教育行財政部会における有識者及び関係団体の主な意見の概要
この資料は事務局の責任において作成したものです |
平成15年8月5日 第4回部会 | |
「学校の管理運営の在り方について」 | 八代尚宏 日本経済研究センター理事長 |
平成15年9月11日 第5回部会 | |
「学校の管理運営の在り方について」 | 藤田英典 国際基督教大学教授 |
平成15年9月19日 第6回部会 | |
「学校の管理運営の在り方(主としてコミュニティ・スクール)について」 | |
金子郁容 慶應義塾大学教授 | |
「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」に関する発表 | |
足立区教育委員会 足立区立五反野小学校 津市教育委員会 津市立南が丘小学校 |
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平成15年10月1日 第7回部会 | |
「学校の管理運営の在り方について」 | 港区教育委員会 全国連合小学校長会 全日本中学校長会 全国高等学校長協会 全国定時制通信制高等学校長会 全国国公立幼稚園長会 |
平成15年10月14日第8回部会 | |
「学校の管理運営の在り方について」 | 全国都道府県教育長協議会 全国市町村教育委員会連合会 日本私立小学校連合会 日本私立中学高等学校連合会 全日本私立幼稚園連合会 |
○ | 教育、特に義務教育について、消費者が賢明な判断を下せるようにできるかぎり情報を開示し、市場サービスに近づけ、消費者主権を導入していくことが重要。 |
○ | できるだけ多くの事業者が教育サービスの市場に参入することで、消費者の選択肢が増えると同時に、質の低い教育を行っている事業者が淘汰されることにより、よりよい教育サービスの実現が期待される。 消費者の選択肢を広げる一つの手段として、既存の学校の競争相手としての株式会社等の多様な経営形態の参入を認めてよいのではないか。 |
○ | 公立学校を私立学校の経営者に委ねるようなことによって、公立学校で多様な教育が可能になるのではないか。 |
○ | 外部の専門家によるモニタリング、抜き打ちで検査するような仕組みが必要。 |
○ | 国公立学校と私立学校との競争条件の均等化が重要。政府自らサービスを提供する国公立学校と、私立学校とはできるだけ対等な競争条件である必要がある。私学助成金はあるが、競争条件に圧倒的な格差がある。 |
○ | 公立学校の経営の主体性を確立するため、きちんとした権限を学校長に与える必要がある。 |
○ | 学校間の競争の結果として、学校間で教育の質に差が生じることは不可避であるが、これはやむを得ない。一時的に差が生じたとしても、多様性のある教育を行う自由を与えない限りは、全体としての質の向上につながらない。 |
○ | これまでは学校の経営主体に対して強い規制が行われていたが、今後は行動規制や行為規制を強化していくべき。経営主体に対する規制が厳しいがゆえに、今まで行為規制が十分に行えていない面があるのではないか。 |
○ | 教育改革は良い方向に向かっていると認められるが、スピードが課題。現在の日本は急速に変化しており、グローバリゼーションや少子高齢化といったものに対応していくため、より改革を加速する必要がある。 |
○ | 近年の義務教育改革の動向に関し、市場主義的な競争原理に基づく改革は、学校の一元的な序列化と教育機会の階層化を是認・促進するものである。自己決定・自己責任論に基づくチャータースクールやコミュニティ・スクールの設置については、教育の局所的な多元化に伴う閉鎖性を招く等の懸念がある。地方分権、現場の裁量権の拡大、当事者の参加による「当事者主義」が適当。 | ||||||||
○ | 日本の、特に小・中学校段階の教育については、欧米諸国のモデルになるほど教育機会の開放性、学力水準の高さ、問題行動水準の低さなどは高い水準にある。 現在の公立学校に関する不満や不信感の原因について、必ずしも十分に検討されているわけではないまま制度が変えられようとしていることに懸念。カリキュラム面等での実践上の改革と、これらの改革を支える条件整備によってこそ、よりよい対応が可能である。 |
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○ | 学校選択制を義務教育段階に安易に導入することは、 | ||||||||
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といった問題点を持っている。 | |||||||||
○ | 不登校児対応などの社会権的な学校運営要求に対し、「自分たちの思うような教育を行いたい」といった自由権的な学校運営要求の場合は、基本的には私立学校で対応するべき。 | ||||||||
○ | 米国におけるチャータースクール制度については、既に米国において現に発生しているが、参加者が限定的となり、閉鎖的になってしまう危険性がある。 | ||||||||
○ | コミュニティ・スクールについては、地域住民全体ではなく、特定の人々の要望によって学校が設置される危険性。従って、チャータースクールと同様に参加者の制限や閉鎖性といった問題点もある。 | ||||||||
○ | 企業による学校経営については、企業が本来的に持っている利益追求の特性と教育の安定性との矛盾がある。利益を追求するためには、受験教育の充実やエリート校化が必要になり、教育の質や顧客(生徒)の利益が軽視される危険性。 | ||||||||
○ | 学校評価は、現行の自己評価と結果公表とを併せ持つ「当事者評価」が適当。この「当事者」とは、その学校の教職員、子ども、保護者、地域住民、卒業生、地域の企業等のその学校がよくなってもらわなければ困る者。このような者が評価にかかわり、その結果と問題・課題を共有し、協力してその学校を良くしていくという体制を構築していくことが重要。 |
○ | コミュニティ・スクールとは、日本の義務教育システムが持つ、多様性に欠けるという欠点を補うために主張されてきた新しいタイプの公立学校。 学校を地域コミュニティの自律的な経営体と考え、様々な権限を任せるということ。そのかわり、しっかりとモニターをして、評価をしていくということ。また、このような仕組みを、現行の公立学校システムの横に、複線的に作ってみてはどうかという試みである。 |
○ | 具体的には、教員の採用や、予算の使途、カリキュラム、クラス編制等々の教育課程に関する決定の権限を、校長と、学校に設置する第三者機関である「地域学校協議会」に委譲し、学校の経営を学校に任せるということ。「地域学校協議会」は、イギリスの学校理事会がモデル。勝手に何でもやってもいいというのではなく、自律性や大幅な自由度を認めるかわりに、アカウンタビリティを制度化して担保する。 |
○ | 近年の文部科学省が行ってきた一連の教育改革は、それぞれが個別に行われているために必ずしも期待された効果が上がっていないのではないかと思われる。学校評議員制度等の、現在きちんと機能していない教育改革を包括的に実現する一つの可能性が、コミュニティ・スクールである。 |
○ | コミュニティ・スクールの制度設計にあたっては、「地域学校協議会」と教育委員会の間で、どのような権限が委譲され、誰が責任をとるのかということを明確にしなくてはならない。人事権の委譲については、現行の人事体制との整合性をどうとるかという問題点もある。 |
○ | 「地域学校協議会」の構成については、偏りが生じることのないように制度上の規定が必要。 |
○ | 「学校理事会」の一番の要望事項は学力向上。学力テストの結果の公表や、その結果を踏まえた対策の説明などによってその要望に応えた。 |
○ | 「学校理事会」から保護者や地域への働きかけも強く、「子どもを地域で育てる」という意識が保護者以外の地域住民にも広まってきている。また、一部の保護者は学校の授業への関心が非常に強まり、学校からの家庭学習等の要望も受け入れられている。 |
○ | 教職員については、学校外の者から学校を評価されるということに当初は抵抗する姿勢がみられたが、最近はこれを受け入れ、地域や保護者を意識する姿勢がみられるようになってきた。 |
○ | 「地域教育委員会」の参加者をみると、当初はPTAの会合程度の認識しかなく、無責任に学校の批判を言うに過ぎなかったが、最近は建設的な意見提案がみられる。本人の責任感など、「地域教育委員会」の参加者の選定は重要。 最終的には校長が責任と決定権を有するということを前提として、「地域教育委員会」の委員にも責任ある発言をしてもらうために、校長や市区町村教育委員会と契約を結ぶといった形式は取れないか。 |
○ | 「地域教育委員会」の要望は基礎学力の向上、学校生活の安全、教育環境の整備。 |
○ | 教育課程の柔軟な編成という観点からも、例えば外国語教育に力を入れるための英語の教員の採用など、人事に関する校長の要望が市区町村教育委員会を飛び越して直接都道府県教委区委員会まで届くようなシステムを導入できないか。 |
〔第7回部会・・・ | 港区教育委員会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会、 全国高等学校長協会、全国定時制通信制高等学校長会、 全国国公立幼稚園長会〕 |
〔第8回部会・・・ | 全国都道府県教育長協議会、全国市町村教育委員会連合会、 日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、 全日本私立幼稚園連合会〕 |
○ | 株式会社等による学校設置について | ||||||
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○ | 公立学校の民間委託について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ | コミュニティ・スクールについて | ||||
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○ | 教育への外部資源の活用について | ||||
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