の内容については、現在の幼稚園教育要領及び保育所保育指針を踏まえ、子どもの発達段階に応じた共通の時間・内容を確保しつつ、子どもの視点に立ち、個々の子どもの状況に応じたきめ細かな対応に特に留意して、来年度に実施される試行事業も含め、引き続き検討していくことが適当である。
 この場合、遊びや食事も含めた乳幼児の成長にふさわしい弾力的な環境づくりや小学校教育との適切な連携といった様々な観点が求められるものと考えられる。
 親の就労の有無・形態等で区別することなく、就学前の子どもに適切な幼児教育・保育を提供する総合施設の基本的機能を踏まえれば、例えば、4時間の利用で足りる子どもと原則として8時間の利用が必要な子どもの利用形態が想定される。
 このように、地域の実情やニーズに柔軟に対応できる多様な利用形態を確保する中で、子どもの視点に立った新たな枠組みにふさわしい教育・保育の内容等として、どのようなものが考えられるか。その際、子どもの発達段階に応じた共通の時間・内容をどう考えるか。

3   職員配置・施設設備等
 職員配置や施設設備等については、経営の効率性のみを重視するのではなく、次代を担う子どもの健やかな育ちを中心においた上で、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう、来年度に実施される試行事業も含め、その適切なあり方について引き続き検討していくことが適当である。
 職員配置・施設設備等については、現在、幼稚園及び保育所とでは相違があるが、次代を担う子どもの健やかな育ちを中心においた上で、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにする観点から、どのように考えるか。具体的には以下の通り。

 施設設備の在り方
 遊びや食事を含めた乳幼児の成長にふさわしい環境の観点からどのように考えるか。
 例えば、既存施設からの転換を容易なものとするなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を可能とするためにどう考えるか。

 職員配置の在り方
 子どもの健やかな育ちを中心においた上で、地域の実情に応じた柔軟な対応を可能とする観点からどう考えるか。
 総合施設の機能・業務別の職員配置の在り方を検討するか。あるいは、総合施設全体を通じた職員配置の在り方を検討するか。

4 職員資格等
 総合施設の職員については、一定の教育・保育の質を確保する観点から、保育士資格及び幼稚園教諭免許を併有することが望ましいが、例えば、地域の実情等に応じて、低年齢児については一定数の保育士を、3〜5歳児については一定数の幼稚園教諭免許保持者を置く、あるいは一定の研修を課すことなどにより、一定の教育・保育の質を担保しつつ、そのいずれかの資格を有する者でも可とするなど、弾力的な職員資格の在り方についても検討することが必要である。
 職員の資質及び専門性を向上させるため研修は重要であり、総合施設内外における研修の機会やその内容のあり方についても、引き続き検討していくことが必要である。
 職員資格の在り方
 一定の教育・保育の質を確保しつつ、地域の実情に応じた弾力的な職員資格の在り方としてどのようなものが考えられるか。
 その際、例えば、総合施設の機能・業務別の職員資格の在り方を検討するか。あるいは、0〜2歳児と3〜5歳児のそれぞれについて行う業務に応じて職員資格の在り方を検討するか。

 職員研修の在り方
 総合施設内外における研修の機会やその内容の在り方などについて、どのように考えるか。
5 設置主体・管理運営
 総合施設の設置主体や管理運営方式については、安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的なものとなるよう配慮することが適当である。
 また、教育・保育活動、運営状況等について、定期的な自己点検・評価や第三者評価などを行うとともに、その結果の公表など必要な情報提供を行うことなどが重要である。
 設置主体の在り方
 設置主体については、主体制限を行うことなく広く認めることとするか。
6 利用料・保育料
 幼稚園及び保育所については、幼稚園の利用料が設置者ごと、すなわち公立の場合には市町村ごと、私立の場合には幼稚園ごとの設定となっているのに対し、保育所の保育料は、公立・私立を問わず市町村ごとに設定することとなっているほか、幼稚園と保育所、公立幼稚園と私立幼稚園とで利用者負担の水準にも相当の相違があるなど、利用者負担のあり方が異なっている。
 総合施設の利用者負担については、こうした両者の相違を踏まえつつ、施設サービスを利用している家庭と利用していない家庭との負担の公平、利用したサービスに応じた負担、子育て家庭の負担能力に応じた負担、地域における類似施設との負担の均衡等に配慮したものとすることが適当である。
 応益負担、応能負担等について、どのように考えるか。
 保育に欠ける子どもとその他の子どもの違いをどのように考えるか。
 利用料の設定の主体をどうするか。
7 財政措置等
 総合施設の財源については、利用者からの利用料だけでなく、子育てを支えていく次世代育成支援の理念に基づき、社会全体が負担する仕組みとしていくことが必要である。
 現在の幼稚園及び保育所の費用負担の仕組みは、利用者負担のほか、公立の施設である場合にはいずれも地方自治体の一般財源で賄うことを基本としているの対し、私立の幼稚園の場合には、その経常的経費の一部について国庫による補助が、私立の保育所の場合には、その運営に要する費用の一部について国庫による費用負担が行われるなど費用負担の仕組みが異なっているが、今後、総合施設の意義・理念に照らして、新たな枠組みにふさわしい費用負担の仕組みを検討していくことが必要である。
 規制改革や地方分権等の流れも踏まえ、地域が自主性をもって地域の実情や親の幼児教育・保育のニーズに適切かつ柔軟に対応することができるようにするための新たなサービス提供の枠組みである総合施設の意義・理念に照らして、新たな枠組みにふさわしい費用負担の仕組みとして、どのようなものが考えられるか。
8 地方公共団体における設置等の認可・監督等の体制
 幼稚園及び保育所については、国においても所管する省庁が異なるが、地方公共団体においても、幼稚園と保育所で、また幼稚園の中でも公立と私立で、設置等の認可や監督、管理運営等に関して、担当する部署が異なっている。
 総合施設の設置等の認可や監督、管理運営等の体制については、事務の簡素化・効率化が図られるなど、行政の縦割りによる弊害が是正され、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるようにすべきである。
 事務の簡素化・効率化が図られるなど、行政の縦割りの弊害が是正され、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となる設置等の認可・監督等の体制として、どのようなものが考えられるか。
 教育及び福祉の観点からの関係部局の専門的な関わりについてどう考えるか。
9 名称
 「総合施設(仮称)」の名称については、その理念や機能を踏まえた適切なものとする必要がある。
 総合施設の名称としては、その理念や機能を踏まえれば、どのようなものが適切か。


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