学校教育法等の一部を改正する法律について

1 学校教育法の一部改正

(1)特別支援学校制度の創設

  • 盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化する。
  • 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
  • 特別支援学校においては、障害者に対する教育のうち当該学校が行うものを明示するものとする。
  • 特別支援学校においては、在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障害により教育上特別の支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行うよう努めることとする。

(2)小中学校等における特別支援教育の推進

 小中学校等に置くことができる「特殊学級」を「特別支援学級」に改めるとともに、小中学校等においては、教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対して、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うこととする。

2 教育職員免許法の一部改正

  • 盲学校、聾学校、養護学校ごとの教員の免許状を、特別支援学校の教員の免許状とする。
  • 特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては、当該免許状の授与を受けようとする者の特別支援教育に関する科目の修得の状況等に応じて、一又は二以上の特別支援教育領域を定めて授与するものとする。
  • 特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域に関する科目を修得等した場合には、当該免許状に新教育領域を追加して定めるものとする。

3 その他関係法律の一部改正

 盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校に一本化すること等に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行う。

4 施行期日

 平成19年4月1日

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --