資料2 |
設置者管理主義 |
⇒ | 各地方公共団体の教育委員会が、教育活動の事業主体として、学校教育の目的を十分果たすことができるよう、設置する学校を適切に管理し、その運営に責任を負っている。 |
管理の内容 |
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校舎等の施設や設備の整備等の物的管理 |
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教職員の任免等の人的管理 |
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児童生徒に対する教育活動を効果的に実施するための運営管理 |
学校における主体的な運営 |
⇒ | 公立学校の管理運営については、教育委員会と学校が適切に役割分担し、児童生徒の学校生活や学校における教育活動に対する責任を果たしている。 このような体制を通じて、子どもの発達段階に応じ、各学校段階ごと、教育の機会均等、教育水準の維持向上、教育の政治的中立性等を確保。 |
⇒ | 公立学校の管理運営のあり方については、各学校段階において教育の目的が適切に果たされ、公教育の理念である公共性、公平性、中立性が損なわれることがないよう十分留意し、教育を受ける子どもの立場から、学校運営の安定性・継続性や教育の質が確保されるよう、教育の特質を踏まえた様々な観点からの検討が必要。 |
○ | 「公の性質を持つ」学校という位置づけ
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○ | 「公立学校」という位置づけ
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○ | 現行に比べて、何を改善し、又はどのような課題に対応するため管理運営の委託を行うのか、委託の目的や意義は何か。 |
○ | 学校が「公の性質を持つもの」「公教育を担うもの」であるという観点から、委託することが可能な事項又は委託することになじまない事項についてどのように考えるか。 |
○ | 子どもたちの発達段階に応じた教育にとって望ましいことは何かという観点から、委託することが可能な事項又は委託することになじまない事項についてどのように考えるか。 |
○ | 特別の目的やニーズに対応するため、管理運営の一部を委託することについてどう考えるか。その際、どのような場合に、どのような事項を委託することが考えられるか。 |
○ | 仮に、学校の管理運営について、![]() ![]() ![]()
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○ | 受託者の範囲をどのように考えるか。学校の設置主体となり得る学校法人と株式会社等その他民間団体については、異なる考え方をとるべきかどうか。 |
○ | 学校段階(幼稚園、小学校、中学校、高等学校(全日制課程と定時制・通信制課程)、盲・聾・養護学校)ごとの特質を踏まえて、委託の実施可能性や委託内容等を検討することが必要かどうか。その際、憲法及び教育基本法の要請から、全ての国民に就学義務が課され、地方公共団体に設置義務を課す小学校、中学校及び盲・聾・養護学校とその他の学校については、異なる考え方をとるべきかどうか。 |
○ | 一定の規制の下で公的助成を受けて自主的な学校運営を行っている私立学校制度との均衡について、どのように考えるべきか。また、公立学校と同様の観点から、私立学校の管理運営委託については、どのように考えるべきか。 |
(参考1) | 公立学校の管理運営の委託について(PDF:38KB) |
(参考2) | 学校法人、株式会社及びNPO法人の比較 |
(参考3−1) | 保育所の管理運営の委託〜三鷹市立東台保育園〜(PDF:11KB) |
(参考3−2) | 学校と保育所の設置運営に関する比較 |
(参考4) | 学校の管理運営に関する最近の主な提言事項(抜粋) |
(参考5) | 公立学校に関する現行制度の比較 |
参考法令 |