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資料2


公私の協力等による学校運営の方式について(検討事項の整理)



1   公が私立学校の設置運営に協力する場合

      ○    学校法人が学校を設置する際に、地方自治体が土地、施設等を提供(譲与、無償貸与等)する方式は、現行制度下で可能。

   地方自治体が出資して、学校法人(既存の学校法人、第三セクター方式により設立する学校法人等)が学校を設立し、学校法人が管理運営する方式は、現行制度下で可能。

2   公立学校に外部資源を活用する場合

      ○    学校における外国語教育やIT教育などの授業において、学校の判断により外部の教育資源を活用することは現行制度下で可能。また、高等学校においては、技能連携制度や、学外における一定の学修成果の単位認定制度の活用も可能。

   学校の物的施設の管理運営を外部に委託することは現行制度下で可能。

   こうした取組の活用の推進に向けたガイドラインの策定や体制の整備について検討することが必要。

3   公立学校の管理運営を包括的に外部に委託する場合

      ○    特別の目的やニーズに対応するため、学校の管理運営を包括的に外部に委託することについては検討が必要。

(参考)    「設置者管理主義」について
   「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」(学校教育法第5条)
   教育機関を管理するとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に例示されているように、
   1 校舎等の施設や設備の整備等の物的管理
2 教職員の任免等の人的管理
3 児童生徒に対する教育活動を効果的に実施するための運営管理
の3つの側面から、学校教育を営む作用全般に及ぶ。



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