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・ | 生涯学習社会の実現は,教育改革の三つの基本理念の一つとして,臨時教育審議会の昭和59年〜62年の四次の答申で提言。 |
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・ | その後,文部省(当時),文部科学省では,
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・ | 平成2年の生涯学習振興法の制定等により,都道府県,市町村の生涯学習振興のための体制整備等(生涯学習担当部局,生涯学習審議会の設置等)は進展。 |
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・ | 平成4年の生涯学習審議会答申においては,
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・ | この答申やその後の生涯学習審議会答申等を踏まえ,国,都道府県,市町村,関係機関の努力により,公民館,図書館,博物館,青少年教育施設等の整備や,学習機会の拡充,学習成果の評価・活用,生涯学習の理念による初等中等教育や高等教育の改革などは一定程度進展。 |
しかしながら,
1.学習機会については,
○ | 教育委員会,首長部局,公民館等における講座数は総数としては増加し,このうち,現代的課題に関する講座の提供も一定程度行われているが,公民館等においては,趣味・稽古事に関する講座が多くを占めており,利用者が特定の関係者に限定されている。また,特に,都市部で一般の住民が利用しにくい。 |
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○ | 図書館
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○ | 大学
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○ | 博物館
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2.関係機関,団体等間の連携については,
○ | 学校
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○ | 民間教育事業者
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○ | NPO・ボランティア
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等の指摘あり。
3.学習成果の評価・活用については,
・ | 生涯学習が個人の学習意欲に応えるだけのものとなっており,学習成果を社会還元できていないことが多い。 |
・ | 学習成果の社会還元・活用のための取組は一部の都道府県等内でのみ行われている。また,学校教育等と提携するものには,ほとんどなっていない。(大学との連携→28道府県,カルチャーセンターとの連携→12道府県,職業訓練施設との連携→1県のみの模様(平成15年)) |
等の指摘あり。