資料1−2 |
幼稚園・保育所の施設の共用化 平成10年3月「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」を策定し、施設・設備の相互利用、園具・教具の相互使用、教員・保育士の合同研修等について指針を示した。 |
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(平成15年5月現在 文部科学省調べ) |
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教育内容・保育内容の整合性の確保 幼稚園教育要領、保育所保育指針の改訂に双方の関係者が参加することなどを通じて、内容面の一層の整合性の確保を図っている。 |
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幼稚園教諭と保育士の合同研修・資格の併有 文部科学省の「幼稚園教育課程理解推進事業」に保育士等が参加 |
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(平成14年度) |
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厚生労働省の「地域子育て支援センター担当者研修会」に幼稚園教員等が参加 | |||||||||||||||||||||||
(平成14年度) |
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平成13年資格取得者の併有状況 | |||||||||||||||||||||||
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構造改革特区について |
少子化により幼児数が減少するなど、幼児が他の幼児とともに活動する機会が減少している地域において、集団生活の中で幼児の社会性を涵養する観点から、以下のような特例事項を設けている。
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1 | 幼稚園就園年齢の特例 (学校教育法第80条の特例) | ||
幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされているが(学校教育法第80条)、特区において、幼児が満三歳に達する年度の当初から幼稚園に入園できるよう特例を設ける。 |
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2 | 幼稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動の特例 | ||
(幼稚園設置基準第5条第1項の特例) |
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幼稚園において、幼稚園教諭が保育士等を兼務し、幼稚園の学級定員の範囲内で、保育所等の幼児を受け入れて合同の教育・保育活動を行うことを可能とする。
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3 | 幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例 | ||
(幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針の特例) |
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幼稚園と保育所の共用化施設で合同活動を実施する場合、幼稚園と保育所の保育室をそれぞれ別に用意することなく、1つの保育室を共用化できるものとする。 |
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(平成16年4月から施行予定) |
幼稚園・保育所の一体的施設のイメージ図 (地方における事例による) |
・ | 0〜2歳児が保育所、3〜5歳児が幼稚園+預かり保育 |
・ | 保育料は、所得と保育時間(短時間または長時間が選択可能)に応じて設定。 |
・ | 保育所児が、隣接する幼稚園の園児とともに、幼稚園の教育課程時間に同じ教育を受ける。 (教諭と保育士によるティーム保育により、交流保育を恒常的に実施) |
幼保一体的な施設の事例 |
●秋田県井川町 「井川子どもセンター」
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●東京都千代田区 「いずみこども園」
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●東京都品川区 「二葉すこやか園」
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●岡山県岡山市 「御南幼児教育センター」
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隣接する施設等で合同活動を実施している事例 |
●東京都台東区
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●島根県宍道町
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構造改革特区を活用した連携の例 |
●群馬県六合(くに)村
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●茨城県金砂郷(かなさごう)町
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●岐阜県瑞浪市
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窓口の一本化の事例 |
●静岡県掛川市
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●群馬県太田市
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○和歌山県
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教育・保育を一体として捉えた幼児教育振興プログラムの例 |
○高知県
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○熊本県
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