○ |
全国特殊学校長会
・ |
盲・聾・養護学校を「特別支援学校」の制度に改めるべき |
・ |
柔軟に各教育部門を置き、専門性の向上に努めることができるようにすべき |
・ |
過疎地の場合など地域の実情によって、複数部門の特別支援学校を設置することも可能とするべき。 |
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○ |
各障害種別全国PTA連合会 会長連絡協議会
・ |
それぞれの複数の専門性を備え持つ学校で、一人一人のニーズに対応した専門的教育を受ける事ができるのは、歓迎すべき方向。(現在は、複数の障害を抱えている子どもが、主障害としてどれを選択するかを迫られる状況) |
・ |
教員の各種別の専門性の質の低下については危惧 |
・ |
地域や一人一人のニーズにあわせた柔軟な形態を取れるような制度化が必要 |
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○ |
(社)日本盲人会連合
・ |
少子化、盲学校少数化への対応は、異種障害の合併よりはむしろ、県を越えた障害児学校(例えば学校組合による設立等)を構想すべきではないか |
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○ |
(社)肢体不自由児・者父母の会連合会
・ |
現在、肢体不自由養護学校が県内に1〜3箇所しかない所も多々あるので、複数の障害部門をもつ学校が地域の障害の児童生徒を受け入れることで親元で安心して暮らせる。但し、盲・聾・養護学校の統廃合を目的とすることは許されない。 |
・ |
特別支援学校は、一人一人の発達や障害の状態に応じた教育課程が編成され、指導が行われることが前提であるが、多様化している障害に応じた専門性の確保が重要である。 |
・ |
学校の設置運営は各地方公共団体の判断に任されるので、首長や教育委員会の考え方に左右され、温度化が出る不安が大きい。 |
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○ |
(財)全日本ろうあ連盟
・ |
ろう学校がなくなるのではないかと懸念。基本的には、ろう学校が必要であり、特別支援学校に解消することに反対。また、都道府県のろう学校の名称は残すべき。 |
・ |
ろう学校の専門性と学力を高めることによって、児童数の増加に結びつけ、障害を同じくする児童の集団教育の場の確保を図らなければならない。最低でも1県1ろう学校は残すべき。 |
・ |
統合が避けられない場合でも、他の障害児との統合ではなく、普通小・中学校における教育形態とすることが望ましい。 |
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○ |
全国難聴児をもつ親の会
・ |
難聴児の集団が不可欠であり、ろう学校(及び固定制の難聴学級)が重要 |
・ |
人口密集地は難聴児の人数も多く、ろう学校・難聴学級について現状の維持が可能と考えるが、過疎地がどのような学校・学級制度になるのか心配 |
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○ |
全国言語障害児をもつ親の会
・ |
センター的機能の付加等に必要となる教員の配置を考えてほしい。 |
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○ |
(社福)全日本手をつなぐ育成会
・ |
特殊学校をセンター的機能を有する「特別支援学校(仮称)」とする考えは、理念的には一定の評価ができるが、通常学級や特別支援教室との関係で、その位置や役割・機能が不明確(「学籍」の位置づけなど。)。また、重度者を囲い込むために、その役割が発揮されてはならない。 |
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○ |
(社)日本自閉症協会
・ |
特別支援学校に部門制を導入することにより、自閉症・LD・ADHD等への対応を行うスペシャリストの配置も可能となると考えられる。 |
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○ |
NPO法人 えじそんくらぶ
・ |
盲・聾・養護学校にはADHD等のある児童・生徒の在籍もあり、ニーズも多様化しているため、LD、ADHD、高機能自閉症の部門を加えた特別支援学校が必要。 |
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○ |
山形県
・ |
保護者の多様なニーズに対応して、地域の実情に応じた柔軟な学校設置ができるようにしてほしい。 |
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○ |
長野県
・ |
知肢併置をはじめとする総合化を進めているととともに、地域の自律教育(特別支援教育)のセンター的な役割を研究している。なお、学校の名称は今後検討する。 |
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○ |
委員の意見
・ |
今後、盲・聾・養護学校の制度が変わって特別支援学校という形態になるとしても、複数の部門を持つ学校だけでなく、例えば聾学校のような、単一部門のみの学校に対する強いニーズもある。 |
・ |
盲・聾・養護学校の現在の見直しについては実際に動き始めている自治体もあるが、現行の制度をもとにしているため、制度が変わればより円滑に動くようになる。 |
・ |
制度を変えるということは今までの盲教育、聾教育、養護学校の教育を否定するものではなく、盲学校、聾学校を壊すものではない。 |
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○ |
都道府県・指定都市教育委員会への調査における意見
・ |
盲・聾学校制度と、養護学校制度の一本化。 |
・ |
特別支援学校の教員定数、学級編成、配置基準を弾力的にする。 |
・ |
在籍する児童の障害種に合わせた定数算定としてほしい。 |
・ |
障害種ごとの定数配置の廃止。 |
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○ |
全国特殊学校長会
・ |
盲・聾・養護学校を「特別支援学校」の制度に改めるべき |
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○ |
各障害種別全国PTA連合会 会長連絡協議会
・ |
センター的機能について、特別支援教育コーディネーターの担うべき役割は大きく、専任配置ができるようにしてほしい |
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○ |
(社)日本盲人会連合
・ |
従来の障害児学校がセンター的役割を果たし、一般学校を支援することについては、予算・人員の配置なしに、新たな機能を担うことが学校現場にとって著しい負担増になると心配 |
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○ |
(社)肢体不自由児・者父母の会連合会
・ |
特別支援教育のセンターとしての役割や専門性を明確に示すべきである。 |
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○ |
(社)日本自閉症協会
・ |
重複した障害のある子どもたちへの対応を可能とするために、障害種を超えたセンター的機能をもつ特別支援学校への転換が必要。 |
・ |
特別支援学校が地域の拠点となり、地域の小・中学校に対する巡回相談等を担い、センター的機能を発揮することが必要。 |
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○ |
NPO法人 えじそんくらぶ
・ |
看護婦、作業療法士、言語療法士等の専門性を生かし相談窓口の設置や感覚統合の施設の開放など地域の小中学校の在籍生にも開かれたセンター的役割を担ってほしい。 |
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○ |
全国LD(学習障害)親の会
・ |
LD、ADHD、高機能自閉症等への指導には、従来の特殊教育で培ってきた指導法補や教具が有効であり、それらのノウハウを生かして地域の小・中学校に対する情報提供・相談・研修を行うなど、特別支援学校が地域のセンターとして機能することが必要 |
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○ |
都道府県・指定都市教育委員会への調査における意見
・ |
特別支援学校のセンター的機能について法令上位置付ける。 |
・ |
センター的役割に伴う教員定数配置についての充実。 |
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○ |
全国特殊学校長会
・ |
学校教育法の「欠陥」という文言や、目的の規定を見直すべき |
・ |
盲・聾・養護学校における特別支援教育コーディネーターの制度化 |
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○ |
全国特殊学級設置学校長協会
・ |
アクセスの悪い地方、障害種の多様化などにも視点を当て、養護学校が通学可能な範囲内にない場合、小・中学校に分教室を設けたり、多数の場合には分校を設置することも検討すべき。 |
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○ |
(社)日本盲人会連合
・ |
盲学校職業教育の理療については、高等部専攻科としての教育よりも盲人専門学校又は短大等に変更すべきではないか。 |
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○ |
(社福)重度心身障害児(者)を守る会
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○ |
NPO法人 難病の子どもネットワーク
・ |
フレキシブルな教員配置、前籍校と病弱養護学校、院内学級とのシームレスな関係の構築(二重学籍又は学籍を変更しない対応など) |
・ |
保護者の付き添いのない学校生活を保障する重要性 |
・ |
希望する学校を自分で選べるようにすべき。そのための正確な情報の提供や相談の場が必要。 |
・ |
より多くの地域とのつながりが必要 |
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○ |
(財)全日本ろうあ連盟
・ |
学習指導要領に手話を明記すること。 |
・ |
ろう学校の高等部など財政的な事情により従来の都道府県の枠を越えた広域形態の学校運営も視野に入れなければならないと考える。 |
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○ |
(社福)全日本手をつなぐ育成会
・ |
インクルーシヴ教育(「通常な場(学校・学級)における支援付きの共学」を原則とするもの)への体制移行を目指すべきであるが、今回の改革では不十分。 |
・ |
人的資源(専門職)の多様な分野からの導入と教師の専門性の向上が急務 |
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○ |
(社)日本自閉症協会
・ |
自閉症の教育実践研究を行うモデルパイロット校を各都道府県に作ることが必要 |
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○ |
京都府
・ |
作業療法士等教員以外の専門家の指導への参画の必要性 |
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○ |
長野県
・ |
盲学校、聾学校については通学時間が長いのが課題。 |
・ |
知的障害養護学校の高等部の生徒が急激に増加しており、地域化の観点も込めながら、高等学校に分校、分教室を設置しようとしている。 |
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○ |
長崎県
・ |
小・中学校から盲学校及び養護学校への通級に関し、聾学校同様に教員の加配の制度化を検討してほしい。 |
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○ |
委員の意見
・ |
乳幼児期から一貫した支援体制を基本的に考えながら、盲・聾・養護学校と小・中学校との連携を考える必要がある。 |
・ |
盲・聾・養護学校に置かれる特別支援教育コーディネーターと小・中学校に置かれる特別支援教育コーディネーターは分けて考える必要がある。 |
・ |
知的障害のある児童生徒が増え、知的障害養護学校の施設等が足りなくなっているような状況にも留意する必要がある。 |
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○ |
都道府県・指定都市教育委員会への調査における意見
・ |
具体的な転換手続き・スケジュールを明確化。 |
・ |
特別支援学校の設置は、移行期間と財源移譲が必要。 |
・ |
「欠陥」、「心身の故障」等の文言について検討。 |
・ |
都道府県の設置義務について、義務教育期間は、市町村が就学決定する責任を持つ関係上、設置義務を負うことに改正。 |
・ |
盲・聾・養護学校の寄宿舎の設置義務について「設けることができる」規定に改正。 |
・ |
特別支援学校の児童生徒に小・中学校の副籍(支援籍)を設けること。 |
・ |
特別支援学校の幼稚部(早期教育の必要性)・高等部(LD、ADHD等の適切な教育のためのコース設置等)の充実。 |
・ |
特別支援学校の設置基準を新たに設ける/ 分教室に関する設置基準を示す。 |
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特別支援学校又は県教育委員会に、児童生徒総数に対する一定の割合で特別支援教員を置き、院内学級の対応、途中入学等への対応を行う。 |
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自立活動教員定数は学級数でなく、児童生徒数で算定。 |
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重複障害学級の基準の見直し。自閉症児を重複対象に含める。 |
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教員定数や学級編成は、原則として現行の標準法を基準にする。 |
・ |
病弱部若しくは肢体不自由部のある特別支援学校において、看護師若しくは看護師免許を有する養護教諭を置くこと。 |
・ |
教諭以外の専門職員の配置について法令上位置付ける。 |
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