資料4 |
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平成15年10月24日 閣 議 決 定 |
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1. | 地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、内閣に地域再生本部(以下「本部」という。)を設置する。 |
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2. | 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
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3. | 本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。 |
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4. | 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。 |
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5. | 本部の庶務は、内閣府の助け及び総務省、経済産業省、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
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6. | 前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |
1. | 地域再生本部の設置 地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、内閣に地域再生本部を設置。 |
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2. | 地域再生の基本的な考え方
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3. | 地域再生本部の業務 地域再生本部においては、構造改革特区推進本部等の関係本部等と連携しつつ、以下の業務を行う。
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4. | 地域再生に関する基本指針の作成
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地域経済の活性化と地域雇用の創造(PDF:16KB)