栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(栄養士法第1条第1項)。
厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受ける。(栄養士法第2条第1項)
社会生活と健康 | 4 | 人体の構造と機能 | 8 | 食品と衛生 | 6 | 実験・実習 | 4 |
栄養と健康 | 8 | 栄養の指導 | 6 | 給食の運営 | 4 | 実習・実習 | 10 |
計 | 50 |
総数 779,600人(平成13年度免許交付数 19,326人)
総計 | 種類別 | |||
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大学 | 短大 | 専修学校・各種学校 | ||
養成施設数 | 258 | 35 | 187 | 36 |
(管理栄養士養成施設を除く)
(1)学校栄養職員、(2)病院、(3)福祉施設(保育園、老人保健施設など)、(4)集団給食施設(社員食堂など)、(5)食品・衛生関係の研究所、(6)食品関係の企業の製品開発等において活動している。栄養士として年間に就職する人数は、社団法人全国栄養士養成施設協会によると、全国でほぼ7000名から8000名となっている。
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。(栄養士法第1条第2項)
管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。(栄養士法第2条第3項)
社会・環境と健康 | 6 | 人体の構造と機能疾病の成り立ち | 14 | 食べ物と健康 | 8 |
実験・実習 | 10 | ||||
小計 | 38 |
基礎栄養学 | 2 | 応用栄養学 | 6 | 栄養教育論 | 6 | |
臨床栄養学 | 8 | 公衆栄養学 | 4 | 給食経営管理論 | 4 | |
総合演習 | 2 | 実験・実習は教育内容ごとに1単位以上 | 8 | 臨地演習 | 4 | |
小計 | 44 | |||||
計 | 82 |
※ 平成12年4月栄養士法改正後の栄養士及び管理栄養士養成カリキュラム(平成14年4月施行)
総数 106,020人
平成14年免許交付数 4,634人
総計 | 種類別 | ||
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大学 | 専修学校・各種学校 | ||
養成施設数 | 75 | 72 | 3 |
(1)学校栄養職員、(2)病院、(3)老人保健施設、(4)一回500食以上又は一日に1500食以上の食事を提供する集団給食施設であって都道府県が指定する施設(児童福祉施設、老人福祉施設、事業所など)(5)保健所、保健センター等の官公署などにおいて活動している。
平成13年度末に管理栄養士養成施設を卒業し管理栄養士として就職した人数は、全国で1,060名となっている。(社団法人全国栄養士養成施設協会調べ)
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --