7.免許状更新講習の認定基準(講習内容)について
- 免許状更新講習の認定は、開設者、講師、修了認定方法、会場等の要件のほか、免許状更新講習の内容が適切であることが必要である。講習内容としては、国会における議論を踏まえ、以下の方向で検討することが考えられる。
免許法第9条の3第1項第1号に規定する講習の内容は、次に掲げるものとする。
- 教育の最新事情に関する事項(必修領域)
- その他教員の資質能力の向上に資する事項(選択領域)
講習の具体的内容については、文部科学大臣が毎年告示を行う。(特に1の具体的内容と時間数)
論点
講習内容
- 上記分類に従えば、中教審答申(平成18年7月)において示された事項に必修部分と選択部分が生じるが、問題はないか。反対に、中教審答申どおりの事項を全員必修にし得るか。
- 模擬授業や場面指導等、少人数の受講者を想定した方法を含むことを義務化することは、現実に可能であるか。
選択履修
- 30時間の中で、一定の制約を課した上で受講者が選択履修できることを認めることにつき、どう考えるか。
特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭免許状を有する者の取扱い
- 昨年7月の答申においては、特別支援学校教諭、養護教諭及び栄養教諭の免許状については、それぞれの職務の特性等を考慮し、当該免許状に対応した免許状更新講習を課すことが適当であるとされているが、これらの免許状を有する者が教諭の免許状を有している場合、どのように取り扱うべきか。
受講対象者の明示
- 教員のニーズにあった講習を実施するため、受講対象者を明示することについてどう考えるか。
- 明示することとした場合、教科の別まで明示することについてどう考えるか。水産や職業指導等、開設されない恐れがある教科があることから、教科ごとに分かれない、学校種ごとの開設も認めるべきではないか。
定員
- 開設者が受講者の定員を定め、受け入れ制限も容認することとしてよいか。また、その際、開設者の大学の卒業生を優先的に受け入れることなども容認すべきか。
他の研修等との関係
- 修了認定を行うことや、事前事後の調査を行うこと等、免許状更新講習としての要件を備えていることを前提に、既存の大学の授業や、教育委員会の研修を認定することについて、どう考えるか。
参照条文
免許状更新講習
- 第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
- 一 講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む。)であること。
- 二 講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
- イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者
- ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者
- 三 講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。
- 四 その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。
- 2 前項に規定する免許状更新講習(以下単に「免許状更新講習」という。)の時間は、三十時間以上とする。

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