【改正前】
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[社会教育施設における職員について]
※( )内は、根拠条文
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○ | 地方自治法は一般法であるため、社会教育法第23条に規定されている「公民館の運営方針」や図書館法第17条に規定されている「入館料その他図書館資料の利用に対する無償規定」等の個別の規定については、引続き優先的に適用。 |
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○ | 社会教育法等に基づく必置職員以外の職員については、法律上任意設置となっているところであるが、公民館主事、司書等の専門的職員については、各施設の事業に関する専門的、技術的な知識等を有する者であり、各施設においてはそれら職員の配置に努めるよう各施設の設置・運営基準において奨励している。 |