資料3 |
〈学校教育法の一部改正〉 第18条の2 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう教 育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 〈社会教育法の一部改正〉 第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。 一〜十一(略) 十二 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 |
〈趣旨〉
・ 教育改革国民会議の報告では、青少年の奉仕活動・体験活動の促進が提言されており、今後、学校の教育活動や地域社会において、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動をはじめ様々な体験活動の機会を、青少年に対して意図的に提供して、青少年の体験活動を促進していくことが極めて重要である。 ・ 今回、学校教育法を改正し、学校は社会奉仕体験活動等の体験活動の充実に努めるとともに、この場合においては、社会教育関係団体等の関係団体・関係機関との連携に十分配慮する旨を定めた。 ・ また、あわせて社会教育法を改正し、社会教育の分野における体験活動の充実を図ることにより、学校教育と社会教育の双方が相まって、児童生徒の社会奉仕体験活動等の体験活動を促進していく姿勢を明確にしている。 |