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平成16年6月28日

いわゆる『総合施設』についての考え方(中間まとめ)

全日本私立幼稚園連合会


1. 前提条件
 『総合施設』の設置自体は、平成15年6月「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」で政府方針が閣議決定されているものであり、この施設が小学校入学前のすべての子どもたちに公平・公正で良質な幼児教育を保障することへの一里塚となることを議論の前提としていく。

2. 『総合施設』の位置づけ
 現在、幼稚園制度と保育所制度が十分に整理・調整されないままさまざまな施策が展開されており、小学校入学前のすべての子どもたちに良質な教育を保障するという観点からの再構築が必要と考える。
 そこで、『総合施設』は、地域の幼稚園と保育所の設置状況、子育て支援の実施状況などに応じ、多様な形態の施設とすることができるよう、可能な限り柔軟な枠組の施設と位置づける。
 なお、『総合施設』は教育と保育を一体として行なうニーズのある地域においてのみ選択される施設形態とする。

3. 『総合施設』の具体的内容
1 所管
 文部科学省。

2 名称
 検討中。〔『総合施設』は不適当。〕

3 設置主体
 学校法人(学校法人に準ずる幼稚園)。社会福祉法人(社会福祉法人に準ずる保育所)。

4 事業内容
 
(1) 三歳児から五歳児を対象に1日4時間を標準として「幼稚園教育要領」を基本とする。(コア・タイム)
(2) 上記(1)の前後に必要に応じて、三歳児から五歳児には1日4時間を限度とした子育て支援を実施する。
※ 二歳児については検討課題とする。

5 附帯事業
 
(1) 地域の子育て支援として、〇歳・一歳・二歳の親子登園等、保護者の子育て力向上を重視した支援、相談・交流支援・情報提供等の事業。(費用は原則として一部利用者負担とする)
(2) 設置者の判断により、三歳児から五歳児を対象に、教育時間の4時間を含む1日8時間を超えて行なう就労支援。(費用は原則として全額利用者負担とする〉
※ 1日8時間を超える活動は「就労支援」と位置づけ原則として公費助成の対象としない。


   4事業内容、5附帯事業のイメージ図

  イメージ図
 

6 評価
 『総合施設』の教育・保育の質の維持・向上を図るために、子どもの権利、子どもの育ちの視点から「第三者評価」の仕組みを導入する。

7 設置基準
 
(1) 施設・設備・備品
 運動場など「幼稚園設置基準」を基本とする。
(2) 職員配置
 三歳児以上は、「幼稚園設置基準」を最低基準とし、子育て支援・就労支援等への対応は専任者を配置する。
(3) 資格要件
 幼稚園教員免許を有する者を原則とする。

8 公費負担
 
(1) 『総合施設』に対する公費負担水準の決定にあたっては、まずその前提として、既存の公私幼保の施設間の公費負担水準の格差是正を図る。
(2) 『総合施設』の助成は、公正な公費負担、利用者負担のため、格差のない補助水準とする。

9 費用負担
 
(1) 費用負担は利用者負担を原則とする。
(2) 利用時間に応じた一律料金体系を基本に、設置者が決定し、利用者が設置者に直接支払う。
(3) 「就労支援」にかかる部分は、企業にも受益者としての負担を求める。
(4) 保護者の所得に応じ利用者に助成するシステムをつくる。

10 入園方法
 利用者との直接契約とし、「保育に欠ける」ことを要件としない。

11 適正配置
 『総合施設』の設置にあたっては、地域の教育・保育のニーズが過不足なく適切に充足されるよう、その計画・構想段階から地域の幼稚園、保育所等の関連施設の適正配置、機能分担について、私立幼稚園関係者の意見が十分反映されるような連絡協議会を設ける。

  以上




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