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資料4


地域再生本部の設置について
平成15年10月24日
閣     議     決     定


1.    地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、内閣に地域再生本部(以下「本部」という。)を設置する。

2.    本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。

本部長 内閣総理大臣
副本部長       内閣官房長官、地域再生担当大臣、構造改革特区担当大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
本部員 他のすべての国務大臣
(注) 本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。

3.    本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。

4.    本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。

5.    本部の庶務は、内閣府の助け及び総務省、経済産業省、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

6.    前各項に掲げるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。




地域再生の今後の進め方について(案)

平成15年10月24日


1. 地域再生本部の設置

   地域経済の活性化と地域雇用の創造を、地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、内閣に地域再生本部を設置。

2. 地域再生の基本的な考え方

(1) 「構造改革なくして日本の再生と発展はない」、「地方にできることは地方に」、「民間にできることは民間に」等の基本を踏まえ、「地域が自ら考え、行動する、国は、これを支援する」こととする。

(2) また、「構造改革特区」等で培われた地域の自立の精神と活性化の芽を、今後、更に大きく育てこれを加速し定着させていくことは重要な課題。

(3) このためには、まず、それぞれの地域自らが意欲を持って、自然環境、地場産業・技術、伝統、観光資源等を活用し、例えば、地域の基幹的な産業の再生・事業転換、新規産業の創出等のその地域の再生のための計画を策定し、地域経済の活性化と地域雇用の創造に取り組むことが必要。

(4) 国は、このような地域の再生のための計画の策定を推進するとともに、「現場である地域の視点」でその実現を支援するため、ワンストップで地域の要望を受けとめ、当該地域についての規制緩和や権限移譲、各種の施策の利便性の向上や施策等の連携等により、効率的かつ総合的な支援を行う。

(5) また、国は、行政サービスのアウトソーシングを阻害している要因を把握し適切な対応策を講ずる等により地方公共団体の事務のアウトソーシングを促進する。

3. 地域再生本部の業務

   地域再生本部においては、構造改革特区推進本部等の関係本部等と連携しつつ、以下の業務を行う。

    ・ 地域再生に関する基本指針の策定(→   4.)
それぞれの地域の再生のための計画の取り扱いを検討し、ワンストップで国の支援を推進
地方公共団体の事務のアウトソーシングの促進
雇用政策、中小企業政策等の関係政策との連携の推進
その他

4. 地域再生に関する基本指針の作成

(1) 地域再生を積極的かつ総合的に推進するため、地域再生本部において、「地域再生に関する基本指針」を策定する。

(2) 「基本指針」は、地域再生に関する基本的な考え方、支援の対象となる地域再生のための計画の考え方、国の支援のあり方、地方公共団体の業務のアウトソーシングの促進の考え方、今後のスケジュール等を定めた今後の地域再生を進める上での基本的な指針となるもの。

(3)

「基本指針」は、地域の声と要望を踏まえて、年内に策定することを目途に作業を進める。




       地域経済の活性化と地域雇用の創造(PDF:16KB)

 

 

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