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資料4



特殊学級等の制度に関する意見の整理


1. 特殊学級制度、通級に関する指導の制度について
   
 
特殊学級や通級による指導の制度について、児童生徒の障害の状況や地域の実情に応じて、様々に運用されていることを踏まえつつ、より柔軟な運用が可能となる仕組みとしてくことについて
   
  《主な意見》
 特殊学級については、障害の様態や都市部・郡部によって、実態は千差万別であるが、現在の特殊学級の仕組みでは一人ひとりのニーズに対応できない部分があり、柔軟性のあるシステムにしていく必要がある。

 特殊学級については、児童生徒の学年や障害の状態によって、指導時間、指導内容、通常学級との交流等は変わってくる。このため、効果的な指導方法を工夫できるよう柔軟な運用が可能となる仕組みが必要。

 特殊学級在籍の児童生徒については、その障害の程度は連続的であるので、全授業時間を固定の特殊学級で対応するのではなく、個々の児童生徒に応じ、障害に応じた専門的な教育と通常学級における教育を行うことを考えるべき。

 特殊学級をやや通級的に運用したり、知的障害と情緒障害、難聴と言語等の障害間の運用を弾力的に扱ったりしている例も踏まえつつ、特殊学級や通級指導の制度について制度自体を変えていく必要があるのか、弾力的な運用で可能なのか検討する必要がある。

 通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする子どもについても、支援が受けられるように考える必要。

 LDについては、低学年で集中的に特別な支援を行い、途中で支援が不要になる場合もあり、弾力的な対応ができるようにする必要がある。

 院内学級や、病院内の養護学校の分教室については、短期間の学籍移動の課題、私立学校や他県市からの転校の課題、子どもの数の変動という課題があり、院内学級の設置の基準の弾力化や、「特別支援教室」の提言の中にあるような、制度に弾力性を持たせる工夫が必要。

 院内学級が設置市町村だけでなく、かなり広域的にカバーしている場合が多いことを考えれば、今後、院内学級の設置主体についても検討していく必要があるのではないか。

2. 「特別支援教室(仮称)」の制度について
 
   
(1) 「特別支援教室」の構想について
   
 
 障害のある児童生徒に応じた適切な教育的支援を提供するため、現在の特殊学級や通級による指導の制度を弾力化し、「特別支援教室(仮称)」とすることについて。
 固定的な学級をなくすことへの保護者の不安や、様々な課題があり、十分な議論がなされていないとの懸念も示されていることについて。
   
  《主な意見》
 「特別支援教室」の構想は、通級指導の制度も含めて、子どもの障害等に応じて最もふさわしい教育を行っていくための制度化と考えられる。

 固定式の特殊学級、通級指導教室にそれぞれメリットがある。これらを含めた制度を考えるならば、それぞれの良さを活かした仕組みを考えていく必要があるのではないか。

 全ての障害のある子どもを通常学級に在籍させる「特別支援教室」の構想に対しては、固定の特殊学級でしか対応できない障害の子どもの居場所はどうなるのかという批判が多い。「特別支援教室」には、在籍する子どもも、専任の教員もいないとすると、保護者にとっては大きな不安である。理想論としては理解できるが、現在の特殊学級の現状を見れば、固定的な学級をなくすという制度改正には課題が多いのではないか。

 「特別支援教室」の制度については、様々な意見や懸念が示されていることを考えるともっと十分に議論を行う必要があるのではないか。

(2) 基本的な概念や課題の整理について
   
 
 「学級」と「教室」の違いや「在籍」の意味などの基本的な概念について、人的配置への影響、教育課程や評価の在り方等を踏まえつつ、整理すべきことについて。
 LD、ADHD等への対応の課題と、特殊学級や通級指導教室の課題の問題を整理すべきことについて。
 現在の特殊学級や通級指導教室に対応する部分については、現在の特殊学級や通級指導教室の障害区分を前提とすることについて。
 特殊学級や通級による指導を担当する教員が、通常学級に在籍するLD、ADHD等の児童生徒の支援を行えるような弾力的な取扱を検討することについて。
 教職員の配置など条件整備面でのコストについて。
   
  《主な意見》
 一般に、「教室」の語は単なる空間を指し、「学級」の語は学習・生活の集団を指すように使われる場合が多いのではないか。

 現実問題として、現在の「特殊学級」の前提となっている「学級」の考え方を、「教室」に置き換えることができるのかどうか。教員定数の関係も考慮して検討する必要がある。

 「学級」の概念と「教室」の概念を一緒にしてよいのかどうか、学級運営上の区分とその他の観点での区分との整理が必要である。特に、こうした区分によって、人の配置なども変わってしまうことに留意する必要がある。

 「特殊学級」に「在籍」するということの意味についても検討する必要がある。「特別支援教室」については「学級」ではないため「在籍」できないとすると、担当の教員も通級のように加配で対応せざるをえなくなると思われるが、果たしてそれで良いのか。

 学級に「在籍」することの意味については、教育課程や児童生徒の評価の問題とも密接に関連しうるため、こうした観点からも論じていく必要がある。

 現在の指導要録では、特殊学級については通常学級とは別の様式を用いられているが、「特別支援教室」になると、指導要録も変えていく必要があるのではないか。

 学級担任の責任という観点はどのように考えていくのか。

 特殊学級に在籍し、通常学級で交流で教育を受けている子どもについては、どちらかの担任だけということでなく、双方で責任を負っていく必要がある。

 特殊学級と通常学級の双方で学ぶ機会のある子どもの責任については、その状況に応じて考えていくのではないか。

 「特別支援教室」の構想については、LD、ADHD等への対応の課題と、従来の障害の課題とが一緒になって整理されていないように思われる。少なくとも、LD、ADHD等への対応の課題と、特殊学級や通級指導教室の課題とは分けて考えていく必要がある。

 「最終報告」では、「特別支援教室」の運営形態についての提言がなされているが、対象となる障害区分が必ずしも明確になっていない。その一方で、LD、ADHD等の児童生徒への対応の課題も挙げられているため、「特別支援教室」についての理解に混乱が生じたと思う。現行の固定式の特殊学級や通級指導教室の制度の整理をもう一度行う必要がある。

 現在、通常学級にいるLD、ADHD等の児童生徒については「特別支援教室」のイメージは描きやすいが、これを「特殊学級」や「通級指導」の制度の課題と一緒に論じると理解しにくくなる。運営形態を区分しながら整理する必要がある。

 LD、ADHD等の児童生徒への対応が十分ではないという現実があるので、その対策とすれば、コーディネーターがうまく機能を発揮することを前提に、「特別支援教室」の考え方は効果があると考える。

 通常学級における児童生徒のための教育支援の工夫として、TT,習熟度別学習などがあるが、それらに加えて、特別な教育的支援のためのサービスも受けられるという位置づけと捉えるのはどうか。こうしたサービスの中には、教員による個別指導、グループでの指導、養護学校・特殊学級からの巡回指導や、養護学校・特殊学級への通級なども考えられる。

 「特別支援学校」の議論においては現在の障害区分を前提とした考え方が概ね受け入れられていたのではないか。それを前提とすると、現在の特殊学級、通級指導についても同様に考えても良いのではないか。

 特別委員会で出されている意見を全て実現しつつ、制度設計するのは現実的に不可能ではないか。

 児童生徒の一人ひとりのニーズに合わせる場合、きめ細かな対応を行えば行うほどコストは無制限にかかってくる現実は認識しなければならない。無制限に予算や時間をかけられないならば、この制度改正により一定の効率化が図られるという前提で議論しなければならない。

 「最終報告」には、できるだけ現在ある資源を有効に利用し、コストにはできるだけかけないようにすべきとの内容も盛り込まれている。

3. 「特別支援教室(仮称)」と通常学級との関係について
   
 
 通常学級における教員や保護者を含めて国民全体を啓発していくという観点について。
 通常学級における特別支援教育の学校教育法上の位置づけについて。
 交流教育の意義と教育上の効果について。
   
  《主な意見》
 今回改正された障害者基本法の目的には、障害者の「自立と社会参加」の支援が掲げられている。「自立と社会参加」のためには、就労とともに、地域で普通に生きることが重要である。このためには、国民の啓発が大変重要。

 障害者の支援については、これまでは家族や国家が支えるべきとの意識が強かったが、これからは国民全体で支えていくように変わっていくべき。こうした観点からも、通常学級で障害者についての理解を進めることが重要。

 例えば、通常学校の教員や保護者の理解について一定の義務を課すことを考えていく必要がある。

 特別支援教育の理念を進めていくことは、学力向上にもつながり、教員や保護者の理解を得やすいのはないか。そのためには、教員の資質向上が重要。

 現在、学校教育法上「特殊学級」については「特殊教育」の章に規定されているが、今後同法の改正を行う際に、現在のままとするか、「小学校」「中学校」「高等学校」の章に規定を移すかによって、通常学級との関係が大きく変わってくると思われる。

 現在、学校教育法の「特殊教育」の章に入れられている特殊学級の規定を「小学校」や「中学校」の章に組み入れていくかどうかで、位置づけが随分変わってくる。多様な実態を踏まえつつ、整理していかないといけない。

 特別支援教室が現在の通級のようなものだとすると、通常の学級には様々な障害の児童生徒が在籍することになるが、そうなると少数の教員で対応していくのは非常に大変。

 障害のある児童生徒は特殊学級の担任教員が対応しなければならないという考えも強いが、通常学級の教員の支援が児童生徒にとっての大きな力になる場合もある。今後は、通常学級の担任教員も、特殊学級の担任教員と手を取り合って障害のある児童生徒を支えていくという考え方がないと、適切に支援していくことができないのではないか。

 特殊学級と通常学級との交流教育について、特殊学級に在籍する児童にとっては、交流という観点からは意義があると思われるが、教科の学力をきちんと身につけさせることができるのかという観点で分析する必要がある。

 知的障害の児童生徒については、たとえ、指導員をつけたとしても通常学級で他の児童生徒と同じ時間で同じだけの教育上の効果をあげるのは難しい。このため、従来の特殊学級の存在は極めて重要。

 特殊学級等については、適切な就学手続を前提として考えていく必要がある。

 教える側にとっては固定式の特殊学級が望ましいが、保護者の中には実際に子どもを通常学級に入れてみた上で納得する事例もある。


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