資料 3 |
いわゆる「はどめ規定」等について
1.いわゆる「はどめ規定」 |
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○ | 内容の「A生物とその環境」の(2)のウについては、食物連鎖などは取り扱わないものとする。(【小学校:理科】第6学年) |
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○ | 内容の「A数と式」の(2)における式の値を求める計算については、一つの文字に代入する場合のみを取り上げるものとする。 (【中学校:数学】第1学年) |
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○ | (1)のウについては、食品群と食品群別摂取量の目安を扱う程度とすること。 (【中学校:技術家庭】家庭分野) |
○ | イの(ア)については、被子植物を中心に取り上げ、裸子植物は簡単に扱うこと。 (【中学校:理科】第2分野) |
○ | 国会などの議会政治や選挙の意味、租税の役割などについても扱うようにすること。その際、政治の制度や機構に深入りしないよう配慮すること。(【小学校:社会】第6学年) |
○ | イの(ア)については、溶解度を定量的に扱うことはしないこと。 (【中学校:理科】第1分野) |
2.取り扱う事例数等の制限 |
「…○種類又は△種類扱う」など |
○ | イの(ア)の「火山」については、代表的なものを二つ又は三つ取り上げること。 (【中学校:理科】 第2分野) |