5.その他

 現在、校長及び教頭の資格については、学校教育法施行規則により、専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校については専修免許状)を有することを原則としつつ、当分の間、下位の免許状でも良いこととされている。今回の教員養成・免許制度の改革の趣旨や、学校や校長の権限・裁量の拡大が見込まれる今後の教育改革の動向等を踏まえると、今後、校長や教頭等については、基本的に専修免許状(及び専門職免許状(仮称))を有することを資格要件とする方向で、検討することが適当ではないか。

 現在、中央教育審議会の他の部会において、義務教育の在り方や教育課程の基準全体の見直しに係る検討が行われているが、教員養成・免許制度の改革に関わる事項については、他部会における検討等を踏まえ、逐次、本部会として検討することが必要ではないか。

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --