○ |
短期大学を卒業し栄養士免許を取得した後に、一定の実務経験により国家試験を受けて管理栄養士免許を取得する場合、学士は持っていないが、その場合には一種免許状は取得できないのか。 |
△ |
仮に一種免許状取得の基礎資格に管理栄養士免許を求めることとした場合、短期大学や専門学校を卒業し栄養士免許を取得したのち二種免許状を取得し、その後、管理栄養士免許を取得して一種免許状に上進することとなる。 |
○ |
養護教諭免許を取得する場合は、養護又は教職に関する科目を修得するが、栄養教諭についてはどうか。 |
△ |
養護又は教職に関する科目については、大学の特色を出すこと及び学生の得意分野を伸ばすという観点から設けているが、栄養教諭の場合は、原案では、一種免許状及び二種免許状の単位数が多いため設けないこととしている。 |
○ |
「栄養教育実習」という名称は教壇での実習を彷彿とさせ、栄養教諭の職務が給食管理ではなく、教育指導が中心であるような印象を受ける。給食管理の実習についても含めるべきではないか。 |
○ |
栄養実習については、「応用栄養学」等で行われている指導面での実習を含めた形になるのか、それとも給食管理のみか。 |
△ |
中間報告における栄養教諭の職務は給食管理と食に関する指導であり、校務運営等も含めたいわゆる教育実習的な要素は排除できないのではないか。教員免許である以上、給食管理だけではなく食に関する指導面も重要である。 |
○ |
栄養教諭については、教職に関する資質が注目されると思われるので、教職に関する科目をあまり減じないで欲しい。 |
○ |
教員養成部会及び初等中等教育分科会においては、むしろ教職としての専門性を強く打ち出して欲しいという意見が強い。「教職に関する科目から減じる」という表現については見直した方がよいのではないか。 |
○ |
教職に関する科目を安易に減じるのではなく、十分に検討しなければならない。例えば、カウンセリングでも管理栄養士のものと教職のものでは少々内容が違うのではないかというご意見があった。 |
○ |
「応用栄養学」は発達に伴う生理的な変化、発達段階に応じての栄養管理が中心的な内容となっており、発達という部分については含んでいる。ただ、「応用栄養学」は栄養管理の考え方を理解することが目標とされている一方、教職に関する科目には、学習の過程や障害のある児童生徒等に関する事項が含まれており、また心の問題が何より大切であるため、このような問題を抜きにして単位数を減じてしまうと、栄養教諭の教師としての位置が確立できなくなる。カウンセリングについては、「栄養教育論」等に内容は含まれているが、量的には少ないのではないか。教員の資質向上ということが強く言われており、養成カリキュラムや現職研修もその方向に進んでいるため、安易に教職科目を減じない方がよい。 |
○ |
栄養士等の養成カリキュラムは非常に柔軟であり、どの部分を強化するかは各大学の自由である。したがって、栄養教諭を養成する場合に、各大学でカリキュラムを教職に関する科目に近づけることは十分に可能であり、あらかじめ減じられる単位数を一律に決めてしまう必要はないのではないか。 |
○ |
栄養士や管理栄養士免許を取得する際には、実習で学校給食管理を全く経験しなくてもよいので、栄養教諭の養成カリキュラムには学校給食の実習を含めてはどうか。 |
○ |
管理栄養士免許を教員採用試験の受験要件にするのは、管理栄養士国家試験のスケジュールを考慮すると実務的にできない。教員採用試験については栄養教諭養成課程の卒業を受験要件とし、教員免許についても同様に考えざるを得ないのではないか。 |
○ |
教員採用試験は管理栄養士資格は未定のまま受験し、4月に栄養教諭として採用され、5月頃に国家試験を受けて合格すれば管理栄養士免許を取得し、一種免許状を取得する。その場合、国家試験に落ちた場合には、次の年も続けて受験するように義務づけなければならない。どこかで管理栄養士へ上進するようにしないと、栄養教諭であっても栄養士と管理栄養士がいることが当分続くのではないか。 |
○ |
管理栄養士免許の取得を基礎資格に位置付けてしまったら、採用時に大学新卒者は二種免許状を持った人間しかいないことになってしまう。 |
○ |
栄養教諭は一種免許状が管理栄養士レベルであるということが制度の根幹である。最終的にはここを目指すようにしなければ、二種免許状で栄養士ということが定着してしまい、何のために制度を作ったのか分からなくなる。この制度の目指すところを表に出して、最終的にその方向に行くような制度上の仕組みを作った方がよい。 |
○ |
報告案では一種免許状を標準的なものとしており、二種免許状で採用された者が一種免許状を目指すという点は盛り込まれていると理解している。 |
○ |
短期大学を卒業して栄養士免許を持っている場合と、4年制大学を卒業して管理栄養士に必要な単位を修得し、教職に関する科目も一種免許状に相当するだけ履修している場合が、同じ二種免許状というのはいかがなものだろうか。管理栄養士免許を一種免許状の基礎資格とするのは就職の面でも難しい。専修免許状は管理栄養士免許、一種免許状は管理栄養士養成課程と同程度の単位修得とするのがスムーズである。一種免許状を取得し、管理栄養士国家試験に合格しなかった者については、管理栄養士免許を取得するように指導していけばよい。 |
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教員養成部会において、栄養教諭は食に関する指導を充実させるために新設するものであり、食の安全や個人指導に関わる資格として管理栄養士をベースにすべきというご意見があった。(社)全国学校栄養士協議会のヒアリングにおいても、管理栄養士をベースにして欲しいというご意見があった。 |
○ |
教育委員会が授与する教員免許と、管理栄養士を混同して考えない方がよい。 |
○ |
本質的に大事なのは管理栄養士であることである。管理栄養士免許は大学卒業時には取得できないことが問題であり、解決できる良い方法はないか。管理栄養士免許が取得できなかった場合に、採用取り消しということができるのか。 |
○ |
神奈川県教育委員会に聞いたところ、教員採用試験は8月頃に行っており、内定後に免許が取得できなかった場合は内定を取り消している。卒業時に管理栄養士免許がないため当初は二種免許状を授与することについても尋ねたところ、採用後に二種免許状から一種免許状になることは当然あり得ることであり、栄養教諭制度を前提に動くのであれば、その時期での免許状授与を業務の一つとしていきたいという考えであった。 |
○ |
個人指導は栄養士ではなく管理栄養士が行うものである。役割分担として、一般的な健康面については栄養士、傷病のある場合には管理栄養士が指導を行うとされている。栄養教諭は、肥満やアレルギーなどの問題がある場合だけでなく健康な人も含めて栄養指導を行うことになるため、相当の専門性が求められる。栄養士には国家試験がないので、資質の担保という面では管理栄養士をゴールにすべきである。 |
○ |
栄養教諭について、管理栄養士を一種免許状とすべきではないか。4年制大学卒業でもって一種免許状とするのはいかがなものか。 |
○ |
学部卒で栄養士免許を有する者は、二種免許状で採用された後に一種免許状に上進すればよい。 |
○ |
免許制度は短期大学卒が二種免許状、学部卒が一種免許状、修士課程修了が専修免許状である。しかし、一種免許状に管理栄養士免許を必要とすると、学部卒であっても二種免許状という極めて例外的なものになる。栄養士制度の方からは、管理栄養士という高いレベルの資格で指導すべきという意見で、これらをどう調整するか。管理栄養士免許を必要とすると採用面でかなり困るだろう。また、学部卒でも免許は二種免許状となると給与などの待遇をどうするか。また、管理栄養士国家試験に合格せず二種免許状のままの者を辞めさせられるのか。 |
○ |
特別非常勤講師としての活動実績を考慮する場合には、早くから活動している者との不公平がないようにしなければならない。 |
○ |
教職に関する科目から減じる単位数は固定されるのか。カリキュラムについては栄養士等の側から歩み寄っていくことが重要だと思うが、そうするといろいろなカリキュラムが考えられるが、それに応じて単位数は変わるのか。 |
○ |
栄養士等の養成カリキュラムは弾力的なものである。また、自由度が高く、どの部分を強化するかは大学の裁量に任されている。 |
○ |
管理栄養士の養成カリキュラムが大いに変動することになれば、栄養教諭の養成カリキュラムが組み立てられなくなる。カリキュラムは一定固定されるものと考えて欲しい。 |
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特別非常勤講師としての活動実績については、平成9年の保健体育審議会答申により、それまでのティーム・ティーチングに加えて特別非常勤講師として活動することが可能になり、現在は学校の求めに応じて届け出ているという実態があるので、是非考慮して欲しい。 |
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栄養教諭は給食管理を行うことが大前提となっているが、それでは給食を実施していない学校にはそもそも置けなくなる。 |
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中間報告をまとめる際に、配置と給食管理業務との関連について随分議論された。現段階においては、栄養教諭が行う食に関する指導のベースとして学校給食の栄養管理、衛生管理があるという前提であり、配置についても当面はそれぞれの設置者の判断に任せるということで整理されている。栄養教諭の免許については、食に関する指導が栄養に関する専門性をベースにしていることから、給食管理を行うかどうかにかかわらず、栄養士、管理栄養士の免許が必要である。ご指摘の点は免許制度ではなく配置の問題である。 |
○ |
二種免許状でも栄養教諭になれるからよいということでは、大多数が二種免許状となってしまうのが心配である。 |
○ |
二種免許状を有する者は上進しなければならないのか。 |
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二種免許状を有する者には、一種免許状取得の努力義務が課せられている。 |