平成16年6月15日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
保育課長 唐澤 剛 様
全国社会福祉施設経営者協議会
保育所の経営に関する委員会
「総合施設」に対する考え方
「総合施設」を子育て支援サービスの総合的な提供を可能とする、就学前の教育・保育を一体として捉えた施設とするためには、現在の認可保育所との違いを明確にしながら具体的な仕組みづくりに向けてさらなる議論と検証が必要であるが、現段階における見解は次のとおりである。
総合施設の機能について○ | 総合施設にかかる職員配置をはじめとする施設設備・運営等の基準については、保育所・幼稚園のいずれか緩やかな一方にあわせるといったものではなく、真に利用する子どもの視点に立って総合施設に求められる役割や機能に応じた基準を検討する必要がある。 |
○ | 総合施設における「最低限実施されるべきサービスの範囲」が明確に示される必要がある。その上で、地域の実情に応じ、かつ、多様な子育てニーズに応えうるのに必要なサービスが確実に実現される仕組みを構築する必要がある。 |
○ | 総合施設では、親子を対象とした多様な子育てニーズに対応することが基本となることから、より個別性の高い援助ができるような機能面、制度面双方からの体制整備が必要である。 |
○ | 総合施設の利用については、「利用者と施設が直接向き合うような関係を基本として」、利用者の多様な子育てニーズに迅速に対応することができるような仕組みにする必要がある。 |
○ | 利用者負担については、原則、それぞれのサービス利用量に応じた負担(応益負担)とし、低所得者に対しては、別途の措置を講ずる必要がある。 |
○ | 総合施設の整備、運営にかかる費用については、現在の保育所運営費等を充てるべきではなく、別途、新たな財源を確保する必要がある。 |
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