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資料8

盲・聾・養護学校制度に関連する規定

学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第六章 特殊教育

七十一条 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。

七十一条の二 前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。

七十二条 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。

七十三条 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める。

七十三条の二 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。

七十三条の三 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

七十四条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。


学校教育法施行令(昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号)

第二章 盲者等の心身の故障の程度

(入学期日等の通知、学校の指定)
五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項 又は第三十九条第一項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
 就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「盲者等」という。)以外の者
 盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)
 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三、第六条の四、第七条、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
 (略)

(盲者等の心身の故障の程度)
二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 心身の故障の程度
盲者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備考
 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。


学校教育法施行規則
(昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号)

第六章 特殊教育

七十三条 盲学校、聾学校及び養護学校の設置基準並びに特殊学級の設備編制は、この章に規定するもののほか、別にこれを定める。

七十三条の二 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

七十三条の二の二 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部においては、校長のほか、一学級当たり教諭一人以上を置かなければならない。
 盲学校、聾学校及び養護学校の中学部においては、一学級当たり教諭二人を置くことを基準とする。
 盲学校及び聾学校の高等部においては、特殊の教科を担任するため、必要な数の教員を置かなければならない。

七十三条の二の三 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長若しくは教頭が教諭を兼ね、又は助教諭若しくは講師をもつて教諭に代えることができる。

七十三条の三 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎に寄宿する児童等の数を六で除して得た数以上を標準とする。

七十三条の四 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、寮務主任を置かないことができる。
 寮務主任及び舎監は、教諭をもつて、これに充てる。
 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

七十三条の五 盲学校、聾学校及び養護学校には、各部に主事を置くことができる。
 主事は、その部に属する教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務を掌る。

七十三条の六 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、盲学校及び聾学校にあつては十人以下を、養護学校にあつては十五人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、十五人以下を標準とする。
 幼稚部において、教諭一人の保育する幼児数は、八人以下を標準とする。

七十三条の七 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあつては、知的障害者を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあつては、知的障害者を教育する場合を除く。)によつて編成するものとする。

七十三条の八 盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(次項において「国語等という。)の各教科(養護学校の中学部にあつては、知的障害者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)とする。
 選択教科は、国語等の各教科(養護学校の中学部にあつては、知的障害者を教育する場合は外国語とする。)及び第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。

七十三条の九 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、別表第三に定める各教科(盲学校及び聾学校の高等部にあつては、別表第四に定める各教科を含む。)に属する科目(養護学校の高等部にあつては、知的障害者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業及び流通・サービスの各教科並びに第七十三条の十に規定する盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあつては、知的障害者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)、自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

七十三条の十 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

七十三条の十一 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第七十三条の七から第七十三条の九までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第三及び別表第四に定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。
 養護学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなつた心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童又は生徒を教育する場合についても、同様とする。

七十三条の十二 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部において、当該学校に就学することとなつた心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第七十三条の七から第七十三条の十までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

七十三条の十三 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行なうため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第七十三条の七から第七十三条の十までの規定によらないことができる。

七十三条の十四 校長は、生徒の盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たつては、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより、これを行うものとする。ただし、前条の規定により、盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第七十三条の九及び第七十三条の十の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。

七十三条の十五 盲学校、聾学校及び養護学校の高等部における通信教育に関する事項は、別にこれを定める。

七十三条の十六 第二十二条の二から第二十二条の四まで、第二十二条の六、第二十三条の二、第二十三条の三、第二十六条、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで、第四十九条及び第五十六条の三の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、これを準用する。
 第二十七条、第二十八条、第四十八条の二及び第五十八条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部に、これを準用する。
 第二十四条第二項、第二十五条の二及び第四十三条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の小学部に、これを準用する。
 第二十四条第二項、第四十三条、第五十二条の二、第五十二条の三及び第五十四条の四の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の中学部に、これを準用する。
 第五十二条の二、第五十二条の三、第五十六条の二、第五十九条第一項から第三項まで、第六十条から第六十三条まで、第六十三条の三第一項及び第二項、第六十三条の四、第六十三条の五並びに第六十五条第三項の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。この場合において、第六十三条の三第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の盲学校、聾学校、養護学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

別表第四 (第七十三条の九関係)
(一)  盲学校の専門教育に関する各教科
各教科 各教科に属する科目
調律 調律概論、調律実習、整調・修理実習、課題研究
保健理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎保健理療、臨床保健理療、地域保健理療と保健理療経営、保健理療基礎実習、保健理療臨床実習、保健理療情報処理、課題研究
理療 医療と社会、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと予防、生活と疾病、基礎理療学、臨床理療学、地域理療と理療経営、理療基礎実習、理療臨床実習、理療情報処理、課題研究
理学療法 人体の構造と機能、疾病と障害、保健・医療・福祉とリハビリテーション、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学、臨床実習、理学療法情報処理、課題研究

(二)  聾学校の専門教育に関する各教科
各教科 各教科に属する科目
印刷 印刷概論、写真製版、印刷機械・材料、印刷デザイン、写真化学・光学、文書処理・管理、印刷情報技術基礎、画像技術、印刷総合実習、課題研究
理容・美容 理容・美容関係法規、衛生管理、理容・美容保健、理容・美容の物理・化学、理容・美容文化論、理容・美容技術理論、理容・美容運営管理、理容実習、理容・美容情報処理、課題研究
クリーニング クリーニング関係法規、公衆衛生、クリーニング理論、繊維、クリーニング機器・装置、クリーニング実習、課題研究
歯科技工 歯科技工関係法規、歯科技工学概論、歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学、歯科技工実習、歯科技工情報処理、課題研究

備考
 (一)及び(二)の表の上覧に掲げる各教科について、それぞれの表の下欄に掲げる各教科に属する科目以外の科目を設けることができる。
 (一)及び(二)の表の上覧に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する教科を設けることができる。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
(昭和三十三年五月一日法律第百十六号)

(学級編制の標準)
三条 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
 (略)
 各都道府県ごとの、公立の特殊教育諸学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
(昭和三十六年十一月六日法律第百八十八号)

(学級編制の標準)
十四条 公立の特殊教育諸学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

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