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京都市
希望転任制度(教員版「フリーエージェント(FA)制」について
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有資格者
15年度末において本市採用後10年以上経過し、現任校で3年以上勤務した教諭
(休職〔公務災害によるものを除く〕・育児休業の期間は含みません。)
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希望転任制度の適用を受けて転任した者は、以降6年間は、本制度の適用を受けることができません。 |
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実施方法
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本人からの希望転任申請(以下「FA宣言」という)【12月1日(月曜日)〜12月24日(水曜日)】
本制度の適用を受けて転任することを希望する教諭は、 現任校校長(園長を含む。以下同じ)の理解を得た上で、希望転任申請書( 様式1(PDF:19KB))を現任校校長を通じ、教育委員会へ提出してください。
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「FA宣言」者一覧等の閲覧【1月中旬】
各校長が、「FA宣言」者の一覧、希望転任申請書を閲覧し、自校に適する人材を選考・指名します。
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「FA宣言」者への指名結果通知【1月28日(水曜日)】
教職員課から現任校校長を通じて各「FA宣言」者に指名のあった学校名を通知します。(指名がなかった場合も通知します。)
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協議【1月29日(木曜日)〜2月6日(金曜日)】
指名校校長から「FA宣言」者に連絡があり、両者で協議します。
協議回数・時間・場所は両者で決めてください。ただし、両者の公務に支障がないこと、話をするに相応しい場所であること等に十分留意してください。
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「FA宣言」者の意思表示【2月6日(金曜日)まで】
協議を経て、「FA宣言」者は転任を希望する学校1校を選択し(「希望校なし」も可)、その結果を現任校校長及び指名校校長(複数の場合は全て)に報告して下さい。現任校校長が、「FA宣言」者の転任について教育委員会へ具申します。
なお、指名がなかった場合や「希望校なし」とした者の人事異動については、通常の人事異動の手続きによることとなります。
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内示【3月17日(水曜日)予定】
具申をふまえ、教育委員会において転任について判断し、内示をもって「FA宣言」者に最終結果を通知します。
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教員公募制との関係
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「FA宣言」した者が教員公募に応募することも、教員公募に応募した者が「FA宣言」することも可能です。 |
| (2) |
教員公募実施校校長も公募による募集とは別に「FA宣言」者の指名をすることは可能です。 |
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その他、以下の資料あり。
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平成15年12月19日日経新聞「「転任自由」で教師に熱意」 |
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平成16年4月26日読売新聞「教員版FA制度」 |
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平成16年1月7日京都新聞「教員FA178人宣言」等 |
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平成16年1月8日朝日新聞「教員“FA”手応えあり」 |
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