3.教員免許制度に関するその他の改善方策

  • 上進制度については、良好な成績で勤務した場合の在職年数を、大学における単位修得に代替するものとして評価するという本来の趣旨を踏まえ、教職員免許法別表第三に規定する「良好な成績で勤務」の評価がより適切に行われるよう、改善を図ることが適当である。また、上位の免許状の取得に必要な単位を修得する講習(以下「免許法認定講習」という。)については、都道府県や指定都市の教育委員会等が開設する講習のほか、中核市の教育委員会等が開設する講習も対象とするなど、上位の免許状を取得する機会が広く確保されるよう講習の実施主体を拡大することが適当である。この場合、上位の免許状を授与する上で、適切な内容・レベルが担保されるよう留意することも必要である。
  • 二種免許状を有する教員については、一種免許状の取得に努めることが求められていることを踏まえ、今後は、例えば、任命権者に一種免許状取得の努力目標の設定を求めるなど、より実効ある方策について、検討することが必要である。
     また、本年1月の中央教育審議会答申「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」において、幼稚園の教員について、一種免許状の取得促進が求められていること等を考慮すると、免許法認定講習の実施の拡大を進めるとともに、今後は幼稚園の教員も、いわゆる12年指定制度(二種免許状を有する教員について、教職経験が12年に達した時点で、一種免許状の取得に必要な大学の課程等を指定する制度)の対象とすることが適当である。
  • 二種免許状の今後の在り方については、例えば幼稚園のように、校種によってはなお多くの学生が二種免許状を取得し、採用されている実態があること、また、他校種や他教科の免許状を取得する方策として、二種免許状の活用が期待されている側面もあること等を考慮すると、当面は、二種免許状を存続させることが適当である。ただし、一種免許状の早期取得がこれまで以上に強く求められている近年の状況等を考慮すると、二種免許状の在り方については、引き続き検討課題とすることが適当である。
  • 分限免職処分を受け、既に教員としての身分を失った者について、明らかに教員としての資質能力に問題があると認められる場合に、当該者に引き続き免許状を保持させておくことは、教員免許状や教員に対する信頼を著しく損なうことにつながるおそれがある。このため、このような場合には、免許管理者(免許状を有する者の住所地の都道府県教育委員会)は免許状を取り上げることができることとすることが可能かどうか、検討する必要がある。

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