【参考資料1】公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループの設置について

公立社会教育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループの設置について

平成30年2月9日
生涯学習分科会決定

1.設置の趣旨
   公民館、図書館、博物館等の社会教育施設は、これまで地域における学習ニーズに応える拠点として機能してきたところ、近年、地域活性化・まちづくりの拠点、地域の防災拠点などの新たな役割が期待され、地域課題解決に向けた活動の拠点としての役割を果たすことが一層必要となっている。
   特に、観光振興が地域経済の活性化に大きな影響を与えている中、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)においては、公立博物館については、「まちづくり行政、観光行政等の他の行政分野との一体的な取組をより一層推進するため、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管することを可能とすることについて検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされている。
   これらを踏まえ、公立博物館をはじめとする公立社会教育施設について、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管することを可能とすること等に関して、専門的な見地から検討を行うためのワーキンググループ(WG)を設置する。

2.委員
  (1)ワーキンググループに属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、生涯学習分科会長が指名する。
  (2)ワーキンググループに座長を置き、生涯学習分科会長が指名する。

3.検討事項
  (1)公立博物館について、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管することを可能とすることについて
  (2)博物館以外の公立社会教育施設の所管の在り方等について

4.設置期間
   ワーキンググループは、3.の検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

5.その他
  (1)ワーキンググループにおいて検討結果をとりまとめたときは、生涯学習分科会に報告するものとする。
  (2)生涯学習分科会からの求めがあったときは、ワーキンググループの検討の経過を生涯学習分科会に報告するものとする。また、ワーキンググループは必要に応じ、その検討の経過を生涯学習分科会に報告することができる。

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