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資料1




中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会における意見発表
(03年9月11日、虎ノ門パストラル)

藤田英典(国際基督教大学教養学部教育学科)


公教育・義務教育の意義・役割と学校の管理運営の在り方
−一教育社会学者の視点から−

   教育の公共性と公教育の意義・役割
1) 教育の目的・機能の二重性
   デュルケム         教育基本法第1条
1    個人の社会化   〜人格の完成をめざし、   〜私的側面(私事性・私的財)
2    社会の社会化   〜平和的な国家及び社会の形成者として
〜公的側面(公共性・公共財)
2) 教育の二重機能の相互依存性(相互浸透性)
1    学習・私的利益の社会的規定性
2    社会・公的利益の個人依存性
3) 公教育とは?
1    公教育:「公の性質」をもつ教育←→私教育(家庭教育)
教育基本法第6条(学校教育)「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方教育団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。2法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、・・・」
→い ま改めて問われている問題
「公」「全体」とは何か?
「公の性質」とはどういうものか?
「公的関与(公的規制)」の在り方と範囲はどうあるべきか?
2    「公」とは何か?
国民国家 国家の教育権(国権論的公教育論)
〜臣民の育成(戦前)→国民の育成(戦後)
→争点 基本法見直し=日本人の育成(愛国心、伝統、道徳の重視)・・・【F】批判的
市民社会 国民の教育権(民衆的公教育論)
〜基本的人権としての教育権(市民的教養の形成)
→争点 公的規制の在り方〜社会権vs.自由権・・・【F】義務教育段階:社会権+改良主義
産業社会 社会的要請(人的資本論・人材育成論)
〜基礎学力・専門的能力・学習能力の形成
→争点 学力問題、グローバル化する知識経済社会における人材育成
・・・【F】第3の道(後述)

            * 上記のどの視点でも、基本的には国民国家・国民社会が前提になっている
3    「公の性質」とはどういうものか?
    「公の性質」(教育の公共性)の基盤・根拠:上記1)、2)、及び3)の2
→国民共通の関心事
   「公の性質」の制度的実体化(世界人権宣言及び国連・社会権規約):
共通(common)・普通(universal)・基礎(basic)教育の義務制・無償制・世俗性・中立性
技術教育・職業教育(中等教育)の一般利用性〜日本:高校教育の準義務化段階
高等教育へのアクセス〜日本:高等教育の大衆化・ユニバーサル化+生涯学習社会
上記制度的機会の保障・充実のための公的関与(公費負担・公的施設・公的規制、就学保障)
→争点:国家主義的関心・自由権的関心・効率性への関心による制度改革
・・・・【F】改良主義


   義務教育の意義・役割と近年の改革動向
1) 義務教育の意義・役割・制度とその再審
義務教育制度:公教育の基礎的部分をすべての子どもに確実に保障するための法制的仕組み
1    「9年の普通教育」の義務制(教基法第4条)
   → 就学させる義務(保護者)、学校設置義務(国・自治体〜公費負担・公的施設)
教育義務、就学義務、国公立学校就学義務(日本:就学義務+就学校の指定)
〜争点:就学義務(→フリー・スクール)、就学校の指定(→学校選択制)
・・・・【F】改良主義的調整
課程主義、年齢主義、年数主義(日本:年齢主義)
〜潜在的争点:低学力問題(→課程主義:原級留置、卒業認定試験)
・・・・【F】現行制度支持
2    教育機会の均等な保障〜就学保障・奨学義務(国・自治体)〜無償制・就学補助・奨学事業
       〜潜在的争点:無償・就学補助の範囲と水準・・【F】現行制度の支持と適切な充実
3    教育の質の確保(国・自治体・学校)
   → 共通の普通・基礎教育、世俗性・中立性(学習指導要領、検定教科書)
争点:画一性(?)、知育の内容と水準、徳育の是非、教科書制度
・・・【F】改良主義・第3の道
専門機関(学校)への付託〜学校設置者の限定と学校設置基準・学校運営規則
争点:設置者拡大、設置基準緩和、経営の主体性・自律性・効率性
・・・【F】改良主義・第3の道
専門家(教師)への付託〜 教員免許制、教員研修、教職の専門性・自律性、不適格教員への対応
公立学校教員人事:都道府県教委・広域人事、義務教育費国庫負担制度
争点:教員評価、人事権、財源の在り方(業績主義、分権化・現場裁量権)
・・・【F】改良主義

2) 近年の改革動向をリードする3つの主要な思潮
1    市場的競争原理主義〜学校の一元的序列化と教育機会の階層化の是認・促進
:消費者主義・エリート主義、「強者の論理」による制度改革・規制緩和
→経営の多様化、学校選択制、学校評価・情報公開、教育システムの複線化
2 新自由主義的ヴォランタリズム→局所的多元化と閉鎖性or制度への深刻な影響(混乱)
:任意的・自主的な教育編成・学校づくり、自己決定・自己責任論
→学校設置・学校運営の自由化(チャーター・スクール)→学校の多様化と選択制
3 当事者主義:地方分権主義、現場主義、市民主義(直接民主主義)〜第3の道
→地方への権限委譲、現場裁量金の拡大、自主的・自律的な学校運営、学校参加
*【F】 3が好ましいと考えられるが、その形態と方法は多様でありうる。しかし、現在123が重なり合って進行している。12が優勢化する場合、問題は12の場合と同様に深刻化する(後述)。
「聖域なき構造改革・規制改革」(政治主導の改革と「教育特区」方式)及び12による危険な改革の進行
合理性・適切性を欠いた制度改革・規制緩和のなし崩し的促進の危険性
改革至上主義:矢継ぎ早のラディカルかつ矛盾に満ちた改革・施策→政策評価なし
「構造改革・地方分権化の時代」「地域の特性・要望」「実験・試行錯誤の時代」「不易と流行」等の曖昧なキャッチ・フレーズによる正当化
「やってみないとわからない、やってみないと始まらない」という議論の無責任
現行システムのラディカルな再編を主張するが、その結果についての予想・ヴィジョンは曖昧。それでいて、批判に対しては、代替案・ヴィジョンを提示せよと言うが、それを理解しようとする構えも、その是非・可能性を検討する構えもない。


   教育改革の理由・目的〜何のための改革か?
1) 臨教審以降言われてきた改革の理由・目的
1 「教育病理」現象への対応〜校内暴力、いじめ、不登校、学級崩壊、高校中退、少年犯罪
→「ゆとりと個性」〜「ゆとり教育」政策、「学校スリム化」政策
2 「変わる社会」への対応
バブル経済崩壊以前=高度情報消費社会、多価値社会、キャッチアップ政策時代の終焉
→「ゆとり・個性・創造性・自己教育力」〜「ゆとり教育」「学校スリム化」政策
バブル経済崩壊以降=グローバル化する知識経済社会、IT化、「知の大競争時代」
アピール「学びのすすめ」=学力重視政策への方針転換
学習指導要領最低基準+発展学習
習熟度別学習、学校選択制・エリート的中高一貫校、飛び入学(飛び級・5歳児入学の検討)
新テスト主義の台頭(文部科学省:全国学力調査、教委:共通学力テスト、世界:国際学力調査)
→学校の管理運営形態の多様化、市場主義的競争原理による改革
2) 一連の改革は功を奏したか?〜NO!
1 相変わらず「日本の教育の危機」と言われ続けている「病理的現象」
2 最近の学力重視政策への転換と「ゆとり教育」政策との矛盾、新たなテスト主義の台頭
3 教育機会の制度的差別化と中間集団・生活圏の脆弱化・解体の進行
3) 日本の学校教育は本当に「時代遅れ」で根本的な改革を必要としているのか?
1
少なくともシステム面・機能面での卓越性〜 教育機会の開放性、学力水準の高さ、問題行動水準の低さ
2 欧米諸国も日本と同様、上記2の1)の二つの理由・目的により改革が進められている
(但し、具体的な内容・方向等には違いがある)
→欧米諸国の教育が日本のモデルとはなりえない〜むろん部分的に学ぶべき点は多い
3 欧米諸国では日本の教育がモデル視されている
4 学校教育・公立学校への不満や不信があることは事実
    〜その原因は必ずしも十分・適切に検討されていない
誠実かつ十分な問題の分析・検討を踏まえて、改革を進めるべきである
不満・不信の多くは、制度改革よりも実践改革及びその実践を支える条件整備によって よりよく対応されるものだと言える


   学校選択制(疑似市場的な教育制度構想)の問題点
         (拙稿「疑似市場的な教育制度構想の特徴と問題点」等を参照)
1) 疑似市場的な教育制度の諸形態
1 通学区域制廃止による学校選択制 〜域内公立学校間の競争
2 教育バウチャー制 〜公私を含む域内の全学校間の競争
3 公立中高一貫校、小中一貫校等 〜一部選択制(当該校)、当該校への優遇措置(規制緩和)
4 オールターナティブ・スクール 〜一部選択制(当該校)、当該校への優遇措置(規制緩和)
5 チャーター・スクール 〜一部選択制(当該校)、当該校への優遇措置(規制緩和)
6 営利企業による学校経営(5の特殊形態)
〜一部選択制(当該校)、当該校への優遇措置(規制緩和)
2) 市場主義的教育制度改革論の論理構造
1「ダメな公立学校」〜 信頼の欠如:教育の質、硬直性・非効率性、非感応性、不適格教員、病理的問題
2選択可能な多様な学校、経営主体の多様化、市場的競争原理による教育改善努力、規制緩和
3選択→信頼・連帯→学校の改善・教育の質の向上(社会経済生産性本部の報告書)
3) 義務教育段階における学校選択制の問題点〜機能主義的・帰結主義的検討
1制度財としての学校 教育制度・資格制度に位置づけられていることにより付与される価値
   → 成層化・序列化される学校
〜教育システムにおける相対的位置による成層化(学校段階)・序列化(各学校段階内)
2 半製品・集合財としての学校
   〜 学校という商品は、教師集団・生徒集団によって構成される集合財
学校という商品は入学時点では半製品でしかなく、しかも、生徒はその生産過程・完成過程における素材・当事者
学校の良し悪し(の評価)の半分は素材・当事者としての生徒の資質・属性に左右される
〜すべての学校がよくなったと評価される可能性は乏しい(信頼は回復しない)
学校選択制は、半製品の完成過程への参加者を選別配分することになる
〜その選別配分過程に、種々の社会的差別が介在する可能性が大きい
3 悪貨が良貨を駆逐する〜学校選択の基準:特色性基準、安全性基準、卓越性基準
   学校選択制推奨者は、「特色ある学校づくり」を進めるから、学校が序列化されることはないと言う(特色性基準の強調)。しかし、多くの保護者が小中学校に期待するものは、学校が安全であること(安全性基準)と優れた基礎教育・準備教育(卓越性基準)が行われていること
→学校の序列化・階層的差別化
4 一部選択制が提起する問題
種々の優遇措置(規制緩和・教員配置・予算措置、等)が孕む問題
他の公立学校への波及効果〜選択制拡大への圧力(特別の選択制学校それ自体の教育実践面・学校運営面での波及効果に多くを期待することはできない〜国立大学附属学校・私立学校の存在がそうした波及効果を果たしたとは見られていない)
私立学校との関係→なし崩し的な制度改革・規制緩和
4) 親の学校選択権をどう考えるか?〜権利論的検討
    世界人権宣言(1948年)第26条(教育に関する権利)   すべて人は、教育を受ける権利(the right of education)を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。   教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。3   親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。」(日本国憲法第98条2「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
1    社会権としての教育権(特に義務教育段階、初等中等教育段階)
権利の制限(世界人権宣言第26条3)について:世界人権宣言第29条2「すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。」;経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(通称:社会権規約、66年採択、76年発効、79年批准)第4条「この規約の締結国は、この規約に合致するものとして国より確保される権利の教授に関し、その権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定める制限のみをその権利に課することができることを認める。」【参考:第13条(教育への権利)】;日本国憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」、同13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
〜学校選択制は、この教育権を自由権として措定している
自由権: 人民の自決権、生命への自由、身体の自由、思想・良心・宗教の自由、表現・集会の自由、法の前の平等、等。政治的・市民的自由〜他者の正当な権利を侵害することなく誰もが対等に参加・意見表明する自由
2    義務教育:「公の性質」をもつものとして法制的に保障された制度としての教育
   学校選択制・教育制度の複線化(特に義務教育段階)→教育機会の制度的差別化
    他者の教育を享受する権利を実質的に制約する(当該段階の教育を受けることができないわけではないが、多くの人が望ましいと考える教育・学校を一部の人は受けることができるが、他の人は受けることができない)
〜強者の自由権的要求は満たされるが、弱者のそれは満たされない。
3    社会権としての教育機会の平等はどのように保障されるべきか?
〜高校以上の教育における教育機会の実質的な差別化は正当化されるか?
      〜有償制・序列性等
教育財の私的利益面〜知識の私有、学歴資格、生活機会を左右
能力・進路の多様性と能力・進路に応じた教育
   〜個人の努力によるものと想定する相当の理由
   Affirmative actionの考え方: その相当の理由が歴史的・社会的諸条件により満たされていない
学問・職業等における知識の専門分化 カリキュラムの分化・多様化が容認される相当の理由
4) 自主的学校運営要求をどう考えるか?
自由権的要求の場合〜私立学校で充足
社会権的要求の場合(不登校の子ども、種々の特別支援を必要とする子ども)
〜公的責任において適切な教育・学習の場を保障する必要がある
   (例: 「特区」プランとしての八王子市の不登校児を対象にした公立学校、フリー・スクールの承認・助成の適切な実施、障害者教育の充実、通学区域のより適切な再編、「通学区域制の弾力的運用」の適切な実施、等)
5) 保護者・地域住民等の学校運営への参加をどう促進するか?
    すでに様々の改革・施策が進められている〜学校評議員制度、学校支援ボランティア、地域・企業等との連携・協力、等
→当事者主義(後述)による、その適切な促進が重要(改良主義・第3の道)


   学校の管理運営の改善について
1) 学校選択制に連動する「運営管理」の委託
上記2(学校選択制の問題点)により、基本的に好ましい結果をもたらされるとは考えにくい
適切性を欠いた制度改革・規制緩和をなし崩し的に促進する可能性
学校選択制に関して述べた諸点に加えて、以下のような問題がある
1    チャーター・スクールについて
・    安定性・継続性に疑問
運動論的性質が孕む問題〜参加者の制限と閉鎖性
2    「コミュニティ・スクール」について
・    「地域」「地域の特性・要望」の内実が曖昧〜特定集団の要望である場合が多い
実質は「版チャーター・スクール」〜チャーター・スクールと同様の問題点
3    民間企業の学校経営について
・    私立学校との関係が特に問題化する
営利性への関心が孕む問題〜「卓越性基準」の重視(→受験教育、学校の序列化、エリート校化)教育の質・顧客の利益の軽視と隠れた劣化の危険性
4    NPOの学校経営について
・    自由権的関心に基づく場合:私立学校とすべき
社会権的関心に基づく場合:適切な認定・助成が好ましいと考えられる
2) 学校選択制と連動しない一部委託(物的管理・人的管理・運営管理)
    基本的に、責任ある十分な検討に基づき、必要性・適切性を確保して進めることが好ましい
3) 義務教育費国庫負担制度、地方への権限委譲等について
1 義務教育費国庫負担制度の維持と当該予算執行基準の弾力化(地方・現場への裁量権の拡大)
2 地方・現場への権限委譲〜責任ある十分な検討と適切な促進


   学校の情報公開・学校評価について
1) 学校の情報公開〜アカウンタビリティ
   学校の情報公開・情報開示はかなり進んでいる〜学校要覧その他の公開文書
2) 学校評価とその結果の公表
   目的:学校を改善し、教育の質の確保・向上を促進する
1内部評価  
2外部評価・第3者評価: 管理主義的評価となる可能性大きい
結果の公表→学校序列化→学校選択制→市場的競争圧力による当事者性の制約
3 当事者評価〜cf.自己評価とその結果の保護者への公表の努力義務化(H14年度)
当事者: その学校がよくなってもらわなければ困る人たち
その学校をよくする責任のある立場にいる人たち
その学校をよくするために努力しようとする人たち
→教職員、こども、保護者、地域住民、卒業生、等
当事者評価と当事者による情報・問題・課題の共有〜学校評価は当事者評価を基本とし、その結果を当事者が共有し、学校の改善・教育の質の確保・向上に協働・協力していくものであることが好ましい
情報の共有と情報の公開の区別が重要〜一般的な情報の公開は、かなり進んでいる。それ以上の何が必要かは十分に検討して進めるべき
東京中心主義的改革の危険性〜東京の問題を全国に垂れ流すべきでない


   教育の制度設計と学校運営・教育実践の指針(特に義務教育段階の教育について)
1 制度的価値:効率・平等・共生
2 実践的価値:自己実現・個性・尊厳


   「未完のプロジェクト」としての教育・教育改革
1 息切れするような改革は失敗する
2 すべての子どもが尊厳的存在、有為な人材
3 お金も人手も時間もかけずに教育がよくなることはない


[参考文献]

藤田英典    『子ども・学校・社会:「豊かさ」のアイロニーのなかで』東京大学出版会1991
藤田英典 「教育の公共性と共同性」森田ほか編『教育学年報 2 学校=規範と文化』世織書房1993、3-33頁
藤田英典 「個性−その社会的・文化的基盤」森田ほか編『教育学年報 4 個性という幻想』
世織書房1995、85-119頁
藤田英典 「教育の市場性/非市場性−「公立中高一貫校」「学校選択の自由」問題を中心に」
森田ほか編『教育学年報 5 教育と市場』世織書房1996、55-95頁
藤田英典 『教育改革:共生時代の学校づくり』岩波新書1997
藤田英典 「問われる教育の公共性と教師の役割」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来』
教育出版1999、180-204頁
藤田英典 『市民社会と教育:新時代の教育改革・私案』世織書房2000
藤田英典 『新時代の教育をどう構想するか?−教育改革国民会議の残した課題』
岩波ブックレット,2001
藤田英典 「戦後日本における青少年問題・教育問題」藤田ほか編『教育学年報 8 子ども問題』
世織書房、2001、73-114頁
藤田英典 「今なぜ教育基本法『改正』なのか」『世界』02年10月号、76-87頁
藤田英典 「教育基本法改正はいま必要か−「中間報告」の特徴と問題点−」教育学関連15学会共同公開シンポジウム準備委員会『教育基本法改正問題を考える−中教審「中間報告」の検討−報告集1』日本教育学会事務局、2003、 3-43頁
藤田英典 『家族とジェンダー:教育と社会の構成原理』世織書房、2003
藤田英典 「疑似市場的な教育制度構想の特徴と問題点」日本教育社会学会編『教育社会学研究』第72集、2003、73-94頁
H.Fujita, “Education Reform and Education Politics in Japan,” The American Sociologist,Fall2000, pp.42-57


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