資料2 生涯学習分科会運営規則(案)

平成二十九年二十二日
中央教育審議会生涯学習分科会決定
                       平成三十年十月  日 一部改正

 中央教育審議会運営規則(平成二十九年三月六日中央教育審議会決定)第三条第五項の規定に基づき,生涯学習分科会運営規則を次のように定める。

 (趣旨)
第一条 生涯学習分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は,中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)及び中央教育審 議会運営規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

 (書面による議決)
第二条 分科会長は次の各号に掲げる場合においては,事案の概要を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果を持って分科会の議決とすることができる。
 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条に定める通信教育の認定又は同法第五十五条に定める認定を受けた通信教育の廃止若しくは条件の変更の認可に関する議事の場合
 二 前号のほか,やむを得ない理由により分科会の会議を開く余裕がない場合
2 前項の規定により議決を行った場合は,分科会長が次の会議において報告しなければならない。

 (会議の公開)
第三条 会議は,次に掲げる場合を除き,公開して行う。
 一 分科会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二 前号に掲げる場合のほか,分科会長が,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

 (会議の傍聴)
第四条 分科会の会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし,分科会の会議を傍聴することができる者は,次に掲げるものとし,その人数は,原則として当該各号に掲げる人数とする。
 一 放送機関,新聞社,通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
 二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は,分科会長の許可を受けて,会議を撮影し,録画し,又は録音することができる。
3 登録傍聴人は,前項の許可を受けようとするときは,事務局の定める手続により申請するとともに,会議を撮影し,録画し,又は録音するに当たっては,事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は,会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 分科会長は,登録傍聴人が,第二項の規定による許可を受けず,若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し,録画し,若しくは録音したとき,又は前項に規定する行為をしたときは,退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

 (会議資料の公開)
第五条 分科会長は,分科会の会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

 (議事録の公開)
第六条 分科会長は,分科会の会議の議事録を作成し,これを公開しなければならない。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,分科会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。

 (審議参加の制限)
第七条 中央教育審議会運営規則第六条に基づき、生涯学習の振興のための施策の推進体 制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基づき審議会 の権限に属させられた事項に関する審議を行う場合にあっては,委員等のうち,当該事項につき利害関係を有する委員は,当該審議には加わることができない。

 (雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか,分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は,分科会長が分科会に諮って定める。

  附則
 この規則は,分科会の決定の日(平成二十九年三月二十二日)から施行する。
 この規則は,平成三十年十月十六日から施行する。

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