資料3 今後の放課後等の教育支援の在り方に関するワーキンググループの会議の公開に関する規則(案)

平成25年11月  日
中央教育審議会生涯学習分科会
今後の放課後等の教育支援の在り方に関するワーキンググループ

中央教育審議会運営規則(平成25年2月27日中央教育審議会決定)第5条第2項の規定及び「今後の放課後等の教育支援の在り方に関するワーキンググループの設置について(平成25年9月17生涯学習分科会決定)」に基づき,今後の放課後等の教育支援の在り方に関するワーキンググループ(以下「WG」という。)の会議の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第一条 会議は,次に掲げる場合を除き,公開して行う。
 一 WG座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 二 前号に掲げる場合のほか,WG座長が,公開することにより公平かつ中立な審議に 著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第二条 WGの会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,文部科学省生涯学習政策局社会教育課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし,WGの会議を傍聴することができる者は,次に掲げるものとし,その人数は,原則として当該各号に掲げる人数とする。
 一 放送機関,新聞社,通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
 二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付の順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は,WG座長の許可を受けて,会議を撮影し,録画し,又は録音することができる。
3 登録傍聴人は,前項の許可を受けようとするときは,事務局の定める手続により申請するとともに,会議を撮影し,録画し,又は録音するに当たっては,事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は,会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 WG座長は,登録傍聴人が,第二項の規定による許可を受けず,若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し,録画し,若しくは録音したとき,又は前項に規定する行為をしたときは,退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第三条 WG座長は,WGの会議において配布した資料を公開しなければならない。ただし,座長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事要旨の公表)
第四条 WG座長は、WGの会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表しなければならない。

  附 則
 この規則は,WGの会議の決定の日(平成25年11月 日)から施行する。




 (参考)
  中央教育審議会運営規則(平成25年2月27日中央教育審議会決定)<抄>
  (会議の公開)
 第五条
   2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

03-5253-4111(内線3284)