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大学入学資格検定(大検)の制度の変遷について

  法的根拠
 大検は,学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第56条及び学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)に定められる大学入学資格検定規程(昭和26年6月22日文部省令第13号)により実施されている。
 この検定は、大学入学資格検定規程第1条により国が行う検定である。

  制度の変遷

昭和23年   各都道府県教育委員会が実施主体となって「新制大学入学資格認定試験」を実施
(戦後の新制大学入学への入学資格を、旧制度の中等学校卒業者等の大学入学資格のない者に対し、各都道府県が検定により与えるもの。)

昭和26年   「新制大学入学資格認定試験」廃止
 文部省が実施主体となって「大学入学資格検定(大検)」を実施
(義務教育を終了した者で、高等学校教育を受けられない勤労青少年等に対し能力に応じて、広く高等教育を受ける機会を与えるための国の検定として発足。)
参考)
大検は、発足当時は、
(1) 中学校卒業後1年間は、勉学その他の経験を経た後受検するのが効果的であると考えられたため、中学校を卒業した者でも満16歳に達しなければ受検は認められなかった。
(2) 真にやむを得ず独学せざるを得ない者に受検を限定していた。(高等学校の全日制及び定時制の課程在学者は受検できなかった。ただし、通信教育の受講者は、当時、通信教育だけでは高等学校を卒業できなかったので、例外的に受検が認められた。)
(3) 合格に必要な科目数を、14科目とした。

昭和28年   受検資格の拡大
(1) 高等学校の定時制の課程に在学している者に対しても、受検を認める。
(2) 満16歳に達しなければならないという条件が除かれ中学校を卒業した者ならば満15歳でも受検を認める。

昭和40年   合格に必要な科目数の変更
 高等学校学習指導要領の改訂に伴い、合格に必要な科目数を16科目とした。

昭和42年   受検資格の拡大
 高等専門学校の中退者に受検資格を認める。

昭和50年   合格に必要な科目数の変更
 高等学校学習指導要領の改訂に伴い、合格に必要な科目数を原則15科目とした。
(昭和50年以降は、高等学校学習指導要領の改訂に合わせて合格に必要な科目数を削減してきている。)

昭和60年   必ず受検しなければならない受検科目から「体育(実技)」等の削除
 臨教審の第1次答申により専修学校高等課程修了者に対して大学入学資格が付与されたことに伴い、受検科目の在り方について弾力的に対応する必要から、必ず受検しなければならない受検科目のうち、「体育」及び「保健」を削除するなどの所要の改正。(昭和61年度から実施)

平成6年   受検科目免除の拡大
(1) 専修学校高等課程で受検科目に相当する科目について、一定の授業時間数(1単位35授業時間換算)を修得している場合には、受検科目を免除。
(2) 一定の技能審査(5種類:実用英語技能検定、英語検定試験、簿記実務検定試験、簿記検定試験、簿記能力検定試験)に合格した者について、それに相当する受検科目を免除。(平成6年度から実施)

平成10年   受検科目免除の拡大
 平成6年の受検科目の免除となる技能審査(42種類に)を拡大。(平成10年度から実施)

平成11年    出願受付の弾力化及び受検科目免除の拡大
(1) 全日制高等学校又は高等専門学校中退予定者の出願の受け付け。(ただし、出願後、試験日前日までに退学をしていることが条件。)
(2) 平成10年の受検科目の免除となる技能審査(45種類に)及び免除科目の範囲を拡大。(平成11年度から実施)

平成12年   受検資格の拡大
 国際化の進展やそれに伴う人材の流動化、規制緩和の要請の高まりなどの社会の変化に適切に対応するとともに、学習の成果が適切に評価される生涯学習体系への移行を図る観点から、これまで受検が認められていなかったインターナショナルスクールや外国人学校の卒業者、何らかの事情により義務教育を修了していない者についても受検資格の拡大を図った。(平成12年度から実施)

平成13年   受検機会の拡大(年複数回実施)
 受検機会の拡大の要請に対応するため、検定を年2回実施することとした。併せて、受検者の負担を軽減するため、検定の実施期間の短縮化(4日間から2日間に短縮)を図るとともに、合格に必要な科目数を精選化(9科目又は10科目に削減)を図った。(平成13年度から実施)

平成14年   多様な学修の評価などの対応
 生涯学習社会における多様な学修の成果を適切に評価するという観点から、大学、高等専門学校、専修学校の専門課程における学修について、大検の選択科目を免除することとした。
 また、大検においても、受検科目の全てについて合格点を得た者で17歳に達した者で、大学の定める分野において、特に優れた資質を有すると大学が認めた者についても、教育上の例外措置として大学入学資格が認められることとなったことに伴って、その証明を必要とする場合には、合格証明書とは異なる特別合格証明書及び特別合格成績証明書を交付することができるように関係規程の整備を行った。



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