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【参考】一般大学院(修士課程)の設置基準の概要 |
【参考】専門職大学院(法科大学院を含む)の設置基準の概要 |
教員養成において専門職大学院制度を活用する場合の個別の検討の方向(議論のたたき台)と留意点等 |
1.課程の目的 |
- 広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
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- 高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
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- 上記3(1)のア)及びイ)の目的・機能を前提とすれば設置基準において、例えば「専ら教職の養成又は研修のための教育を行うことを目的とする」などの共通的な目的を整理してはどうか。
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【法科大学院】
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- その上で、各大学の責任において、大学としての特色や得意領域等を考慮し、また、教育委員会等の意向を十分踏まえ対象とする学生像、養成を目指す教職像など当該課程の具体的な教育目標を明確に設定することとしてはどうか。
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2.標準修業年限 |
- 2年(ただし、学生の履修コース等として1年の短期集中コースや長期在学コースの設定は可能)
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- 2年(ただし、学生の履修コース等として1年の短期集中コースや長期在学コースの設定は可能)
又は、
- 1年以上2年未満(専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。ただし、現在まで設置事例なし)。
【法科大学院】
- 3年(ただし、法学既修者については各大学院の判断で1年を超えない範囲で在学したとみなすことができるため、実際には2年)
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- 従来の修士課程における現職教員の再教育や学部新卒者の受入れの実績等を考慮し、標準修業年限としては、一般の専門職大学院と同様に、2年としてはどうか。
- その上で、各大学が、現職教員の履修の便宜に配慮して、短期履修コース(例えば1年コース)の開設や、逆に、長期在学コースの開設を積極的に進めることを期待してはどうか。
- また各大学の工夫により学部での免許未取得者を対象に専門職学位課程に在学しつつ、その履修と併行して学部の教職科目を履修できる長期在学コース(例えば3年コース)を設けることも可能。
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3.修了要件 |
- 2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び試験に合格すること。
- ただし、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
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- 2年以上在学し、当該専門職大学院が定める30単位以上の修得その他の教育課程を修了すること。
- 研究指導を受けることや、論文審査の合格は必須としない。
【法科大学院】
- 3年以上在学し、93単位以上を修得すること。
- ただし、法学既修者は、各大学院の判断で、在学期間は1年を超えない範囲内で、単位数は30単位を超えない範囲内で軽減することが可能。
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- 研究者養成を目的とせず、教職の養成・研修に特化した実践的な教育を行うことにかんがみ、修了要件としては、研究指導等を要しないこととし、一定期間の在学及び必要単位数の修得のみで足りるとするのが適当ではないか。
- 設置基準においては「2年以上在学し、○○単位以上を修得すること」といった整理としてはどうか。具体的な単位数は、標準的なカリキュラムを想定しつつ、さらに検討。
- なお、実践的な指導力の強化を図る観点から、例えば「修了要件として必要な単位数のうち一定数については、学校における実習による」といった整理も考えられるのではないか。
- その場合、現職教員の学生については、入学前の教職経験を考慮し、一定の範囲内で、教職経験をもって専門職大学院における実習とみなすような配慮も必要ではないか。
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4.入学者選抜 |
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【法科大学院】
- 入学者選抜に当たっては、
- 入学者のうち法学部以外の出身者又は実務経験者の割合が3割以上になるよう努めること、
- 同割合が2割に満たない場合、選抜の実施状況を公表すること、により、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努める。
- 入学者の適性を適確かつ客観的に評価する。
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- 法科大学院は新しい法曹養成制度の中核をなすものとして多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に受け入れるため、設置基準において一定の要件を定めている。
- 他方教員養成については引き続き開放制の原則の下学部段階で幅広く教職への道が用意される以上、あえて専門職大学院に多様な学生の受け入れを義務付ける必要はないのではないか。
- 各大学の責任において、専門職学位課程の具体的な教育目標に基づくアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)を明確にし、将来の中核的・指導的な教員に相応しい資質能力・適性を的確に判断しうるよう、入学者選抜を工夫することが必要ではないか。
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5.教育課程 |
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- 教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。
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- 学校現場における中核的・指導的な教員に必要な資質・能力を育成するためには、学校教育に関する理論と実践との融合を強く意識した体系的な教育課程を編成することが重要ではないか。
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【法科大学院】
- 次の授業科目を開設する。
- 法律基本科目
(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目)
- 法律実務基礎科目
(法曹としての技能・責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)
- 基礎法学・隣接科目
(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目
- 発展・先端科目
(先端的な法領域に関する科目、法律基本科目以外の実定法に関する多様な分野の科目)
- 法科大学院は、上記の全てにわたって授業科目を開設するとともに、学生の履修がいずれかに過度に偏ることのないよう配慮する。
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- 「専ら教職の養成又は研修のための教育を行うことを目的とする」専門職大学院として、各大学で提供される教育プログラムに共通する一定の枠組み、あるいは基本的要素を、設置基準上明らかにしておく必要があるのではないか。
- その場合、各専門職大学院が、その特色や得意領域等を考慮し、また、教育委員会等の意向を十分踏まえた上で、特色ある教育課程を柔軟に編成できるよう、ある程度弾力的・大綱的な基準とする必要があるのではないか。
- 各大学に共通する一定の枠組み基本的要素として、例えば、どのような領域の授業科目が必要か。
- また、現職教員学生と学部新卒者の間では、教育課程はどの程度区別されるべきか。
- 具体的には、標準的なカリキュラムを想定しつつ、さらに検討。
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6.教育方法 |
- 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(研究指導)によって行う。
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- 事例研究、現地調査、双方向・多方向の討論、質疑応答等の適切な方法により授業を行う。
- 学生に対し、授業の方法、内容、年間授業計画、学修評価・修了認定基準をあらかじめ明示する。
- 学生が1年間又は1学期に科目登録できる単位数の上限を定める。
- 授業を行う学生数は、授業の方法、施設設備等諸条件を考慮し、効果が十分にあがる適当な人数とする。
【法科大学院】
- 学生が科目登録できる単位数の上限は、1年に36単位を標準とする。
- 授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。法律基本科目は、50人を標準とする。
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- 少人数で密度の濃い授業を基本としつつ、理論と実践の融合を強く意識した新しい教育方法を積極的に開発・導入することが必要ではないか。
- 具体的には、例えば、
- ケーススタディ
- シュミレーション授業
- 授業観察・分析
- 各種のインターンシップ
- PBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)
などの教育方法を積極的に開発・導入することが必要ではないか。
- 設置基準上は、基本的には、一般の専門職大学院に適用されている基準を適用してはどうか。
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7.履修形態 |
- 以下のような弾力的な履修形態が可能。
- 昼夜開講制
- 夜間大学院
- 長期休業期間中の集中コース
- eラーニングによる遠隔授業
- サテライト教室の利用
- 科目等履修制度
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- 特に現職教員が、職務に従事しながら履修できるよう、履修形態について特段の配慮・工夫を行うことが望ましいのではないか。
- 設置基準上は、一般の大学院、専門職大学院と同様の基準を適用することとしてはどうか。
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8.教員組織 |
- 専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力がある教員を一定数以上置く(分野・規模ごとの数値基準あり。
- 大学院の教員は、教育研究上支障ない場合は、学部・研究所等の教員が兼ねることが可能。
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- 専門分野に関し高度の教育上の指導能力がある専任教員を一定数以上置く(分野・規模ごとの数値基準あり(修士課程より高めの基準。
- 専門職大学院の必要専任教員は、学士課程・修士課程の必要専任教員数に算入することができない(但し平成25年までは3分の1まで算入可能。
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- 専門職大学院の教育内容・方法を踏まえ、必要な専任教員の規模をどのように考えるか。今後、標準的なカリキュラムを想定しつつ、検討。
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- 必要専任教員のうち3割以上は、専攻分野に関し5年以上の実務経験を有し、高度の実務能力を有する者とする。
- 各専門職大学院は、授業の内容・方法の改善のための組織的な研修・研究を実施する。
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- 学校教育に関する理論と実践の融合を図るためには、専任教員のうち相当数は、教職等としての実務経験を有する実務家教員とすることが必要ではないか。具体的には、どの程度の割合が適当と考えるか。
- 専門職大学院の教育水準を確保する上で、直接の教育活動を担う教員の質の確保が重要ではないか。そのためには、どのような取組みが必要か。
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【法科大学院の特例】
- 実務経験者の比率を、おおむね2割以上とする。
- 実務経験者は、法曹としての実務経験を有する者を中心に構成する。
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- 法科大学院の場合、課程修了後、司法試験を経てさらに司法修習が予定されており、法科大学院が直ちに法曹として活動するために必要な全ての教育を行うものではないこと等を踏まえ、2割とされている。
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9.関係機関との連携 |
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- 学校での長期実習など学校現場を重視した実践的な教育を進める上で、市中の学校との間で連携協力関係を結ぶこと(連携協力校の指定)等が重要ではないか。この場合、設置基準上の扱いはどうするか。
- 地域の教育委員会や都道府県の教員研修センターなど関係機関と連携することにより、教育内容・方法の改善や指導体制の充実を図ることも考えられるのではないか。
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10.関係機関との連携 |
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【法科大学院】
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- 学位の国際的通用性等も考慮しつつ、教員養成分野の専門職大学院修了者にどのような学位を授与するのが適当か。その場合、設置基準の扱いはどうするか。
- この場合、主たる専攻領域(例えば「生徒指導」「理科教育」など)の扱いをどのようにするか。
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11.評価等 |
- 教育研究水準の向上に資するため、教育研究等教育及び研究組織及び運営並びに施設・設備)の状況について自己点検・評価を行い、その結果を公表する。
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- 同左
- 教育研究等の総合的状況のほか、教育課程、教員組織その他教育研究活動状況について、5年毎に、認証評価を受ける。
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- 中核的・指導的な教育の養成・研修の場としての水準の維持・向上を図るためには、大学の自己点検・評価はもとより大学関係者、学校関係者、地方教育行政担当者等により構成される認証評価機関を創設し、その評価等を踏まえた不断の改善を促すシステムを構築することが重要ではないか。
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12.名称 |
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【法科大学院】
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- 上記の一定の要件を備えた専門職大学院については、何らかの名称を称することができるような扱いとしてはどうか。
- その場合の名称は、具体的にはどのような名称が適当か。
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